北九州市 米国関税措置に対する新規チャレンジ支援事業助成金(第3弾)
目的
米国関税措置の影響を受け、国内外のビジネス縮小が懸念される北九州市内の中小企業等を対象に、新たな事業展開に要する経費の一部を助成します。生産性向上や新商品開発、販路開拓など、競争力強化に資する多様な取り組みを支援することで、厳しい経済環境下における地域経済の活性化と事業の持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
この助成金は、助成金の申請総額が予算額に達し次第、受付を終了する「先着順」の形式で実施されました。申請には電子メールまたは郵送での提出が必要でした。
- 交付申請書・事業実施計画書の提出
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- 公募開始:2025年07月15日
- 申請締切:2025年12月26日
事業者による申請期間です。予算額に達し次第終了となる先着順のため、早期申請が推奨されていました。
提出方法:電子メールまたは郵送
主な提出書類:- 助成金交付申請書
- 事業実施計画書
- 本人確認書類・納税証明書
- 直近の売上高が分かる書類
- 見積書の写し等
- 計画認定・交付決定
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随時
提出された申請書類に基づき、北九州市が審査を行います。認められた場合「助成金交付決定通知書」が送付されます。
- 助成対象事業の着手、実施
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交付決定後
交付決定の通知を受けた後に、計画した事業を開始します。事業開始日は申請日から1か月以降とされています。
- 事業完了、実績報告書の提出
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- 事業完了期限:2026年03月31日
事業完了(支払完了含む)は令和8年3月31日までに行う必要があります。完了後、20日以内に実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 助成金実績報告書・事業実施報告書
- 支出の事実を確認できる書類(領収書等)
- 事業の実施状況が分かる写真等
- 実績報告の確認、助成金額の確定
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実績報告後、速やかに
市が実績報告書を確認し、最終的な助成金額を確定して通知します。
- 助成金の請求
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金額確定後
金額確定通知を受けた事業者が、市に対して助成金の請求書を提出します。
- 助成金の支払い
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請求後
請求書の受理後、北九州市から指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
米国関税措置の影響を受け、国内外におけるビジネスの縮小が懸念される状況下で、その影響を受ける、または受けるおそれのある市内中小企業が「新たな事業展開」を行うための費用の一部を助成し、企業の競争力強化を目的としています。
■1 効率化・高収益化の取組
デジタル技術を活用した業務効率化、高収益化のための機器・設備の導入、輸送効率化システムの導入、荷役作業の効率化など、生産性向上や収益改善に繋がる取り組み。
<助成対象経費例>
- 機械器具費
- 施設改修費
- システム導入費
- 委託費
- 調査費
- 指導費
- 人材育成費
■2 新分野展開・事業再構築の取組
新しい市場への進出、既存事業とは異なる分野への事業転換や再編、サプライチェーンの見直しによる事業構造の変革など。
<助成対象経費例>
- 機械器具費
- 施設改修費
- システム導入費
- 技術導入費
- 産業財産権導入費
- マーケティング費
- 委託費
- 調査費
- 指導費
- 広告宣伝費
- 人材育成費
■3 新商品・新サービス開発の取組
全く新しい商品やサービスの開発、既存の強みを活かした新たな価値創造など。
<助成対象経費例>
- 機械器具費
- 研究開発原材料費(販売用を除く)
- 技術導入費
- 産業財産権導入費
- マーケティング費
- 委託費
- 調査費
- 広告宣伝費
- 人材育成費
■4 販路開拓・新規顧客拡大に向けた販売促進活動の取組
国内外の展示会や商談会への出展、WEBサイトやSNSを活用した広告宣伝、ECサイトの構築・運用、販売促進ツールの制作など、新たな顧客獲得や販路拡大を目指す活動。
<助成対象経費例>
- マーケティング費
- 会場整備費
- 出展に係る保険料
- 出展登録料
- 機械器具費
- システム導入費
- 委託費
- 調査費
- 指導費
- 広告宣伝費
- 営業代行料
- 産業財産権導入費
- 人材育成費
■5 新規出店等の取組
新たな事業拠点や店舗の開設に伴う市場調査や立地選定、店舗開設費用、新規採用活動など。
<助成対象経費例>
- 機械器具費
- 施設改修費
- システム導入費
- 広告宣伝費
- 仲介手数料
- マーケティング費
- 委託費
- 調査費
- 人材育成費
■6 販路拡大・事業再構築に向けて必要な能力向上の取組
販路拡大や事業再構築に必要となる従業員のスキルアップ、技術・資格・知識等の習得、リスキリングのための研修など。
<助成対象経費例>
- 研修費
- 資格取得費
- 委託費
- 講師謝礼
- 書籍購入費
