磐田市 人材育成事業費補助金(令和7年度)中小企業の研修費用を支援
目的
市内の中小企業者やその団体に対して、経営基盤の強化と次世代を担う人材の育成を促進するため、市内で新たに実施する研修や講習会等の人材育成事業に要する経費の一部を補助します。オンライン形式の研修も対象とし、講師謝金や会場費などの負担を軽減することで、従業員のスキルアップや企業間交流の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:事業開始の7日前、または2月末日のいずれか早い日
磐田市産業政策課へ郵送または来庁して書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 中小企業者等概要調書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)※消費税抜きで記入
- 見積書の写し等の根拠資料
- 会社案内、研修内容がわかるチラシ等
- 審査
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随時
提出された申請書類に基づき、磐田市が事業内容や経費の妥当性を審査します。不備がある場合は訂正や再提出を求められることがあります。
- 交付決定と通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
採択されると「交付決定通知書」が届きます。この通知を受領するまで、契約や発注を行うことはできません。
- 事業実施
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交付決定日 〜 当該年度の3月31日まで
計画に基づき研修等を実施します。支払いは現金・銀行振込・口座振替、または条件を満たすクレジットカードのみ可能です。領収書等の証拠書類を必ず保管してください。
- 変更申請(必要な場合)
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変更発生前
当初の計画に軽微ではない変更が生じる場合は、あらかじめ磐田市に「変更承認申請書」等を提出し承認を得る必要があります。交付決定額の増額は認められません。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
以下の書類を提出してください。
- 完了報告書(様式第9号)
- 事業実績報告書(様式第3号)
- 収支決算書(様式第4号)
- 領収書の写し等の根拠書類
- 事業の実施が確認できる書類・写真等
- 交付確定・支払い
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交付確定から概ね1か月後
実績報告の審査後、「交付確定通知書」が送付されます。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内の中小企業者等が経営基盤を強化し、次世代を担う人材を育成することを目的とした「人材育成事業」に対する補助金交付制度です。市内の中小企業者等が行う人材育成事業に要する経費の一部を、予算の範囲内で支援するものです。
■人材育成事業
経営者や役員のスキルアップ、従業員の育成を促進するために、市内で新たに実施される研修やこれに準ずる講習会等(以下「研修等」)にかかる費用を補助します。オンライン形式で実施される研修等も補助の対象となります。
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または当該中小企業者が組織する団体
- 市内に事業所、事務所、店舗、施設、及び生産地を有すること
- 市税の滞納がないこと
<補助対象事業の具体的な条件>
- 市内で新たに実施する(自社で初めて実施する)人材育成事業であること
- 当該年度内に完了する事業であること
- 実施場所が市内会場、または市内に勤務する従業員等が参加するオンライン形式であること
- 2社以上の中小企業や団体による合同研修も対象
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 講師旅費
- 会場・設備借上費
- テキスト代
- 委託料
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 単独事業の場合:上限10万円(1事業者1年度あたり1回限り)
- 合同事業の場合:上限20万円(2社以上の企業等が開催する合同事業、1事業者1年度あたり1回限り)
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業主、または経費については補助の対象となりません。
- 特定の営業を営む事業主、または特定の目的を持つ団体。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、または深夜における酒類提供飲食店営業の対象となる営業を営む事業主。
- 宗教活動または政治活動を行うことを目的とする中小企業等。
- 暴力団員に対する不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団。
- 補助対象とならない経費および条件。
- 補助事業以外にも使用できる汎用品。
- 消耗品、備品、固定資産。
- 交付決定前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの。
- 支払を客観的に証明できる証拠書類が保管されていないもの。
- 手形、小切手、相殺払いによる支払い。
- 消費税(交付申請等は税抜き金額で行う必要がある)。
- 振込手数料、代引手数料等。
- 手続き上の不備や期限超過。
- 事業完了日から30日を経過した日、または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書の提出がない場合。
- 交付決定後に発覚した対象外経費の計上等の不備(訂正がなされない場合)。
補助内容
■人材育成事業費補助金
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の事業 | 10万円 |
| 合同事業(2社以上の企業等が開催する事業) | 20万円 |
<補助対象経費>
- 講師謝金:研修の講師に支払う費用
- 講師旅費:講師の移動にかかる費用
- 会場・設備借上費:研修会場や必要な設備を借りる費用
- テキスト代:研修で使用する教材やテキストの購入費用
- 委託料:研修の企画・運営などを外部に委託する費用
<主な補助対象外経費>
- 汎用品(他の用途にも転用可能なもの)
- 消耗品・備品・固定資産(文房具、パソコン等)の購入費
- 交付決定前に発注・契約・購入・支払いを行った経費
- 適切な支払い方法以外(小切手、手形、相殺払い、リボ払い等)
- 消費税
- 振込手数料、代引手数料
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
この補助金の対象となるのは、主に「中小企業者」または「中小企業者が組織する団体」であり、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
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中小企業基本法に規定する中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定められている中小企業者 -
中小企業者が組織する団体
事業協同組合(例: 工業団地組合)、商店街振興組合、生活衛生同業組合(例: 理容組合)、農業協同組合など
補助対象者が満たすべき要件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業所等の所在地
申請する中小企業者またはその団体が、市内に事業所、事務所、店舗、施設、または生産地を有していること -
市税の納税状況
市税の滞納がないこと(申請時に市が納税状況を確認することへの同意が必要)
複数事業者による合同研修
2社以上の中小企業や中小企業者が組織する団体による「合同研修」も対象となります。この場合、補助上限額が10万円から20万円に引き上げられます。
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合同研修の留意事項
参加する全ての中小企業者等ごとに「中小企業者等概要調書」(様式第2号)の作成が必要です
■補助対象外となる事業者
以下の事業主や団体は補助対象外となります。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、または深夜における酒類提供飲食店営業の対象となる事業を営む事業主
- 宗教活動・政治活動を目的とする団体
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定するもの)
※詳細は公募要領および関係書類をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/kigyou_shien/1011014/1010697.html
- 磐田市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/
- 人材育成事業費補助金 案内ページ(申請書類ダウンロード)
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/kigyou_shien/1010697.html
- 経済産業部 産業政策課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/cgi-bin/contacts/G060100
- 磐田市 一般的なお問い合わせフォーム
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/cgi-bin/contacts/G020201/agreement
- 磐田市 よくある質問ページ
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/faq/index.html
- 磐田市公式X(旧Twitter)
- https://x.com/iwata_koho
- 磐田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/iwatafunclub
- 磐田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@IwataTV
- 磐田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/iwatacity_official/
人材育成事業費補助金の申請は、郵送、来庁、またはメールで行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)やウェブ上の申請フォームには対応していません。申請書類は補助金案内ページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。