令和7年度 小美玉市まちづくり組織支援事業(活動補助金)≪後期≫
目的
小美玉市内で活動する行政区やコミュニティ組織、NPO法人等に対して、市民協働のまちづくりを推進することを目的として、地域課題の解決や魅力向上に資する新たな取り組みや既存活動の拡充・強化に必要な経費の一部を補助します。補助金の交付に加え、情報提供や人材育成、備品貸出等の多角的な支援を行うことで、地域社会の活性化と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
申請は窓口・郵送のほか、インターネット(Logoフォーム)からも受け付けています。交付決定日より前の支出は補助対象外となるためご注意ください。
- 組織認定申請・事前準備
-
随時(同時申請可)
補助金の交付を受けるには、まず「小美玉市まちづくり組織」として認定される必要があります。
- 提出書類:認定申請書、組織規約(会則)、総会資料、会員名簿
- 補助金交付申請と同時に行うことができます。
- 公募・申請期間
-
- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年09月16日
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
- 窓口持参:市役所本庁舎1階 市民協働課(平日17:15まで)
- 郵送:市民協働課市民協働係 宛
- オンライン:指定の申請フォームより提出
- 審査会(プレゼンテーション)
-
- 審査会開催日:2025年09月30日
「小美玉市まちづくり審査会」にてプレゼンテーション審査を行います。
- 会場:小美玉市役所本庁舎2階 第2会議室
- 注意:新規認定・新規補助申請団体は出席が必須です。欠席した場合は申請が無効となります。
- 交付決定・事業実施
-
- 交付決定通知:審査会以降
審査会の意見を踏まえ、市長が交付決定を行い「様式第4号」で通知します。
【重要】- 事業の実施(支出)は必ず交付決定通知を受けてから行ってください。
- 交付決定前の支出は補助対象になりません。
- 実績報告・補助金請求
-
事業完了後
事業が完了したら、速やかに報告および請求手続きを行ってください。
- 実績報告:完了報告書(様式第5号)に収支決算書、領収書の写し、実施写真等を添えて提出。
- 確定通知:市が内容を確認し、補助金確定通知書を発行。
- 補助金請求:通知受領後に請求書を提出し、指定口座への振り込みを受けます。
対象となる事業
市民が主体となって行うまちづくり活動を支援し、市民協働によるまちづくりの推進を目的としています。多様なまちづくり組織の活動を支援するため、補助金交付、情報提供、人材育成、イベント備品の貸出などのサポートを提供します。
■まちづくり委員会 行政区で活動する組織
行政区において地域課題の解決や魅力向上に取り組む組織です。
<補助率・限度額>
- 補助率:50%
- 年間補助金限度額:10万円
<補助対象となる事業の条件>
- 小美玉市のまちづくり計画に合致している内容であること
- 地域においてこれまで実施されていなかった「新たな取り組み」
- これまでの地域活動をさらに広げたり、質を高めたりする「拡充・強化」に資する事業
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から事業完了日まで(最高3箇年度まで継続可能)
■小学校区まちづくり組織 小学校区エリアで活動する組織
小学校区単位の広いエリアで活動するまちづくり組織です。
<補助率・限度額>
- 補助率:70%
- 年間補助金限度額:50万円
<補助対象となる事業の条件>
- 小美玉市のまちづくり計画に合致している内容であること
- 地域においてこれまで実施されていなかった「新たな取り組み」
- これまでの地域活動をさらに広げたり、質を高めたりする「拡充・強化」に資する事業
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から事業完了日まで(最高3箇年度まで継続可能)
■テーマ型まちづくり組織 公共的目的で活動する組織
ボランティア団体やNPO法人など、特定のテーマや公共的目的を持って活動する組織です。
<補助率・限度額>
- 補助率:50%
- 年間補助金限度額:10万円
<補助対象となる事業の条件>
- 小美玉市のまちづくり計画に合致している内容であること
- 地域においてこれまで実施されていなかった「新たな取り組み」
- これまでの地域活動をさらに広げたり、質を高めたりする「拡充・強化」に資する事業
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から事業完了日まで(最高3箇年度まで継続可能)
