公募中 掲載日:2025/09/17

太子町 自家消費型住宅用太陽光発電設備・蓄電池導入補助金(令和7年度)

上限金額
35万円
申請期限
随時
兵庫県|太子町 兵庫県太子町 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

兵庫県太子町では、環境負荷の低減と温室効果ガス排出削減を目的として、町民が自ら居住する住宅に自家消費型の太陽光発電設備と定置用蓄電池を一体的に導入する際の費用の一部を補助します。地球温暖化対策として再生可能エネルギーの普及を促進し、住宅におけるエネルギーの自給自足を支援することで、持続可能な社会の実現を図ります。

申請スケジュール

太子町の「自家消費型住宅用太陽光発電等導入補助事業」は、先着順で受け付けを行い、予算額(5,850,000円)に達した時点で募集を終了します。申請は太子町生活福祉部生活環境課へ直接持参する必要があり、必ず事業着手(契約締結または工事着工)の前に申請を行ってください。
交付申請
  • 公募開始:2025年10月01日

補助事業を開始する前に、交付申請書(様式第1号)や導入計画書、見積書の写し等の必要書類を揃えて生活環境課窓口へ提出してください。証明書類は発行から3ヶ月以内のものが必要です。

  • 様式第1号 補助金交付申請書
  • 収支予算書
  • 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書
  • 見積書(2者以上)
審査・交付決定
申請受付後、順次審査

町による審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。※必ずこの決定通知を受けてから、契約締結や工事着工を行ってください。

事業実施(契約・工事)
交付決定後〜2026年1月中旬頃まで

交付決定後に、設備の売買・工事請負契約を締結し、工事を実施してください。交付決定後、速やかに売買・工事請負契約書及び契約内訳書の写しを提出する必要があります。

実績報告
  • 申請締切:2026年01月30日

事業完了(工事完了または代金支払いのいずれか遅い方)後、速やかに実績報告書を提出してください。最終期限は2026年1月30日(金)です。

  • 様式第8号 補助事業実績報告書
  • 収支決算書
  • 請求書および領収書の写し
  • 補助対象設備の保証書の写し
  • 施工前・施工後の写真(カラー)
補助金の請求・交付
  • 補助金振込:実績報告の審査完了後

実績報告の審査を経て、補助金額が確定した後に補助金が交付(振込)されます。実績報告時に「補助金請求書」も併せて提出してください。

対象となる事業

この補助事業は、自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業と称され、環境負荷の低減と温室効果ガス排出削減を目的として、兵庫県太子町が実施しているものです。町民が自家消費型の住宅用太陽光発電設備と定置用蓄電池を一体的に導入する際の費用の一部を補助します。

■A 屋根置型太陽光発電設備

住宅の屋根等に設置される太陽光発電設備で、自家消費を目的としたものです。

<補助金額・上限>
  • 補助金額:公称最大出力(kW)あたり7万円
  • 上限:5kWまで(最大35万円)
  • 計算方法:公称最大出力は太陽光モジュールとパワーコンディショナの低い方の数値を採用(小数点以下切り捨て)
<主な要件>
  • 自己所有であること
  • 発電した電力量の30%以上を当該住宅の敷地内で自家消費すること
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 自己託送を行わないこと

■B 定置用蓄電池

太陽光発電設備の付帯設備として、平時において充放電を繰り返すことを前提とした蓄電システムです。

<補助金額・上限>
  • 補助金額:蓄電池の本体価格(税抜き工事費含む)の1/3
  • 上限:蓄電池容量1kWhあたり14.1万円かつ、最大5kWhまで(上限額23.5万円)
  • 計算方法:蓄電池容量(kWh)の小数点以下は切り捨て
<主な要件>
  • 太陽光発電設備の付帯設備であること
  • 原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであること
  • 家庭用蓄電池の場合、12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること

■共通要件・補助対象経費

補助対象となる事業者に共通する要件および補助対象となる経費の内訳です。

<補助対象者>
  • 太子町内で自ら所有・居住する戸建て住宅に設備を一体的に導入する個人
  • 町税および県税を滞納していない方
  • 暴力団員等でない方
  • 令和8年1月30日までに設置・支払いを完了し実績報告書を提出できる方
<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
  • 設備費(設備・機器の購入費、運搬、調整、据付け等に要する経費)

▼補助対象外となる事業

以下の設備、事業者、または経費に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 設備・形態に関する制限
    • PPA(電力購入契約)やリースによる設備。
    • 蓄電池1個の容量が20kWhを超えるもの。
    • 試作品や導入実績のない設備。
    • 中古設備や、申請者が過去に購入した在庫品。
    • 停電時のみに利用する非常用予備電源。
  • 制度・運用に関する制限
    • FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
    • 自家消費率が30%未満の計画である事業。
    • 国、県、または町の他の補助制度を活用する事業。
    • J-クレジット制度への登録を行う事業。
    • 電気事業法に基づく接続供給(自己託送)を行う事業。
    • 本補助金を使って設置した設備の買い替え。
  • 対象外となる経費・費用
    • 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の費用。
    • 既存設備の取り外しや廃棄にかかる費用。
    • 消費税および地方消費税。
    • 補助金の交付決定前に発注、契約、支払いを行った経費。

