檜原村 家庭用防犯カメラ等設置費補助金(令和7年度)
目的
檜原村内に住所を有する個人を対象に、家庭用防犯カメラやカメラ付きインターホンの設置費用の一部を補助します。各家庭での自主的な防犯対策を促進することで、村内における犯罪の発生を抑止し、住民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ります。本体購入費や工事費の2分の1(上限2万円)を支援することで、導入時の経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
- 対象機器の設置・書類準備
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- 対象設置期間開始:2025年04月01日
令和7年4月1日以降に対象となる家庭用防犯カメラまたはカメラ付きインターホンを設置してください。申請には以下の書類が必要となるため、あらかじめ準備・保管しておいてください。
- 防犯カメラ等の概要および設置に要した費用が分かる書類(領収書等)
- 設置状況が確認できる写真
- 住宅の所有者の同意書(自己所有以外の住宅に居住している場合のみ)
- 補助金の交付申請
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設置完了後、随時受付
「檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて、檜原村長へ提出します。申請時に世帯全員の村税等の納付状況の調査への承諾が必要となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
提出された書類に基づき、村が内容を審査します。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「交付決定通知書(様式第2号)」、不交付の場合は「不交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助金の交付請求
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交付決定通知の受領後
交付決定通知を受け取った後、「檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付請求書」(様式第5号)を村へ提出します。振込先の金融機関情報など、必要事項を記入してください。
- 補助金の交付(振込)
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請求書受理後、順次
提出した請求書に基づき、指定の口座へ補助金(補助対象経費の1/2、上限20,000円)が振り込まれます。
対象となる事業
檜原村内の住宅に家庭用防犯カメラまたはカメラ付きインターホン(以下「防犯カメラ等」)を設置する個人に対して、その設置費用の一部を補助する事業です。
■檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金
村内における犯罪の発生を抑止し、住民が安全で安心して暮らせる「むらづくり」に寄与することを目的としています。
<補助対象となる事業内容>
- 防犯カメラの設置(住宅等の敷地内への設置、撮影範囲への配慮・承諾が必要)
- カメラ付きインターホンの設置または交換(新規および既存機器からの交換)
<補助対象経費>
- 機器本体の購入費
- 設置・交換工事費用(消費税を含む)
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の2分の1の額
- 上限額:20,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:一つの住宅につき原則1回(二世帯住宅等で玄関が複数ある場合は例外あり)
<補助対象時期>
- 令和7年4月1日以降に、村内の個人所有の住宅または賃貸等住宅に設置されたもの
▼補助対象外となる事業
以下の目的や条件に該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 住宅等の売買を目的として防犯カメラ等を設置する事業。
- 令和7年4月1日より前に設置された防犯カメラ等の設置事業。
- 予算の範囲を超えた申請となる事業。
補助内容
■家庭用防犯カメラ等設置費補助金
<補助対象者>
- 申請日時点で檜原村内に住民登録がある個人であること
- 令和7年4月1日以降に、村内の個人所有の住宅、または賃貸等住宅に防犯カメラ等を設置した個人であること
- 世帯員全員が村税(国民健康保険税を含む)等を滞納していないこと
- 檜原村暴力団排除条例第2条に規定する者ではないこと
- 住宅等の売買を目的として設置するものではないこと
<補助対象となる事業と機器>
- 家庭用防犯カメラの設置:住宅等の敷地内を主として撮影するもの。隣家が映る場合は承諾が必要。
- カメラ付きインターホンの設置または交換:新規設置および既存のインターホンからの交換。
<補助対象経費>
家庭用防犯カメラまたはカメラ付きインターホン本体の購入費用と、その設置・交換にかかる工事費用(消費税含む)。
<補助金額と上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 上限額:20,000円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<具体的な計算例>
| ケース | 補助対象経費 | 計算式 (x 1/2) | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 例1:本体のみ購入 | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 例2:業者依頼(合計4万) | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 例3:上限超過(合計5万) | 50,000円 | 25,000円 | 20,000円(上限適用) |
<補助金の交付回数>
原則として一つの住宅につき1回限り。ただし、玄関が2つ以上ある二世帯住宅などは例外となる場合があります。
対象者の詳細
申請者の要件
村内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心な村づくりに寄与することを目的として、以下の条件をすべて満たす個人が対象となります。
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基本的な対象者像
家庭用防犯カメラまたはカメラ付きインターホンを設置する個人であること -
住所に関する要件
申請日時点で、檜原村内に住民登録があること -
納税および反社会的勢力の排除
申請者本人および世帯員全員が村税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと、檜原村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員や暴力団関係者ではないこと
設置物件・機器の要件
補助の対象となる設置場所や機器、時期の詳細は以下の通りです。
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設置時期
令和7年4月1日以降に完了した設置であること -
設置場所
村内の個人所有の住宅、または賃貸等住宅であること -
対象機器
家庭用防犯カメラ、カメラ付きインターホン
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 住宅等の売買を目的として防犯カメラ等の設置を行う場合(自己の居住目的でないもの)
- 令和7年3月31日以前に設置が完了しているもの
- 村税等の滞納がある世帯に属する方による申請
- 暴力団員または暴力団関係者による申請
※その他詳細は、檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000001921.html
- 檜原村 公式ホームページ
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/
- 檜原村例規集
- https://www1.g-reiki.net/hinohara/reiki_menu.html
本補助金の申請は電子申請ではなく、書面による提出が求められています。詳細や不明点は檜原村総務課総務係へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。