青森県 令和7年度「A-wood」需要拡大事業費補助金(県産材の利用促進)
目的
青森県内の建設業者に対し、県産材(A-wood)を1立方メートル以上使用した建築物の施工費用を、使用量に応じて補助します。県産材の利用割合向上を通じた安定需要の確保により、地域経済の活性化と森林の適切な循環利用を図ることを目的としています。新築やリフォーム、内装の木質化など、県内での幅広い木材利用の取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
- 建築工事契約・施主の同意取得
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事業申込の前
補助対象となる事業者は、施主と建築工事の請負契約を締結し、補助金申請に関する施主の同意を必ず取得してください。これが次ステップの事業申込の前提となります。
- 事業申込書の提出
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- 申請締切:2025年12月末日
青森県庁林政課へ「事業申込書」を提出します。本事業は先着順であり、予算額に達した時点で募集終了となります。
- 留意事項:この申込書は「交付予定者」を決定するためのもので、交付決定通知ではありません。
- 窓口:青森県庁 林政課
- 交付予定者通知・中間確認
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工事期間中
県が内容を確認し「補助金交付予定者通知書」を送付します。また、構造材など完成後に確認できなくなる木工事がある場合、県による中間確認が実施されることがあります。確認可能な時期に速やかに連絡してください。
- 交付申請書兼実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年02月27日
木工事終了後、県産材使用量を確定させ「補助金交付申請書兼実績報告書」を提出します。
- 提出書類:県産材納品書、合法木材証明書、現地写真、A-wood事業者登録証の写し等。
- 窓口:所管の農林水産事務所 林業振興課(複数地域にまたがる場合は林政課)。
- 完成確認検査・補助金交付
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- 請求期限:2026年03月31日
県による完成確認検査後、「補助金交付決定及び確定通知」が届きます。その後、補助金請求書を提出することで補助金が交付されます。
- 請求書期限:2026年3月31日必着。
- 書類保管:補助金受領後、帳簿等の関係書類は2026年4月1日から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
青森県内で建築用木材として利用される県産材の割合を改善し、建築用の木材を県産材(A-wood)へ切り替えるための取り組みを支援することで、木材の「地産地消」を推進し、地域経済の活性化や森林の循環利用を目指す事業です。
■「A-wood」需要拡大事業
青森県内で伐採・加工された「県産材」を建築物の新築やリフォーム等に使用する事業者を支援します。
<補助の対象者と要件>
- 建設業法に基づき、建築工事業または大工工事業の許可を受けていること
- 青森県内に事業所を有する個人事業主または法人であること
- 「A-wood」事業者として登録を受けており、自ら施工する建築物での県産材使用を前提としていること
<補助対象となる経費と工事>
- 建築物の新築工事における県産材使用費用
- リフォーム工事(増築、改築、修繕、模様替)における県産材使用費用
- 内装・外装木質化工事における県産材使用費用
- 建築物の工事を伴う外構工事における県産材使用費用
<補助対象の要件(工事)>
- 1棟につき1㎥以上の県産材を使用すること
- 施工地が青森県内であること
- 令和7年4月1日以降に着手し、令和8年2月27日までに完了すること
<補助金額と上限>
- 県産材使用量1㎥につき5万円
- 1棟当たりの上限額:50万円
- 1事業者(1会社法人)当たりの上限額:150万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や工事は、本事業の補助対象とはなりません。
- 建築物の種類による制限
- 国および地方公共団体が整備する建築物。
- 工事内容による制限
- 建築物の工事を伴わない外構工事。
- 期間および実施地による制限
- 令和7年3月31日以前に木工事に着手した事業。
- 令和8年2月28日以降に完了する事業。
- 青森県外で施工される事業。
- 使用量による制限
- 1棟あたりの県産材使用量が1㎥未満である事業。
補助内容
■「A-wood」需要拡大事業
<補助対象者>
- 建設業法第3条第1項の規定に基づく建築工事業または大工工事業の許可を受けている者
- 青森県内に事業所を有している者
- 青森県が定める「A-wood」事業者登録を受け、県産材の積極的な使用を前提としている者
<補助対象経費>
- 建築物の新築工事における県産材の使用に要する経費
- リフォーム工事(増築、改築、修繕、模様替等)における県産材の使用に要する経費
- 内装・外装木質化工事における県産材の使用に要する経費
- 外構工事(建築物の工事を伴う場合に限る)における県産材の使用に要する経費
<補助対象外となる建築物>
国や地方公共団体が整備する建築物
<補助要件>
- 県産材の使用量:1棟につき1立方メートル(㎥)以上
- 施工地:青森県内(施主の所在地は問わない)
- 工事時期:令和7年4月1日以降に着手し、令和8年2月27日までに完了する予定であること
- 建築物の種類:展示場、建売住宅、自社事務所等も対象(一定の証明が必要)
<補助金額・上限額>
| 項目 | 基準・上限額 |
|---|---|
| 補助単価 | 県産材使用量1㎥につき5万円以内 |
| 1棟あたりの上限 | 50万円 |
| 1事業者あたりの上限 | 150万円(会社全体での上限) |
<県産材の定義と範囲>
- 青森県内で伐採された丸太を青森県内の製材工場において加工した木材製品
- 他県で加工された合板や集成材は対象外
- 主要構造部材のほか、下地材、什器、建具、窓枠等の二次製品も対象(要証明書類)
対象者の詳細
補助対象事業者の種類
青森県産材の利用拡大と地産地消を推進するため、以下の条件に該当する事業者が対象となります。
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個人事業主
青森県内に住所を有する個人事業主 -
法人
青森県内に本社を有する法人、青森県外に本社を有し、青森県内に支社や支店、営業所(契約締結権のない一般的な営業所を含む)を有する法人
補助対象となるための必須要件
補助を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 建設業法の許可
建設業法第3条第1項の規定に基づき、建築工事業または大工工事業の許可を受けている者であること -
2 県内事業所の保有
青森県内に事業所を有している者であること -
3 「A-wood」事業者登録
青森県「A-wood」事業者として登録を受けており、かつ自らが施工する建築物において県産材の使用を前提としている者であること
複数の事業所を持つ法人の取扱い
青森県内に複数の事業所(主たる営業所や従たる営業所など)を持つ会社法人の場合、以下のルールが適用されます。
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申請単位と上限額
補助金の申請はそれぞれの事業所で行うことが可能、補助金の上限額は、1会社法人あたり合計150万円(30㎥分)まで
【用語の定義】
「A-wood」:青森県の森林で生産され、青森県で製材加工され、青森県で使用される木材。
「県産材」:青森県内で適正に伐採された丸太を、県内の製材工場で加工した木材製品。
※1棟あたりの補助上限額は50万円(1㎥につき5万円)となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/A-wood_moushikomi.html
- 青森県「A-wood」事業者登録制度のページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/A-wood_touroku.html
- 青森県庁のトップページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
- 青森県知事による「A-wood」需要拡大事業紹介のYouTube動画 (動画)
- https://www.youtube.com/watch?v=fHu_RykhYHo
- 青森県木材協同組合のウェブサイト
- https://aomori-hiba.jp/
- 地方独立行政法人青森県産業技術センター林業研究所のウェブサイト
- https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/nou_ringyou/
「A-wood」需要拡大事業への参加には、事前に「青森県A-wood」事業者登録を行う必要があります。申込受付期間は令和7年6月30日から令和7年12月26日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。