志布志市チャレンジ補助金(令和7年度 第3回)|売上向上・新事業展開支援
目的
志布志市内の商工業者が売上向上を目指して行う、新商品開発や販路拡大、事業転換などの新たな取り組みを支援します。市内に事業所を持つ中小企業者を対象に、設備導入や店舗改修、広報等にかかる経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と事業者の競争力強化を図ります。申請には商工会の推薦が必要であり、事業者の前向きな挑戦を後押しします。
申請スケジュール
※補助対象経費の合計が20万円未満の場合は対象外となります。
- 事前相談・推薦の取得
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随時(申請締切前まで)
志布志市商工会が実施する経営相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして「チャレンジ補助金交付事業推薦書」の交付を受けてください。
- 交付申請
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- 申請締切:2025年09月10日
- 申請締切:2025年11月10日
推薦書を含む必要書類を揃えて、志布志市シティセールス課へ提出してください。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 市税等の調査同意書
- 直近の確定申告書 等
- 審査会
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- 第2回審査会:2025年09月下旬
- 第3回審査会:2025年11月下旬
提出された事業計画に基づき、審査会にてプレゼンテーション(約5分)と質疑応答(約10分)を行っていただきます。具体的な日程は個別に通知されます。
- 交付決定
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審査会後
審査結果に基づき、市が補助金の交付を決定します。この通知を受けた後、事業に着手(契約・発注等)が可能となります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年03月01日
補助対象となる経費は、2026年3月1日までに支払いが完了したものに限られます。計画に沿って事業を実施してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書と支払いを証明する書類(領収書等)を提出してください。また、法人は3年間、個人は2〜3年間の確定申告書等の継続提出義務があります。
- 確定通知・補助金請求
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実績報告承認後
市から「交付確定通知」が送付された後、補助金請求書と通帳の写しを提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
志布志市が実施する「志布志市チャレンジ補助金」は、市内の商工業者が売上向上に資する新たな取り組みを行う場合に支援を提供する制度です。地域経済の活性化と中小企業の持続的な成長を目的としています。
■志布志市チャレンジ補助金
売上向上につながる新たな取り組みを実施する志布志市内の商工業者を支援します。
<対象となる取り組み>
- 新商品及び新サービスの提供:新たな製品やサービスを開発し、市場に投入する取り組み
- 新商品及び新サービスの販路拡大:販売戦略やチャネル開拓に関する取り組み
- 事業・業種の転換:新しい分野へと移行する取り組み
- 事業再編等の事業再構築:既存事業の構造を改革し、効率化や成長戦略のために再構築を行う取り組み
<補助対象者(条件)>
- 市内に恒常的な事業所を設置し、商工業を営んでいること
- 個人事業主は市内に住所があること、法人は市内に本店所在地があること
- 市税を滞納していないこと
- 過去5年以内に、創業、店舗リフォーム、小規模事業承継等の関連する市補助金の交付を受けていないこと
- 志布志市商工会の経営相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を得ていること
<補助対象経費>
- 事業所等の改修費(リフォーム・改装費用)
- 設備及び備品購入費(1点あたり10万円以上のものに限る)
- 広報費(広告宣伝費用)
- 成分分析及び検査費用(品質検査等)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:50万円
<補助事業実施期間>
- 令和8年3月1日まで(ただし対象経費の合計が20万円未満の場合は対象外)
▼補助対象外となる事業
特定の事業や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。また、交付後に不正等が発覚した場合は返還が求められます。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく許可や届出を要する事業。
- ただし、同法第2条第1項第1号に該当する営業(待合、料理店、カフェー等)は除きます。
- フランチャイズ契約またはそれに類する契約に基づく事業。
- 対象経費の合計が20万円未満の事業。
- その他市長が不適当と認める事業。
- 交付決定後であっても、返還が求められる不適切なケース:
- 事業開始後3年以内に自己都合で事業所等を移設・廃業した場合。
- 不正な手段や虚偽によって補助金の交付決定を受けた場合。
- 交付決定の内容や条件に違反した場合。
- 補助金で購入した備品等を目的外に使用したり、転売したりした場合。
- 法令等に違反した場合。
補助内容
■志布志市チャレンジ補助金
<補助対象となる事業内容>
- 新商品・新サービスの提供:新しい商品やサービスを開発し、提供する取り組み
- 販路拡大:既存または新規の商品・サービスの販路を拡大するための取り組み
- 事業再構築:事業・業種の転換や事業再編など、事業構造を抜本的に見直す取り組み
<補助対象となる経費(令和8年3月1日までに要した合計20万円以上の費用)>
- 事業所等の改修費:事業所の内装や外装などの改修にかかる費用
- 設備及び備品購入費:事業に必要な設備や備品の購入費用(※1点あたり10万円以上のものが対象)
- 広報費:事業の宣伝や告知にかかる費用
- 成分分析及び検査費用:新商品開発などにおける成分分析や各種検査にかかる費用
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助対象経費の下限 | 合計20万円以上 |
<事業開始後3年以内の移設・廃業に伴う返還規定>
| 事業を行った期間 | 返還割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 交付決定額の80% |
| 1年以上2年未満 | 交付決定額の50% |
| 2年以上3年未満 | 交付決定額の30% |
対象者の詳細
対象となる中小企業者
志布志市内の商工業者が実施する売上向上に資する新たな取り組みを支援するための補助金です。
以下の要件をすべて満たす中小企業者が対象となります。
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1 事業所の所在地と事業内容
志布志市内で恒常的に事業所を設置し、商工業を営んでいること、個人事業主:志布志市内に住所を有していること、法人:法人登記において志布志市内に本店所在地を有していること -
2 納税状況
志布志市に対する市税の滞納がないこと -
3 商工会との連携と事業計画
志布志市商工会が実施する経営相談を事前に受けていること、商工会から「適切な事業計画を有している」との推薦を得ていること -
4 対象となる事業の性質
新商品や新サービスの提供、またはそれらの販路拡大につながる取り組み、事業・業種の転換や事業再編(事業再構築)の取り組み
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 過去5年以内に、志布志市から「創業及び開業に係る補助金」「店舗リフォーム助成事業補助金(または類するもの)」「小規模事業承継者支援対策事業補助金」のいずれかの交付を受けている事業者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規定に基づき、許可または届出を要する事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
- その他、志布志市長が補助金交付の対象として適当でないと認める事業
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第1号に該当する営業(例:社交飲食店の一部)は、例外として対象となる場合があります。
※申請を検討される場合は、まず志布志市商工会への事前相談が必須となっています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/37/25380.html
- 志布志市公式サイト
- https://www.city.shibushi.lg.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.shibushi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=37&inq=05&lif_id=30850
申請にあたっては志布志市商工会の経営相談を受け、推薦を得る必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見当たりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。