終了済 掲載日:2025/09/17

高知県 医療機関・薬局向け電子処方箋導入支援補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年01月30日
高知県 高知県 公募開始:2025/07/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

高知県内の医療機関や薬局に対して、電子処方箋管理サービスの導入や新機能追加に係るシステム改修費用を補助します。電子処方箋の普及を促進することで、重複投薬の抑制や医薬品の適正使用を推進し、県民がより安全かつ効率的に医療サービスを受けられる体制の構築を図ります。既存システムの改修や職員への実地指導等に要する経費が対象となります。

申請スケジュール

高知県の電子処方箋普及促進事業費補助金は、システムの導入から国への申請、県への実績報告、そして事業完了後の消費税報告まで複数のステップがあります。
特に国の交付決定通知書の写しが県への申請に必須となるため、早めの準備が重要です。
システム導入の準備と完了
  • システム導入完了期限:2025年09月30日

電子処方箋管理サービスの導入(初期導入・新機能導入等)を完了させ、システム事業者への支払いを済ませて領収書を受領してください。

  • 事業者への相談(導入には1ヶ月以上を要する場合があるため早期相談を推奨)
  • システムの運用開始
  • 費用の支払いと領収書の保管
国(支払基金)への補助金申請
  • 国への申請期限(目安):2025年11月末

高知県への申請には、社会保険診療報酬支払基金からの「交付決定通知書」の写しが必要です。

  • 国への申請から決定まで約2ヶ月を要するため、遅くとも11月末までの申請が推奨されます。
  • 「医療機関等向け総合ポータルサイト」から申請を行います。
高知県への申請・実績報告
  • 公募開始:2025年07月10日
  • 申請締切:2026年01月30日

国の交付決定通知書を入手後、県へ必要書類を提出します。

  • 提出方法:郵送のみ(消印有効)
  • 主な必要書類:交付申請書兼実績報告書、国の交付決定通知書の写し、領収書の写し、医療情報ネットへの入力がわかる資料、施設内掲示の資料、納税証明書、通帳の写し等
審査・交付決定・振込
随時

県による書類審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書兼交付額確定通知書」が送付され、補助金が指定口座に振り込まれます。

消費税等仕入控除税額報告
  • 報告期限:2027年05月31日

補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した後、報告が必要です。

  • 消費税の確定申告後、速やかに報告書を提出してください。
  • 仕入控除税額が確定した場合は、該当額を県に返還する必要があります。

対象となる事業

高知県内の医療機関および薬局における電子処方箋管理サービスの導入を支援し、その活用・普及を促進することで、重複投薬の抑制や医薬品の適正使用を推進することを目的としています。

■1 電子処方箋管理サービスの初期導入事業

保険医療機関等が電子処方箋管理サービスを初めて導入するために行うシステム改修等に係る事業です。

<補助対象経費>
  • レセプトコンピューターや電子カルテシステムなどの既存システムの改修費用
  • 導入に伴う医療機関等職員への実地指導費用
<補助事業実施期間>
  • 令和7年9月30日までに導入が完了している必要があります。

■2 電子処方箋管理サービスの新機能導入事業

既に電子処方箋管理サービスを導入している保険医療機関等が、初期導入とは別に新たな機能を追加導入するために行うシステム改修等に係る事業です。

<対象となる新機能>
  • リフィル処方箋
  • 口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧
  • マイナンバーカード署名
  • 処方箋ID検索
  • 調剤結果ID検索
<補助事業実施期間>
  • 令和7年9月30日までに導入が完了している必要があります。

■3 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の同時導入事業

保険医療機関等が電子処方箋管理サービスの初期導入と、上記の「新機能」の導入を同時に行うために実施するシステム改修等に係る事業です。

<補助対象者>
  • 申請日時点で高知県内に開設している病院、診療所、または薬局であること
  • 既にオンライン資格確認等システムを導入していること
  • 電子処方箋管理サービスを導入することを前提としていること
  • 社会保険診療報酬支払基金から補助金の交付決定通知を受けていること

▼補助対象外となる事業

本補助金の目的や交付要件に合致しない事業のほか、以下の事項に該当する場合は対象となりません。

  • 暴力団排除に関する規定に抵触する事業。
    • 高知県暴力団排除条例に定める暴力団員等に該当する者と契約して実施する事業。
  • 交付目的を達成するための遵守事項を守ることができない事業。
    • 適切な情報公開・周知が行われない事業。
    • 会計帳簿等の適切な保管(5年間)がなされない事業。

補助内容

■A 補助対象者

<対象条件>
  • 高知県内に開設している保険医療機関等(病院、診療所、薬局)
  • オンライン資格確認等システムを導入していること
  • 電子処方箋管理サービスを導入することを前提としていること
  • 既存システムの改修、実地指導等にかかる事業を実施すること
  • 社会保険診療報酬支払基金から「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」に基づく交付決定通知を受けていること

■B 補助対象事業

<対象事業の区分>
  • 電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業
  • 新機能(リフィル処方箋、重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカード署名等)の導入に係る事業
  • 初期導入と新機能の同時導入に係る事業
<導入期限>

令和7年9月30日までに導入が完了するもの

■C 大規模病院(病床数200床以上)

