中津市森林づくり活動支援事業補助金(令和7年度)
目的
中津市内の自治会やNPO等の団体に対して、森林の持つ水源涵養や災害防止等の公益的機能の維持・増進を図るため、森林保全や緑化推進活動に必要な費用の一部を補助します。植栽や間伐といった森林整備から、自然体験学習などの普及啓発まで幅広く支援することで、豊かな森を次世代へ引き継ぐ取り組みを促進します。
申請スケジュール
- 補助対象者・事業の確認
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申請前
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 補助対象者:市内に住所を有する自治会、NPO法人、企業、学校等の団体(複数人構成)
- 補助対象事業:市内の森林整備(植栽・間伐等)や緑化推進(講座・研修等)
- 交付要件:補助対象経費の合計が7万5,000円以上であること
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
中津市役所林業水産課へ必要書類を直接持参または郵送で提出してください。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 事業実施場所の位置図
- 見積書(写し)
- 市税納付状況確認承諾書・誓約書
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:随時
市長による審査後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。決定通知を受けた後、速やかに「着手届(様式第5号)」を提出して事業を開始してください。
- 事業実施・完了報告
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事業完了後、遅滞なく
事業完了後、遅滞なく「完了届(様式第6号)」を提出してください。完了を証明する書類(領収書等)の添付が必要です。報告後、必要に応じて市による完了検査が行われます。
- 補助金の交付請求
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- 交付請求:随時
「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が支払われます。なお、市長が認める場合は概算払による請求も可能です。
対象となる事業
中津市が市内の森林が持つ公益的な機能(水源涵養や災害防止、地球温暖化防止等)を維持・増進し、豊かな森を未来の世代へ引き継いでいくことを目的とし、森林の保全活動や緑化推進活動に必要な費用の一部を補助する事業です。
■1 森林の整備及び保全に関する事業
森林を健全な状態に保ち、再生させるための具体的な活動を支援します。
<主な事業内容>
- 森の再生・維持活動(樹木の植栽、下刈り、除伐、間伐など)
- 荒廃森林の整備(竹林などの整備活動)
- 基盤整備(作業道、登山道、遊歩道の開設、改良、維持・保全)
<補助対象経費>
- 需用費(資材費、消耗品費、燃料費、印刷製本費)
- 使用料及び賃借料(機械借上料、会場使用料)
- 委託費(専門技術を要する作業の委託)
- 報償費(講師、指導者等への謝礼金)
- 役務費(通信運搬費、傷害保険料)
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:100万円
- ※対象経費の合計額が5万円以上となる場合に限る
■2 緑化推進に関する事業
市民の森林や自然への理解を深め、緑を増やすための啓発活動や体験学習を支援します。
<主な事業内容>
- 普及啓発活動(講座、研修会等の開催・参加費用)
- 資源活用(間伐材や竹材といった森林資源の有効活用)
- 自然体験(自然観察会や体験学習の開催)
<補助対象経費>
- 需用費(資材費、消耗品費、燃料費、印刷製本費)
- 使用料及び賃借料(機械借上料、会場使用料)
- 委託費
- 報償費
- 役務費
- その他市長が特に必要と認める経費
▼補助対象外となる事業
補助金の目的を逸脱する場合や、適切な事業運営が困難と判断される以下の事業は補助対象外となります。
- 事業の目的(水源涵養、災害防止、地球温暖化防止等)を逸脱する事業。
- 他の同様の補助金を受けている事業。
- 営利を目的とする事業。
- 作業を申請者自身の団体が行わない事業(丸投げの委託など)。
- 暴力団員または暴力団、若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者が関与する事業。
- 経費の一部に含まれる補助対象外の項目:
- 食糧費
- 自家用車の燃料費
- 支払先が中津市である会場使用料
- 申請者が委託先の団体に属している場合の委託費
- 他の用途と使用の区別が困難な通信運搬費や保険料
補助内容
■中津市森林づくり活動支援事業補助金
<補助の対象となる事業>
- 森林の整備及び保全に関する事業(樹木の植栽、下刈り、除伐、間伐、竹林等の荒廃森林整備、道の整備等)
- 緑化推進に関する事業(講座・研修会の開催、森林資源の活用、自然観察・体験学習等)
<補助の対象となる経費>
| 費目 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|
| 需用費(資材費) | 苗木、標柱、砂土等の資材購入 | - |
| 需用費(消耗品費) | ヘルメット、軍手、薬剤費等の用品・用具購入 | 食糧費は対象外 |
| 需用費(燃料費) | チェンソー、刈払機の燃料費 | 自家用車の燃料費は対象外 |
| 需用費(印刷製本費) | 資料、チラシの印刷製本費 | - |
| 使用料及び賃借料 | 刈払機、チェンソー、特装車等の借上料、会場使用料 | 支払先が中津市の場合は対象外 |
| 委託費 | 専門技術を有する者に委託する場合 | 申請者が委託先の団体に属している場合は対象外 |
| 報償費 | 講師、指導者、専門技術者等への謝礼金 | - |
| 役務費(通信運搬費) | 郵送料等の通信運搬費 | 他の用途と使用の区別が困難なものは対象外 |
| 役務費(傷害保険料) | 参加者の傷害保険料及びボランティア保険登録料 | 他の用途と使用の区別が困難なものは対象外 |
| その他経費 | その他市長が特に必要と認める経費 | - |
<補助の率または金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:100万円
- 下限額:補助金の額が5万円を下回る場合は交付対象外(対象経費合計7万5,000円以上)
対象者の詳細
対象となる団体の種類
補助事業者は、基本的に「複数人で構成する団体」である必要があります。例示されている団体に加え、これらに類する様々な団体も対象となる可能性があります。
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複数人で構成する団体
自治会、地区連合会、特定非営利活動法人(NPO法人)、企業、学校、PTA
満たすべき基本的な条件
補助対象となるためには、次の二つの条件をいずれも満たす必要があります。
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市内に住所を有していること
申請する団体は、中津市内に活動拠点や所在地を有していることが必須です。 -
市税を滞納していないこと
申請時に、中津市に納めるべき市税を滞納していないことが求められます。
取り組むべき活動内容
補助対象となる団体は、「森林づくり及び林業の普及啓発活動」に取り組んでいることが要件です。
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森林づくり及び林業の普及啓発活動
森林の持つ公益的機能の維持・増進を図り、豊かな森を次世代へ引き継いでいくという本補助金の目的に合致する活動を指します。
■補助対象外となる条件
補助金の交付が決定される際には、申請者が以下のいずれにも該当しないことが条件となります。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号に規定する暴力団員)
- 暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団)である、または暴力団員と密接な関係を持つ者
この条件は、補助金が適切かつ健全な活動に利用されることを担保するために設けられています。
中津市森林づくり活動支援事業補助金は、中津市内に住所を有し、市税を滞納しておらず、かつ暴力団との関係がない、森林づくりや林業の普及啓発活動に取り組む自治会、NPO法人、企業、学校、PTAなど、複数人で構成される団体が申請できる制度です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-nakatsu.jp/doc/2024050900040/
- 中津市公式ウェブサイト
- https://www.city-nakatsu.jp
- 中津市公式Facebook
- https://www.facebook.com/NakatsuCity
- 中津市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/NakatsuCity_PR
- 中津市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/NakatsuCity
- 中津市電子申請サービス
- https://logoform.jp/pr/RF0wC
中津市森林づくり活動支援事業補助金の申請様式等は、公式サイトの担当部署ページから取得可能です。申請は窓口への持参または郵送が基本となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。