終了済 掲載日:2025/09/17

尼崎市 外国人観光客受入整備支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
2026年01月30日
兵庫県|尼崎市 兵庫県尼崎市 公募開始:2025/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

尼崎市内の飲食店や宿泊事業者を対象に、外国人観光客の受入環境整備に必要な経費を支援します。多言語看板やメニューの作製、無料Wi-Fi、キャッシュレス決済、翻訳端末の導入費用の一部を補助することで、訪日客の利便性と快適性の向上、および地域の観光振興を図ります。インバウンド対応を強化し、受け入れ体制を整えたい事業者の取り組みを後押しします。

申請スケジュール

令和7年度 尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金の申請から交付までの流れです。各締切日を厳守し、必要書類を漏れなく準備してください。申請は尼崎市商業観光課へ持参、または郵送(当日消印有効)にて受け付けています。
交付申請
  • 公募開始:2025年10月06日
  • 申請締切:2026年01月30日

補助金の交付を申請する最初のステップです。以下の書類を尼崎市商業観光課へ提出してください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 見積書の写し
  • 事業概要がわかる資料(パンフレット等)
  • 誓約書兼同意書(第4号様式)
審査(申請分)
随時

提出された書類に基づき、尼崎市が補助対象事業として適切であるか審査を行います。必要に応じて現地調査が行われることもあります。

交付決定
審査完了後

審査の結果、補助対象と認められた場合に「交付決定通知書(第5号様式)」が送付されます。※交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。

事業着手〜完了
  • 事業完了期限:2026年02月27日

交付決定後に事業を実施し、対象経費の支払いを完了させてください。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年02月27日

事業完了後、速やかに実績報告書(第6号様式)に以下の書類を添えて提出してください。

  • 収支報告書(第7号様式)
  • 実施内容が確認できる資料・写真
  • 領収書の写し
審査(実績報告分)
随時

提出された実績報告書に基づき、事業内容と経費が適切であったか審査し、最終的な補助金額を確定します。

交付確定
審査完了後

審査の結果、補助金額が確定すると「交付確定通知書(第8号様式)」が送付されます。

補助金請求
  • 請求締切:2026年03月19日

交付確定通知書を受け取った後、速やかに「補助金交付請求書(第9号様式)」を提出してください。

補助金交付(入金)
請求書受領後

提出された請求書類を審査後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

尼崎市が外国人観光客の利便性と快適性の向上、ひいては市の観光振興を図ることを目的として実施している「尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金」です。民間事業者等が自らの負担において行う外国人観光客の受入環境整備に必要な経費の一部を補助するものです。

■1 外国語表記の整備事業

【単独での実施可】施設の名称、営業時間、施設利用者の誘導を目的とした案内看板を外国語で表記する看板等の新規設置を支援します。

<要件>
  • 英語表記が必須(中国語・韓国語の併記が望ましい)
  • ピクトグラムの使用も可能
  • 風雨等で容易に破損しない作製物であること
  • 新規設置が対象(表示がなかった場所への追加設置を含む)
<補助対象経費>
  • 製作費
  • 工事請負費
  • 翻訳費
  • 物品購入費

■2 外国語メニュー表示の作製事業

【単独での実施可】外国語での食事メニューの作製および配備を支援します。

<要件>
  • 英語表記が必須(中国語・韓国語の併記が望ましい)
  • 料理写真の掲載や使用食材の表記など、外国人観光客に分かりやすく安心できる内容であること
  • ピクトグラムの使用も可能
  • 外国語メニューが配備されていることを案内表示すること
<補助対象経費>
  • 翻訳費
  • 印刷費
  • 製作費
  • 物品購入費

■3 無料公衆無線LAN環境の整備事業

【上記1または2のいずれかの事業と合わせて実施すること】公衆無線LANの設置または増設を支援します。

<要件>
  • 利用者が誰でも無料で利用できること
  • 安全に利用できるよう対策を講じること
  • 公衆無線LANを利用できることを案内表示すること
<補助対象経費>
  • 物品購入費
  • 工事請負費

■4 キャッシュレス決済環境の整備事業

【上記1または2のいずれかの事業と合わせて実施すること】キャッシュレス決済サービス端末の購入および設置を支援します。

<要件>
  • キャッシュレス決済ができることを案内表示すること
  • 新たな決済手段の導入等にかかる拡充費用であること(既存手段の交換は不可)
<補助対象経費>
  • 物品購入費
  • 工事請負費

■5 外国語翻訳用端末の整備事業

【上記1または2のいずれかの事業と合わせて実施すること】翻訳アプリを備えた端末や多言語音声翻訳システム機器の購入を支援します。

<要件>
  • タブレット端末およびスマートフォンの購入が対象
  • 付属品および既存機器の更新は対象外
<補助対象経費>
  • 物品購入費(この事業のみ補助上限が5万円)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業者や事業内容は、補助金の対象外となります。

