九十九里町 有害獣被害防止防護柵設置事業補助金(令和7年度)
目的
九十九里町内の農業者に対して、イノシシやアライグマ等の有害獣による農作物被害を防止するための防護柵(電気柵)設置費用の一部を補助します。農業者の経済的負担を軽減することで、安心して農作物を生産できる環境を整え、地域農業の安定化と振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
-
随時(購入前)
補助対象者の要件および対象事業の確認を行います。
- 町内に住所がある個人・法人
- 前年の農作物販売金額が50万円以上の農業者
- 町税の滞納がないこと
- 同一年度1回限り、2年連続の申請は不可
※必ず購入前・設置前に農林水産課へ相談してください。
- 必要書類の準備
-
設置完了後
以下の書類を揃えます。宛名はすべて申請者と同一である必要があります。
- 防護柵設置完了後の写真
- 設置位置を示す地図
- 購入費用の見積書(明細がわかるもの)
- 領収書の写し
- 確定申告書等の写し(販売金額50万円以上の証明)
- 振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類(免許証等)、印鑑(シャチハタ不可)
- 公募期間
-
- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年02月27日
九十九里町役場 農林水産課農林水産係の窓口にて申請書類を提出します。
- 受付時間:平日 8:30〜17:15
- 郵送不可。必ず本人が窓口で手続きを行ってください。
- 年度内に購入・設置が完了しているものが対象です。
- 審査・交付決定
-
申請後順次
町による書類審査が行われます。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「補助金交付(不交付)決定通知書」が郵送されます。この通知には確定した補助金額が記載されています。
- 補助金の交付
-
決定通知後
決定通知に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。申請時に請求書を兼ねて提出しているため、別途の手続きは不要です。
- 交付後の管理義務
-
- 書類保存期間:終了後8年間
補助金交付後も以下の義務があります。
- 関係書類の保存:交付を受けた日の属する年度終了後8年間、書類を保存し、町の要求に応じて閲覧可能にすること。
- 財産処分の制限:交付から8年間は、町の承認なく売却や譲渡等の処分はできません。
対象となる事業
九十九里町が実施する「九十九里町有害獣被害防止防護柵設置事業補助金」は、有害獣による農作物への被害を防止することを目的とした事業です。この補助金は、町内の農業者が防護柵を設置する際にかかる費用の一部を補助することで、地域の農業振興と被害軽減を図るものです。
■九十九里町有害獣被害防止防護柵設置事業
有害獣(イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ等の哺乳類)の侵入を防ぐための電気柵の設置費用の一部を補助します。
<補助対象となる事業内容>
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」第74条に基づき適切に設置された電気柵の導入
- 設置箇所および受益区域の全域が九十九里町内にある事業
- 補助金を申請する当該年度内に購入された防護柵であること
- 所有または借用しており、かつ現に耕作が行われている農地(受益区域)への設置
<補助対象者>
- 九十九里町内に住所を有する個人または法人
- 九十九里町に対して町税などの滞納がないこと
- 前年の農作物の販売金額が50万円以上あること
- 前年度に本補助金の申請を行っていないこと
<補助対象経費>
- 防護柵の設置に直接必要となる費用
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和7年6月2日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または対象者は、本補助金の対象外となります。
- 家庭菜園への設置。
- 補助対象者から除外される特定の個人・法人による事業。
- 暴力団員、または暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益や便宜の供与を行うなど、暴力団の活動を助長する行為を行った者。
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
- 法人の場合、その役員等のうちに上記に該当する者がいる場合。
- 申請制限に抵触する事業。
- 同一年度内における2回目以降の交付申請。
- 2年連続での交付申請。
- 補助金を申請する当該年度以外に購入された防護柵。
補助内容
■九十九里町有害獣被害防止防護柵設置事業補助金
<補助対象事業の要件>
- 防護柵の設置箇所および受益区域(侵入防止区域)の全域が九十九里町内にあること
- 防護柵が補助申請を行う当該年度に購入されたものであること
- 受益区域が、申請者である農業者が所有または借用し、かつ現に耕作されている農地であること
- 電気設備に関する技術基準に基づき適切に設置された電気柵であること(家庭菜園は対象外)
<補助対象者>
- 九十九里町内に住所を有する個人または法人
- 九十九里町の町税等に滞納がないこと
- 農業者(前年の農作物の販売金額が50万円以上)であること
- 前年度に本補助金の申請を行っていないこと(2年連続の申請は不可)
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
<補助金額の算定方法>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 防護柵の設置に直接必要な費用 |
| 補助率 | 2分の1(1/2) |
| 補助上限額 | 2万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助金額の具体例>
| 設置費用 | 補助率計算 (1/2) | 補助金額(上限2万円) |
|---|---|---|
| 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 50,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
九十九里町が実施する「有害獣被害防止防護柵設置事業補助金」では、農作物への被害防止を図る目的で防護柵(主に電気柵)を設置する者に対し、費用の一部を補助します。
補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下の基本的な要件を全て満たす必要があります。
-
1 九十九里町に住所を有していること
個人または法人のいずれであっても、九十九里町内に住所があることが必須条件です。 -
2 町税などの滞納がないこと
九十九里町に対して納めるべき町税等に滞納がないことが求められます。 -
3 「農業者」であること
前年の農作物の販売金額が50万円以上ある個人または法人であること、家庭菜園のみを行っている場合は、この補助の対象外となります。 -
4 前年度に申請を行っていないこと
本補助金の申請は、同一年度につき1回限りとされており、2年連続で申請することはできません。、前年度にこの補助金を受けている場合は対象外となります。
■補助対象とならない者(除外規定)
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する個人や法人は、補助金の適正な執行と暴力団排除の観点から対象外となります。
- 暴力団員
- 暴力団関係者(密接な関係にある者、活動を助長する行為をした者等)
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 法人の役員等に暴力団関係者がいる法人
※暴力団員の利用、金品等の利益供与、または暴力団員であることを知りながらの契約締結などが含まれます。
※法人の役員等には、取締役、執行役、相談役、顧問、その他実質的に経営に関与している者が含まれます。
※申請を検討される際は、事前に九十九里町農林水産課へ相談し、予算の状況や詳細な手続きについて確認することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000008696.html
- 九十九里町 公式サイト
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/mailform/inquiry.cgi?so=b67cad1044887360511bcb2e550c9ffede02cf0f&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.kujukuri.chiba.jp%2F0000008696.html
- お問い合わせ(窓口案内)
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000006818.html
- 携帯サイト
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/m/
- サイトマップ
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/sitemap.html
- 外国語ページ
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/site_policy/0000000004.html
- 個人情報の取り扱いについて
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/site_policy/0000000003.html
- サイトポリシー(利用規約・方針)
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/site_policy/0000000005.html
補助金の申請は、九十九里町農林水産課窓口への直接持参が必要です(郵送・電子申請不可)。申請期間は令和7年6月2日から令和8年2月27日までとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。