山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金(令和7年度)
目的
山梨県内の事業者が深刻な人手不足に対応し、企業の成長戦略を実現するため、専門的な知識を持つ副業・兼業のプロフェッショナル人材を初めて活用する際の経費を補助します。具体的には、人材紹介手数料や報酬、移動費の一部を支援することで、外部人材の柔軟な活用を促進し、地域経済の活性化と県内企業の生産性向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と相談
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随時
山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ人拠点)へ必ず事前相談を行ってください。副業・兼業人材の活用や制度についての確認を行います。
- 人材活用・契約締結
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交付申請の14日前以内
副業・兼業人材との間で業務委託等の契約を締結します。契約締結後14日以内に交付申請を行う必要があります。
- 補助対象となる契約期間:5か月を超えないもの
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年07月03日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃え、持参または郵送(当日消印有効)で提出してください。郵送の場合は簡易書留など追跡可能な方法が指定されています。
【重要】契約締結から14日以内、かつ上記期間内の申請が必須です。
- 審査・交付決定
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申請から約2週間
書類審査後、交付決定通知書が発出されます。
交付決定日より前に支払った経費は補助対象外となるため、支払いのタイミングにご注意ください。
- 補助事業の実施
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- 支払完了期限:2026年02月28日
事業を実施し、対象経費(紹介手数料、報酬、移動費等)の支払いを完了させてください。支払いは当該年度の2月末日までに終える必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年03月05日
事業完了日から30日以内、または2026年3月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書や振込明細などの証拠書類が必要です。
- 補助金の支払い
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確定通知から約2週間
報告内容の確認後、額確定通知書が送付され、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山梨県内の事業所が抱える人手不足、特に少子高齢化の進展に伴う深刻な課題に対応し、専門的な知識やスキルを持つプロフェッショナル人材の活用を促進することを目的とした補助金です。山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業の形でプロフェッショナル人材を「初めて」活用する事業者に対し、その活用にかかる費用の一部を補助します。
■山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金
企業の成長戦略を実現するために不可欠な専門的知識を持つ人材を、副業・兼業という柔軟な働き方を通じて確保・活用する取組を支援します。
<補助対象経費>
- 人材紹介手数料(登録を受けた有料職業紹介事業者に支払う手数料)
- 報酬(副業・兼業人材に支払う報酬)
- 移動費(副業・兼業人材が業務に従事するために負担する交通費および宿泊費)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の8以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:50万円
<補助事業実施期間・条件>
- 副業・兼業人材との契約期間が5か月を超えないこと
- 交付決定日から、補助金の交付決定があった年度の2月末日までに支払いを完了した経費であること
- 交付決定日より後に支払った経費であること
<申請の要件と方法>
- 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点による支援を受け、初めて副業・兼業人材を活用すること
- 事前相談:申請前にプロ人拠点への相談が必須
- 申請期限:契約締結後14日以内
- 令和7年度受付期間:令和7年7月3日から令和8年1月30日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの事項に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の目的・業種に該当する事業
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定される営業、またはその一部を受託する事業。
- 反社会的勢力に関連する事業
- 事業者自身または役員等が暴力団や暴力団員に該当する場合。
- 暴力団等の維持・運営に協力・関与している、または社会的に非難されるべき関係を有している場合。
- 下請契約等において相手方が暴力団関係者であると知りながら契約を締結している場合。
- 不適切な人的関係または重複受給
- 活用する人材が、事業者または取締役の3親等以内の親族である場合。
- 同一の経費に対し、国または他の地方公共団体から過去に補助金を受けている、または将来受けることが確定している場合。
- 経費・条件面での制限
- 消費税額および地方消費税額。
- 副業・兼業人材との契約期間が5か月を超える事業。
- 複数名活用する場合の、1名分を超える経費。
- 県からの交付決定がある前に支払った経費。
補助内容
■副業・兼業人材活用促進事業費補助金
<補助対象経費>
- 人材紹介手数料:登録を受けた有料職業紹介事業者に支払う手数料
- 報酬:副業・兼業人材に直接支払う報酬
- 移動費:業務に従事するための交通費(鉄道、バス、車賃37円/km等)及び宿泊費(上限12,000円/泊)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の8以内(千円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 50万円 |
<補助対象の主な制限・注意事項>
- 消費税・地方消費税は補助対象外
- 契約期間は5か月を超えないものとする
- 補助対象となるのは副業・兼業人材1名分のみ
- 支払完了時期:交付決定日から年度の2月末日までに支払いが完了したもの
- 事前支払い:交付決定前に支払われた経費は対象外
対象者の詳細
補助対象事業者
山梨県内に事業所を構えていることが前提となります。その上で、以下の要件を全て満たす必要があります。
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プロ人拠点との連携・実績要件
山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ人拠点)による支援を受けていること、プロ人拠点を通じて、副業・兼業のプロフェッショナル人材を「初めて」活用する事業者であること(過去の実績がある場合は対象外) -
副業・兼業人材との関係性
活用する副業・兼業人材が、補助対象事業者自身またはその取締役の3親等以内の親族ではないこと -
事業運営上の協力・制限
必要な書類の提出や実地調査への協力、その他の補助金の交付に係る審査に協力できること、補助対象経費に対し、国または他の地方公共団体から過去に補助金等の交付を受けていない、または将来交付を受けることが確定していないこと
副業・兼業人材(プロフェッショナル人材)
新たな商品開発や生産性向上といった具体的な取り組みを通じて、企業の成長戦略の実現に不可欠とされる専門的な知識や経験を持つ人材を指します。
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対象となる働き方
特定の企業の社員として働きながら、勤務時間外に他の企業の仕事を請け負う形態、特定の企業に属さずに複数の企業から業務を請け負う「フリーランス(個人事業主)」の形態 -
補助対象となる人材の制約
補助対象事業者が「初めて」活用する副業・兼業人材に伴う経費であること、複数名を同時期に活用する場合であっても、補助対象は1名分のみに限定されること、補助対象事業者またはその取締役の3親等以内の親族ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定される営業を行う事業者、またはその業務を受託する事業者
- 暴力団、暴力団員、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する事業者
- 過去にプロ人拠点を利用して副業・兼業人材を活用した実績がある事業者
- 同一の補助対象経費について、国または他の地方公共団体から別途補助金等を受けている、または受けることが確定している事業者
- 活用する副業・兼業人材が、事業者自身またはその取締役の3親等以内の親族である場合
※山梨県は、専門的な知識を持つ人材の活用を促進し、企業の経営課題の解決や成長戦略の実現を支援することを目指しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-jin/projinzai.html#fukugyoukengyou
- 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点に関する公式情報ページ(山梨県ウェブサイト内)
- https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-jin/projinzai.html
- 内閣府 プロフェッショナル人材戦略拠点ポータルサイト
- https://www.pro-jinzai.go.jp/
- 山梨県副業・兼業人材活用サイト
- https://glocalmissionjobs.jp/lp/yamanashi_side_job
- 公益財団法人やまなし産業支援機構のプロフェッショナル人材戦略拠点関連ページ
- http://www.yiso.or.jp/advisement/professional.html
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