古賀市物価高騰対策事業者支援補助金(省エネ推進タイプ)令和7年度
目的
物価高騰の影響を受ける古賀市内の法人および個人事業主に対し、経営効率化を支援するため、省エネ性能の高い機器の導入費用を補助します。給湯器や厨房機器、冷暖房機器などの新規導入や買い替えを通じて、エネルギーコストの削減と経営基盤の強化を図ります。市内の事業者が物価高騰に対応し、持続可能な事業運営を行えるよう後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時受付
導入予定の機器が補助対象(給湯器・ボイラ、厨房機器、保温・保冷機器、冷暖房機器など)に該当するか、省エネ水準を満たしているかを確認します。事前に「事前相談受付シート」を記入し、古賀市商工政策課へ相談することが推奨されています。
- 対象外の例:家庭用エアコン、家庭用冷蔵庫、中古品、リースなど
- 必要書類の確認:法人登記簿謄本や確定申告書の写し、市税に滞納がない証明書など
- 補助対象機器の導入
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- 機器導入期間:2025年04月01日〜2026年01月30日
補助対象となる機器の購入および設置を行ってください。申請には、支払いを証明する領収書、省エネ性能が分かる書類(カタログ等)、設置状況が分かる写真が必要です。
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2025年08月29日
- 申請締切:2026年01月30日 16:00
必要書類を一式揃え、古賀市役所商工政策課へ提出してください。郵送または持参にて受け付けます。
- 郵送先:〒811-3192 古賀市駅東1-1-1 古賀市役所 商工政策課 事業者支援係
- 持参受付時間:平日 9:00〜16:00(土日祝は休み)
※郵送の場合も2026年1月30日16時必着となります。余裕を持って発送してください。
- 審査・補助金交付
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申請受付後順次
提出された書類に基づき、審査が行われます。本補助金は「交付申請書兼実績報告書(兼確定通知書)」という一体型の様式を使用しており、審査完了後、適当と認められた場合に補助金が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
- 補助率:対象経費の2/3
- 上限額:50万円
対象となる事業
この事業は、物価高騰の影響を受けている市内の中小事業者や個人事業主の経営効率化を支援することを目的として、新たに省エネ機器を導入する事業者に対して補助金を交付するものです。
■古賀市物価高騰対策事業者支援補助金(省エネ推進タイプ)
古賀市内の事業者が省エネ性能の高い機器へ買い替える、または新規に導入することで、エネルギーコストを低減し、全体の経営効率を高めることを支援します。
<補助対象となる事業者>
- 古賀市内に事業所等を有し、現に事業を営んでいること
- 交付申請後も古賀市内で事業を継続する意思があること
- 古賀市税に滞納がないこと
- 関係法令を遵守していること
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日から令和8年1月30日の期間に新たに機器を導入するもの
<補助対象機器>
- 給湯器・ボイラ
- 厨房機器(コンロ、オーブン、レンジ、炊飯器、食洗器、食品加工機など)
- 保温・保冷機器(保温・保冷機、冷凍・冷蔵ショーケースなど)
- 冷暖房機器(ファンヒーター、冷風機など)
- ※一定の省エネ水準を有していることが確認できる製品に限る
- ※燃料の種別(電気、ガス、灯油等)は問わない
<補助内容>
- 補助対象経費:補助対象機器の購入および設置に要する経費
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助上限額:50万円
新規導入に関する特例
●新規導入 経営効率化の説明による新規導入の対象化
機器を新規に導入する場合、当該機器の導入によって経営効率化が図られることを説明する書面を提出することで対象となり得ます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、機器、または導入計画は本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 宗教的活動や政治的活動を目的とする事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む者
- 公序良俗に反する事業を営む者
- 暴力団、暴力団員または暴力団関係者
- 各種法令で必要な許可等を取得していない者
- 同一年度内に既にこの補助金の交付を受けている、または受ける予定がある者
- 補助対象外となる機器
- 冷凍・冷蔵庫(保温・保冷機器のうち)
- エアコン(冷暖房機器のうち)
- 補助対象外となる導入内容
- 機能や数量が事業規模に照らして過大と認められるもの
- 事業の用に供すると認められないもの
- 中古品またはリース取引に基づき取得したもの
- 販売、貸付等による利益を目的とするもの
- 転売、返品、贈与等を目的とするもの
- 将来の使用に向けた備蓄を目的とするもの
- 従業員の福利厚生を目的とするもの
- 過去に古賀市電気(・ガス)料金高騰対策事業者支援金により取得した省エネ機器と同一または類似の機器
- その他、市長が適当でないと認めるもの
補助内容
■古賀市物価高騰対策事業者支援補助金(省エネ推進タイプ)
<対象事業者の主な要件>
- 古賀市内に事業所等を有し、事業を営んでいること
- 交付申請後も、古賀市内で事業を継続する意思があること
- 市税に滞納がないこと
- 関係法令を遵守していること
<補助対象機器>
- 給湯器・ボイラ
- 厨房機器(コンロ、オーブン、レンジ、炊飯器、食洗器、食品加工機など)
- 保温・保冷機器(保温・保冷機、冷凍・冷蔵ショーケースなど)
- 冷暖房機器(ファンヒーター、冷風機など)
- ※統一省エネマークやカタログ等で一定の省エネ水準を確認できるものに限る
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 補助上限額 | 50万円(1,000円未満切り捨て) |
<補助対象外の主な機器・形態>
- 冷凍・冷蔵庫(保温・保冷機器のうち)
- エアコン(冷暖房機器のうち)
- 中古品またはリース取引により取得したもの
- 機能や数量が事業規模に照らして過大なもの
対象者の詳細
補助金の対象となる事業者
古賀市が実施する「古賀市物価高騰対策事業者支援補助金(省エネ推進タイプ)」の対象者は、物価高騰の影響を受けている市内の中小事業者等の経営効率化を後押しすることを目的として、新たに省エネ機器を導入する事業者に補助金を交付するものです。
中小事業者または個人事業主であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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対象区分:中小事業者・個人事業主
古賀市内に事業所等を有し、事業を営んでいること、交付申請後においても、市内で事業を継続する意思を有していること、市税に滞納がないこと、関係法令を遵守していること
■補助対象外となる事業者
基本的な要件を満たしていても、次に掲げるいずれかの項目に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 宗教的・政治的活動を目的とする事業者
- 風俗営業等に該当する事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業)
- 公序良俗に反する事業を営む者
- 暴力団関係者(暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)
- 必要な許認可を取得していない事業者
- 同一年度内にすでに本補助金を受けている、または受ける予定がある事業者
- その他市長が適当でないと認める者
※申請を検討される際は、これらの詳細な要件をよくご確認いただくことをお勧めします。
※ご不明な点がある場合は、古賀市役所商工政策課(電話:092-942-1176)へ事前に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shoukou/067.php
- 古賀市役所 公式サイト
- https://www.city.koga.fukuoka.jp
- 古賀市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/1638597096418922
- 古賀市 公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/kogacityweb
- 古賀市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/kogacityweb/
- 古賀市 公式LINE
- https://lin.ee/3CSrXmg
- 古賀市 公式YouTube
- https://www.youtube.com/@kogacity_official
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請は郵送または窓口への持参のみ受け付けています。申請期間は令和7年8月29日から令和8年1月30日(16時必着)までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。