<補助率・補助上限額>
区分補助率補助上限額
初期導入1/681.1万円
新機能導入1/622.6万円
同時導入1/6100.3万円

■D 病院(病床数200床未満)

<補助率・補助上限額>
区分補助率補助上限額
初期導入1/654.3万円
新機能導入1/616.7万円
同時導入1/667.6万円

■E 診療所

<補助率・補助上限額>
区分補助率補助上限額
初期導入1/49.7万円
新機能導入1/46.1万円
同時導入1/413.5万円

■F 薬局

<補助率・補助上限額>
区分補助率補助上限額
初期導入1/49.7万円
新機能導入1/46.4万円
同時導入1/413.8万円

■G 遵守事項・交付条件

<主な条件>
  • 医療情報ネットへの入力および施設内掲示による周知
  • 補助事業により取得した50万円以上の財産の処分制限(法定期間内)
  • 帳簿および証拠書類の5年間保管
  • 県の他の補助金との重複受給禁止
  • 県税の滞納がないこと

対象者の詳細

補助対象となる事業者(施設区分)

高知県内に所在する以下の保険医療機関等および薬局の開設者が対象です。
令和7年9月30日までに導入完了した事業が対象となります。

  • 大規模病院
    医療法に規定する病床の合計数が200床以上の病院
  • 病院
    医療法に規定する病床の合計数が200床未満の病院

補助対象となる事業内容

以下の電子処方箋管理サービス導入に係るシステム改修等の事業が対象です。

  • 初期導入(第5条第1号)
    電子処方箋管理サービスを初めて導入するための事業
  • 新機能導入(第5条第2号)
    初期導入とは別に、新しい機能を導入するための事業
  • 同時導入(第5条第3号)
    初期導入と新機能導入を同時に行うための事業

補助事業者が遵守すべき事項

補助金の交付を受ける事業者は、以下の義務を負います。

  • 電子処方箋に関する取組
    「医療情報ネット」への入力および公表、施設内での掲示・周知広報の実施、高知県が実施する活用状況調査等への協力
  • 事業の適正管理
    暴力団等排除の徹底、事業計画の変更・中止・廃止時の知事承認、遂行状況および支出状況の報告義務、取得価格50万円以上の財産処分制限、帳簿および証拠書類の5年間保管
  • 個人情報保護
    適正な取扱いの実施と漏えい防止管理、目的外利用および第三者提供の禁止、事故発生時の速やかな報告

消費税に関する事業者分類

消費税の申告状況により、返還義務の有無や提出書類が異なります。

  • 免税事業者
    新規開業2年目まで、または基準期間の課税売上高が1,000万円以下
  • 特定収入割合が5%を超える法人
    国、地方公共団体、社会医療法人、日本赤十字社等
  • その他申告区分
    2割特例適用事業者、個別対応方式(非課税売上のみに要するもの)、補助対象経費が非課税仕入のみの事業者、申請時に仕入控除税額等を減額して申請した事業者

■補助金交付の対象とならない、または取り消される要件

以下の暴力団等との関係性がある場合は、補助金の交付決定がされない、または取り消されることがあります。

  • 暴力団または暴力団員等であるとき
  • 高知県暴力団排除条例第18条または第19条の規定に違反した事実があるとき
  • 役員(経営を実質的に支配する者を含む)が暴力団員等であるとき
  • 暴力団員等を業務に従事させ、または業務の補助者として使用しているとき
  • 暴力団または暴力団員等に対し、金銭・物品等の利益を与え、または便宜を供与したとき
  • 業務に関し、暴力団員等が経営に関与していると知りながらこれを利用したとき
  • 役員が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

※補助率や上限額は施設区分および事業区分により異なります。詳細は交付要綱および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025070100304/
高知県庁 公式サイト
https://www.pref.kochi.lg.jp/
厚生労働省 電子処方箋に関する周知素材
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html
高知県税務課 納税証明書の交付請求手続
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2014011000667/
電子処方箋管理サービス等関係補助金の申請について(社会保険診療報酬支払基金)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040
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本補助金の申請は郵送のみの受付となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類は公式サイトよりダウンロードし、郵送で提出してください。

お問合せ窓口

高知県 健康政策部 薬務衛生課(企画担当) 電子処方箋補助金担当
TEL:088-823-9577
FAX:088-823-9264
Email:131901@ken.pref.kochi.lg.jp
受付時間
平日の8時30分から17時15分まで
受付窓口
高知県庁本庁舎 4階
薬務衛生課所在地は県庁本庁舎4階で共通です
電子処方箋補助金の申請手続き、対象となる経費、導入要件など、補助金事業全般に関する詳細な情報提供や相談に対応しています。
高知県 健康政策部 薬務衛生課 各担当
TEL:企画担当: 088-823-9577、医薬連携推進担当: 088-823-9682、薬事指導担当: 088-823-9682、食品保健担当: 088-823-9672、動物愛護担当: 088-823-9673、生活衛生担当: 088-823-9671
FAX:088-823-9264
Email:131901@ken.pref.kochi.lg.jp
受付窓口
高知県庁本庁舎 4階
薬務衛生課〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
提供された情報が掲載されている記事全体、または高知県の薬務衛生課が所管する業務全般に関するお問い合わせ
高知県庁代表
TEL:088-823-1111(代表)
受付窓口
高知県庁
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
上記以外の高知県庁に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。