  • 不適当と認められる事業者による事業
    • 暴力団関係者による事業
    • 市税を滞納している者による事業
  • 要件を満たさない設備整備
    • 既存情報の修正や追加(外国語表記の整備事業)
    • 既存の外国語メニューの修正および改訂(外国語メニュー表示の作製事業)
    • 既存の無線LAN機器の交換(無料公衆無線LAN環境の整備事業)
    • 既に導入済みの決済手段の機器交換や更新(キャッシュレス決済環境の整備事業)
    • 付属品の購入および既存機器の更新(外国語翻訳用端末の整備事業)
  • 補助対象外となる経費を主とする事業
    • 人件費等の経常的な運営費、レンタル、リース、通信費および各種手数料
    • 消耗品費等のランニングコスト
    • 公租公課、消費税および地方消費税
    • 外国人観光客の受入目的としたものではないと認められた場合

補助内容

■尼崎市外国人観光客受入整備支援事業

<補助対象事業の区分>
  • ⑴ 外国語表記の整備事業:案内看板等の設置(単独実施可)
  • ⑵ 外国語メニュー表示の作製事業:メニューの作製・配備(単独実施可)
  • ⑶ 無料公衆無線LAN環境の整備事業:Wi-Fi機器設置・工事(⑴または⑵と併施必須)
  • ⑷ キャッシュレス決済環境の整備事業:端末購入・工事(⑴または⑵と併施必須)
  • ⑸ 外国語翻訳用端末の整備事業:タブレット・翻訳機購入(⑴または⑵と併施必須)
<補助率・補助上限額>
事業区分補助率補助上限額
⑴〜⑷の各事業1/2以内各20万円
⑸ 外国語翻訳用端末の整備事業1/2以内5万円
補助金総額の上限-20万円
<補助対象経費の例>
  • 製作費、工事請負費、翻訳費、物品購入費、印刷費、インフラ構築費用等
  • ※公租公課、消費税、地方消費税は対象外
<補助対象外経費(共通)>
  • 人件費等の経常的な運営費
  • レンタル、リース、通信費、各種手数料
  • 消耗品費等のランニングコスト
  • 既存の表記・メニュー・機器の単なる修正や更新・交換
  • 外国人観光客の受け入れを目的としない経費

対象者の詳細

対象となる事業種別

尼崎市を訪れる外国人観光客の利便性と快適性の向上を図り、市の観光振興に貢献する意思のある民間事業者等のうち、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。

  • 飲食店
    食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けて営業を行っている飲食店営業者
  • 宿泊施設
    旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項(旅館・ホテル営業)または第3項(簡易宿所営業)の営業を行っている宿泊事業者

共通の対象要件

上記の事業種別に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地
    尼崎市内に事業所を有している法人または個人であること
  • 2 事業の継続性
    申請日において現に営業を行っており、かつ、申請日以降も継続して事業を行う意思があること
  • 3 広報協力の意思
    尼崎市および一般社団法人あまがさき観光局が実施するホームページやパンフレット等での広報活動に協力する意思があること
  • 4 法的許可の取得
    飲食店であれば食品衛生法に基づく許可、宿泊施設であれば旅館業法に基づく許可をそれぞれ取得していること

■補助金が交付されないケース

上記要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業者には補助金が交付されません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、または暴力団員である者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 尼崎市の市税を滞納している者
  • 市長が補助金の交付を不適当であると認める者

※申請時には、市税滞納の有無について市長が調査することに同意する誓約書の提出が必要です。

これらの詳細な要件を満たすことで、尼崎市が推進する外国人観光客受入環境整備事業の補助金対象者として認められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/co_hojo/1039572.html
尼崎市公式ウェブサイト(総合トップページ)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
尼崎市公式X(旧Twitter)アカウント
https://twitter.com/City_Amagasaki
尼崎市公式Facebookページ
https://www.facebook.com/amagasakicityhall
尼崎市公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCk5W9exlZOLMCbpVYwbPpdw
尼崎市公式LINEアカウント
https://page.line.me/amagasakicity
尼崎市よくある質問(FAQ)サイト
https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/?utm_source=city_amagasaki&utm_medium=banner&utm_campaign=amagasaki_link
尼崎市防災行政無線の放送内容サイト
http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/

尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金に関する具体的な資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLは見つかりませんでした。最新情報は尼崎市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

経済環境局 経済部 商業観光課
TEL:06-6430-9750
FAX:06-6430-7655
Email:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp
受付窓口
出屋敷リベル 3階
経済環境局 経済部 商業観光課
交付申請書、実績報告書、交付請求書などの各種書類の提出先としても指定されており、郵送または持参での提出が可能です。各書類の締切日には当日消印が有効とされています。
尼崎市コールセンター
TEL:06-6375-5639
FAX:06-6375-5625
尼崎市役所の業務全般や、上記の補助金以外の一般的なご質問については、尼崎市コールセンターが対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。