補助内容

■1 補助事業の対象と導入パターン

<対象設備>

「屋根置型太陽光発電設備」と「定置用蓄電池」を一体的に導入する場合が対象。購入費用および設置工事費用が補助対象。

<補助対象外となるケース>
  • 太陽光発電設備のみ、または蓄電池のみの単体導入
  • 既存の太陽光発電設備への蓄電池の追加導入
  • PPA方式やリースによる導入(自己所有が条件)

■2 補助金額と上限

<屋根置型太陽光発電設備>
項目内容
補助金額公称最大出力1kWあたり7万円
上限5kW分、最大35万円
<計算方法(太陽光)>

公称最大出力は太陽光モジュールとパワーコンディショナの低い方の数値を採用し、小数点以下を切り捨て。

<定置用蓄電池>
項目内容
補助金額蓄電池価格(工事費込・税抜き)の1/3
上限蓄電池容量1kWhあたり14.1万円
<計算方法・注意点(蓄電池)>
  • 蓄電池容量(kWh)の小数点以下を切り捨てて計算
  • 蓄電池1個の容量が20kWh以上のものは補助対象外

■3 補助対象設備の共通要件

<主な要件>
  • 令和8年1月30日までに設置・支払い・実績報告を完了すること
  • 町の補助金交付決定日以降に契約を締結し事業に着手すること(事前契約は不可)
  • 商用化され導入実績のある設備であること(中古品は不可)
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 国や県の他の補助金制度との併用は不可
  • 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外

■4 屋根置型太陽光発電設備の個別要件

<個別要件>
  • FIT・FIP制度の認定を取得しないこと
  • 発電した電力量の30%以上を敷地内で自家消費すること
  • 環境価値を需要家に帰属させること
  • 自己託送を行わないこと
  • 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)を遵守すること

■5 定置用蓄電池の個別要件

<個別要件>
  • 新設する太陽光発電設備と同時に設置すること
  • 平常時において充放電を繰り返す設備であること(非常用予備電源は不可)
  • 12.5万円/kWh以下(工事費込・税抜き)となるよう努めること(努力義務)

■6 補助対象者

<対象条件>
  • 太子町内で所有・居住する住宅に設備を一体導入する方
  • FIT/FIPの認定を受けず、30%以上を自家消費する方
  • 他の補助制度を活用しない方
  • 町税および県税の滞納がない方

■7 申請に関する留意事項

<運用ルール>
  • 申請開始:令和7年10月1日から
  • 先着順で審査し、予算額(10件相当・5,850千円)に達し次第終了
  • 不備がある場合は受理されず、再提出が必要

対象者の詳細

補助対象者の要件

太子町内で自ら所有し居住する戸建て住宅に、太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する方が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 住宅と設備の要件
    町内で自ら所有し居住する新築または既築の戸建て住宅であること、FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと、発電した電力量の30%以上を、当該住宅の敷地内で自ら消費すること、国、県または町の他の補助制度を重複して活用しないこと
  • 財政的・倫理的要件
    町税および県税の滞納がないこと、暴力団員等でないこと
  • 手続きに関する要件
    令和8年1月30日までに設置・支払いを完了し、実績報告書を提出できること

状況に応じた個別ケースと特例

居住状況や住宅の名義によって、以下の条件が適用されます。

  • 共同名義の住宅
    共同名義人全員が当該住宅に居住していること、共同名義人全員が、法定耐用年数経過まで設備の設置を承諾していること(承諾書の提出が必要)
  • 入居予定者
    申請時の未入居は可能だが、実績報告時点では当該住所に住民票があること
  • 単身赴任による不在
    所有者が単身赴任で住民票がない場合でも、雇用主作成の「補助対象住宅に居住できない理由証明書」の提出により対象となる可能性あり

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 借家(賃貸住宅)に居住している場合
  • 補助申請を行う土地や建物が未登記の状態である場合
  • 登記名義人が既に死亡している場合

※登記簿上の名義と申請者は一致している必要があります。

※本手引きの内容は現時点の情報に基づいているため、国や県の解釈により変更となる場合があります。申請の際は、太子町のウェブサイトで最新の情報を確認してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyo/kougaitiikikannkyou/7403.html
兵庫県太子町公式サイト
https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/index.html
お問い合わせメールフォーム
https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/7?page_no=7403

電子申請システムは提供されておらず、各種様式をダウンロードして申請する方式です。最新の情報は太子町の補助金ページをご確認ください。

お問合せ窓口

太子町役場 生活福祉部生活環境課
TEL:079-277-1015
FAX:079-277-2201
Email:seikan@town.hyogo-taishi.lg.jp
受付窓口
太子町役場
生活福祉部生活環境課
住所:〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤(いかるが)280番地1。申請は先着順で予算に達し次第終了。書類不備がある場合は受付不可。原則として交付決定後に事業着手が必要。交付決定まで通常1週間程度。他の補助制度との併用不可。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。