鹿児島県 令和7年度 農業分野特定技能活用促進事業(派遣外国人の雇用・住居費補助)
目的
鹿児島県内の認定農業者や農業法人等に対して、派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用する際の経費を補助することで、県内農業における外国人材の活用促進を図ります。具体的には、外国人の移動に伴う旅費や、住居の確保・整備に要する費用の一部を支援します。これにより、農業分野の人手不足解消と円滑な受け入れ体制の整備を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年07月07日
- 申請締切:予算額に達するまで
予算がなくなり次第終了となります。申請書類一式(2部)を準備し、管轄の地域振興局または支庁へ郵送または持参により提出してください。
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
- 提出先:各地域振興局・支庁の農政普及課
- 事業実施計画の審査・承認
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申請から承認まで随時
提出された「事業実施計画書」が審査されます。以下の基準に基づき評価が行われます。
- 有効性:課題解決や目標達成への貢献度
- 実現可能性:実施体制や具体的なスケジュール
- 公益性:事業趣旨との合致や波及効果
審査の結果、適当と認められれば「承認通知」が送付されます。
- 補助金交付申請
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計画承認後
事業実施計画の承認を受けた後、正式に補助金の交付申請を行います。交付要綱に基づき、交付申請書一式を管轄の提出先へ提出してください。
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請から約3週間後(目安)
県から交付決定が通知されます。原則としてこの決定以降に事業(取組)を開始できますが、特例として4月1日以降の移動費等は対象となります。
- 事業実施・実績報告
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- 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
計画に基づき事業を実施します。事業完了後、定められた期日までに「事業実施実績書」を提出してください。その後、補助金が確定し支払われます。
- 留意点:派遣特定技能外国人の移動費(旅費)は、令和7年4月1日以降のものが対象です。
対象となる事業
鹿児島県内における特定技能外国人の活用を促進することを目的に、派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用し、その活用にモデル的に取り組む農業者等に対し、必要な支援を行います。
■農業分野特定技能活用促進事業
農業分野における人手不足解消や労働力確保に繋げるとともに、外国人材の受け入れ体制を整備し、円滑な活用を後押しすることを意図しています。
<事業実施主体(応募資格)>
- 認定農業者、農業法人、または農業協同組合等であること
- 鹿児島県内に事業所を置いていること
- 鹿児島県内の事業所において、派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用する者であること(雇用契約期間が2か月以上)
- 明確な会計経理を実施している、または実施できると認められること
<補助対象経費(必須の取り組み)>
- 派遣特定技能外国人の円滑な移動に資する取り組み:前任地(国内)からの移動費(旅費)
<補助対象経費(任意の取り組み)>
- 住居の確保:住居やそれに附帯する機械・器具の賃借料(家賃)
- 住居の整備:住居の修繕に要する機械・器具、資材等の購入費(備品費)や、修繕に要する消耗品費等(需用費)
- その他知事が特に必要と認める経費
<助成金額・助成率>
- 助成率:2分の1以内
- 助成上限額:200千円(20万円)
<公募期間>
- 令和7年7月7日(月)から予算額に達するまで
▼補助対象外となる事業
審査において不承認となる場合、または補助対象外となる経費や事項は以下の通りです。
- 住居の確保における以下の費用
- 敷金、礼金、事務手数料
- 派遣特定技能外国人から徴収する家賃分
- 派遣特定技能外国人が滞在する期間以外の賃借料
- 申請内容および審査に関する不承認事項
- 申請書類に不備や不足がある場合
- 当該事業の目的に適合しない場合
- 計画書の内容に虚偽があると認められる場合
補助内容
■農業分野特定技能活用促進事業
<補助の対象となる主な内容>
- (1) 派遣特定技能外国人の移動に係る費用(必須項目)
- (2) 派遣特定技能外国人の住居の確保または整備に係る費用(任意項目)
<派遣特定技能外国人の移動に係る費用(詳細)>
- 対象費用:前任地(国内)から鹿児島県内の事業所へ移動する際に発生する旅費
- 注意点:当該年度の4月1日以降に発生した移動に要した費用のみが補助対象
<派遣特定技能外国人の住居の確保または整備に係る費用(詳細)>
- ア. 住居の確保:住居や附帯する機械・器具の賃借料。事業実施主体が負担する分のみが対象(敷金、礼金、事務手数料などは対象外)
- イ. 住居の整備:住居の修繕費、資材、機械、器具等の購入費(備品費)、消耗品費等(需用費)
<助成金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 助成上限額 | 20万円(200千円) |
対象者の詳細
1. 事業実施主体(支援の対象となる事業者)
本事業の支援を受けることができる事業実施主体は、以下の4つの要件をすべて満たす者と定められています。鹿児島県が農業分野における特定技能外国人の活用を促進し、モデル的な取り組みを支援することを目的としています。
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1 事業の種類
認定農業者、農業法人、または農業協同組合等 -
2 事業所の所在地
鹿児島県内に事業所を置いていることが必須 -
3 特定技能外国人の雇用実績・計画
鹿児島県内の事業所において、派遣形態の特定技能外国人を「初めて雇用する者」であること、具体的な雇用計画があり、派遣会社との雇用契約期間が2か月以上であること -
4 会計経理の実施状況
明確な会計経理を実施していること、または実施できると認められること
2. 派遣特定技能外国人(事業実施主体が雇用する外国人)
本事業において、事業実施主体が雇用する「派遣特定技能外国人」の要件や特徴は以下の通りです。
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在留資格と技能
「特定技能」の在留資格を持つ外国人(専門性と技能を持つ即戦力) -
雇用形態・場所
派遣会社を介した「派遣形態」での雇用であること、鹿児島県内の農業分野で働くこと -
雇用の新規性・移動
事業実施主体にとって「初めて雇用する」特定技能外国人であること、原則として日本国内の他地域から鹿児島県へ移動して就労する者(移動にかかる旅費が補助対象となるため)
■補助対象外となる事業者・経費
以下の条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- すでに特定技能外国人の雇用実績がある事業者
- 住居の賃借料のうち、敷金・礼金・事務手数料
※住居費用の補助は、派遣特定技能外国人が実際に滞在する期間分に限られます。
※鹿児島県が地域の農業を支える新たな担い手として特定技能外国人の活用を促進し、その受け入れ環境整備を支援する目的で本事業を実施しています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
本事業の申請は郵送または持参による受付となっており、電子申請システム(jGrants等)の情報は確認されませんでした。応募期間は令和7年7月7日から予算額に達するまでです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。