一関市 外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金(令和7年度)
目的
一関市内の事業者に対して、外国人就労者の職場定着を促進するため、日本語教育や異文化理解研修の実施、翻訳機の導入、社内規定の多言語化など、外国人特有の事情に配慮した職場環境の整備に要する経費の一部を補助します。外国人就労者が安心して最大限の能力を発揮し、長く働き続けられる環境を整えることで、市内の人材確保と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請(事業着手前)
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事業に着手する前
補助金の交付を希望する場合、事業を始める前に以下の書類を一関市役所本庁商政・労政課へ提出してください。
※補助金交付申請書の提出時において既に着手されている事業は対象外となります。- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 雇用している外国人就労者名簿(様式第3号)
- 見積書等の写し(費用が確認できる書類)
- 事業の詳細が確認できる書類の写し
- 審査と交付決定通知
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交付申請書提出後
提出された申請内容を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けて初めて事業を開始できます。
※計画に変更が生じる場合は、事前に「変更(中止)承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 事業の実施と完了
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- 事業完了期限:補助金交付年度の末日
交付決定通知の受領後、計画に沿って事業を実施してください。事業は必ず当該年度の末日までに完了させる必要があります。
- 交付請求(事業完了後)
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事業完了後速やかに
事業完了後、補助金を請求するために以下の書類を提出してください。
- 交付請求書(様式第5号)
- 事業実施報告書(様式第6号)
- 契約書及び成果物等の写し(実施を証明する書類)
- 領収書等の写し(支払ったことが確認できる書類)
- 補助金の交付
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交付請求書提出後、審査完了次第
提出された交付請求書の内容を審査し、適当と認められた場合に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
一関市内の事業所で働く外国人就労者の方々が、より長く安心して働き続けられるよう、職場定着を支援することを目的としています。事業者が外国人就労者特有の事情に配慮した職場環境を整備するためにかかる経費の一部を補助します。
■外国人就労者にやさしい職場環境整備事業
以下のいずれかの要件を満たし、補助金交付年度の末日をもって完了する事業が対象となります。
<具体的な事業内容>
- 外国人就労者への日本語教育等の実施(社内日本語教室、外部研修への委託等)
- 事業所内における異文化理解のための教育・研修の実施(外部講師による外国人社員受け入れ研修等)
- 外国人就労者との面談等に必要な翻訳機の導入(多言語対応翻訳機の購入等)
- 社内規程等の多言語化(就業規則、福利厚生規定、安全衛生マニュアル等の翻訳・印刷・配布)
- その他市長が必要と認める事業
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 資機材費
- 委託料
- 通訳費
- 翻訳機の購入費用およびリース料
- 翻訳料(多言語の社内規程等の整備費を含む)
- 多言語の社内標識類の設置・改修費
<補助額・補助率等>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:5万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 利用制限:1事業者につき同一年度に1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 既に事業に着手している事業。
- 他の国・地方公共団体等から同様の補助金を受けている事業。
- 消費税および地方消費税相当分。
補助内容
■外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金
<補助対象となる事業>
- 外国人就労者への日本語教育等の実施
- 事業所内における異文化理解のための教育・研修の実施
- 外国人就労者との面談等に必要な翻訳機の導入
- 社内規程等の多言語化
- その他市長が必要と認める事業
<補助対象外となる事業>
- 補助金交付申請書の提出時に既に着手されている事業
- 市、国、その他の団体等から同様の補助金等の交付を受けている事業
<補助対象となる経費>
- 謝金(研修講師への謝礼など)
- 旅費(研修講師の招へいにかかる交通費など)
- 資機材費(翻訳機の購入費やリース料など)
- 委託料(通訳費、翻訳料、社内標識類の設置・改修費など)
- その他市長が認める経費
- ※消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除外
<補助金の算出方法・上限額>
| 項目 | 算定内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の1/2 |
| 上限額 | 5万円(1事業主につき年度内1回限り) |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数切り捨て |
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者
この「外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金」の対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地
市内に事務所または事業所を有していること -
雇用状況
① 家族以外の従業員を雇用していること、② 外国就労者を現に雇用しており、今後も継続して雇用する予定があるか、または当該年度内に外国人就労者を雇用する具体的な計画があること、③ 補助金交付年度の末日時点で、市内に在住する外国人就労者を実際に雇用していること -
財務・倫理的要件
① 過去3年度において、国や地方公共団体からの各種助成金等を不正に受給した事実がないこと、② 過去3年度に市税の滞納がないこと
対象となる外国人就労者
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げられる在留資格を持つ外国人で、市内の事業所で働き、職場定着を目指す方が対象です。
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具体的な在留資格の例
技能実習(1号ロ等)、特定技能、技術・人文知識・国際業務
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 暴力団、暴力団の構成員、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が、経営や運営に関係している事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定される接待飲食等営業を行っている事業者
- 性風俗関連特殊営業を行っている事業者
- これらの営業の全部または一部を受託して営業を行っている事業者
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,172675,67,html
- 法務省ウェブサイト(参考情報)
- https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
一関市の公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんでしたが、各資料のダウンロードURLが提供されています。最新情報は一関市の公式ウェブサイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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