▼補助対象外となる事業・経費
原則として、以下の経費や状況に該当する事業については補助金の交付対象外、または申請が無効となります。
- まちづくり組織の運営にかかる経費
- 人件費
- 食料費
- 光熱水費
- 地域活動を伴わない単なる備品購入費
- 「まちづくり審査会」において、補助対象として適当ではないと認められた経費。
- 審査会におけるプレゼンテーションに欠席した場合の申請(申請は無効となります)。
- 事業内容の大幅な変更(原則として認められません)。
補助内容
■まちづくり組織活動補助金
<補助率と年間補助金限度額>
| まちづくり組織の種類 | 補助率 | 年間補助金限度額 |
|---|---|---|
| まちづくり委員会(行政区で活動する組織) | 50パーセント | 10万円 |
| 小学校区まちづくり組織(小学校区エリアで活動する組織) | 70パーセント | 50万円 |
| テーマ型まちづくり組織(公共的目的で活動する組織) | 50パーセント | 10万円 |
<算定ルール・継続期間>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助継続:最高で3箇年度まで
<補助対象事業の条件>
- まちづくり計画に整合している内容であること
- 新たな取組みとして実施されるものであること
- これまでの活動を拡充・強化していくものであること
<補助対象外経費>
- まちづくり組織の運営に係る経費(人件費、食料費、光熱水費、地域活動を伴わない備品購入費等)
- まちづくり審査会において適当と認められない経費
- 交付決定日前の支出
■特例措置
●S1 市長による補助率・限度額の変更特例
<内容>
市長が特に必要と認めた場合には、まちづくり審査会に意見を求め、補助率および年間補助金限度額を変更することが可能。
対象者の詳細
小美玉市まちづくり組織の区分
小美玉市まちづくり組織条例に基づき、住民主体のまちづくり活動を推進するために設置される団体が対象です。活動の単位や目的に応じて、以下の3つの区分があります。
-
1 まちづくり委員会
地域住民が自治組織である行政区に設置するもの、行政区のまちづくり事業計画の立案とその実践に取り組む組織、補助率:50%(補助上限:年間10万円) -
2 小学校区まちづくり組織(学区組織)
小学校区(旧小学校区を含む)を単位に行政区の合意と参加により設置するもの、小学校区全体のまちづくり事業計画の立案とその実践に取り組む組織、補助率:70%(補助上限:年間50万円) -
3 テーマ型まちづくり組織(テーマ組織)
特定のテーマに取り組む3人以上の住民が設置するもの(地域限定なし)、特定のテーマに応じたまちづくり事業計画の立案とその実践に取り組む組織、補助率:50%(補助上限:年間10万円)
認定要件と申請手続き
各種支援を受けるためには、小美玉市まちづくり審査会からの認定が必要です。新規組織は審査会でのプレゼンテーションが必須となります。
-
申請に必要な書類
小美玉市まちづくり組織認定申請書、組織規約(会則)、総会資料、会員名簿 -
活動の原則
自らの責任において自主的に活動すること、原則として住民誰もが参加できること
■補助対象外となる活動・経費
以下の活動、およびこれらに類する経費は補助の対象となりません。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を強化育成する活動
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対する活動
- 特定の公職の候補者・公職にある者、または政党を推薦・支持・反対する活動
- 特定の個人のための経済的利益を目的とする活動
- 運営費(人件費、食料費、光熱水費など)
- 特定の備品購入費
※特定の経済的利益を目的とする経費は、原則として補助対象外となります。
令和7年度後期募集の申請期間は9月1日(月)から9月16日(火)までです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.omitama.lg.jp/0093/info-0000005129-0.html
- 令和7年度小美玉市まちづくり組織支援事業(後期) オンライン申請フォーム
- https://logoform.jp/form/nfRZ/1128019
小美玉市公式ホームページのトップページURLおよび各資料(公募要領・様式等)の直接ダウンロードURLは、提供された情報からは特定できませんでした。詳細は小美玉市公式ホームページの事業案内ページ(ページID: 005129)をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。