- 会場費
▼補助対象外となる事業
助成対象経費に係る留意事項に基づき、以下に該当する事業や経費は助成対象外となります。
- 新規性に欠ける取組(既存の取組にかかる経費の振替計上など)。
- 市が認定した事業計画や経費と合致しない事業。
- 事業実施に必要と認められない経費、または助成目的に合致しない経費が含まれる事業。
- 助成対象経費が明確に区分できず、証拠書類で金額が確認できない事業。
- 以下の特定の経費を主とする事業。
- 固定費(賃金、維持管理費等)
- 旅費
- 消費税相当額
- 振込手数料
- 汎用品(パソコン、スマートフォン等)のうち、事業に必要不可欠と認められないものの購入。
- 車両に係る経費(一部の例外を除く)。
- 一般的な営業車(EV、PHV・PHEV、FCV以外のガソリン車等)。
- タイヤの購入費用。
- 助成金で購入・導入した機器等の目的外利用。
- 市内事業者以外への発注による事業(原則として市内事業者に限る)。
- 支払時期や所有権移転が要件を満たさない事業。
- 支払完了日が助成事業期間を超えるもの。
- 期間内に所有権が助成事業者に移転しない割賦販売契約、分割払い、リボルビング払い。
補助内容
■米国関税措置に対する新規チャレンジ支援事業助成金
<助成概要>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 助成率 | 3分の2以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 下限額 | 10万円 |
| 対象経費の合計下限額 | 15万円(税抜)以上 |
<助成対象となる事業の区分>
- 1. 効率化・高収益化の取組(デジタル化、機器導入、輸送効率化など)
- 2. 新分野展開・事業再構築の取組(新市場進出、事業転換、サプライチェーン見直しなど)
- 3. 新商品・新サービス開発の取組(新商品開発、R&D、産業財産権導入など)
- 4. 販路開拓・新規顧客拡大に向けた販売促進活動の取組(展示会出展、SNS広告、ECサイト構築など)
- 5. 新規出店等の取組(市場調査、店舗開設、採用活動など)
- 6. 販路拡大・事業再構築に向けて必要な能力向上の取組(研修、資格取得、リスキリングなど)
<助成対象外経費・留意事項>
- 既存事業の経費振替、認定外の事業・経費、事業に不要な経費
- 固定費(賃金、維持管理費、旅費、消費税、振込手数料など)
- 汎用品(PC、スマホ、車両などは原則対象外。ただし事業専用の貨物車や電動車は例外あり)
- タイヤの購入費用
- 市内事業者への原則発注
- 支払完了日が事業期間を超える割賦販売等
<その他重要な情報>
- 自己負担の必要性
- 他機関からの同様の助成金との併給禁止
- 事業完了期限:令和8年3月31日(実績報告は完了後20日以内)
- 着手時期:市の認定後
対象者の詳細
助成対象者の基本的な要件
助成対象となる事業者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 中小企業の定義に合致すること
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であること、個人事業主を含む -
2 北九州市内での事業継続意思
北九州市内に事務所または事業所を有しており、今後も事業を継続する意思があること、人的設備、物的設備、事業の継続性の3要件を全て満たしていること -
3 資本構成の制限(株式会社の場合)
発行済の株式の2分の1を超えて、中小企業者等以外の会社に保有されていないこと -
4 市税の滞納がないこと
北九州市税を滞納していないこと -
5 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団および暴力団員、並びにこれらと密接な関係を有する者でないこと
助成対象事業に関する要件
上記の基本的な要件に加えて、以下の売上高の減少と新たな事業展開の2つの要件を満たす必要があります。
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1 米国関税措置の影響による売上高の減少
直近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少した実績があること、または、直近1か月の実績とその後2か月の見込みの合計が前年同期比で5%以上減少する見込みであること、サプライチェーン上の位置付けや影響の背景を「事業実施計画書」に具体的に記載すること -
2 「新たな事業展開の取組」の計画
競争力強化に向けた具体的な行動計画(新たな事業展開の取組)を「事業実施計画書」に記載していること
創業特例(創業から1年未満の事業者)
前年の同月期間に3か月分の基準期間が取れない場合に適用されます。
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特例の適用対象
令和6年6月2日から令和7年3月31日までに創業した事業者 -
売上高減少の算出方法
基準期間:創業翌月から令和7年3月末までの売上高平均月額 × 3、対象期間:令和7年4月以降(米国関税措置の発効以降)
■助成対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、本助成金の対象外となります。
- 米国関税措置が発効された令和7年4月以降に創業した事業者
- 令和6年6月1日以前に創業し、通常の比較(前年同期比)が可能な事業者(創業特例の対象外)
※令和7年4月以降に創業した事業者は、関税措置の影響を受ける前の売上高と比較できないため申請できません。
以上の詳細な条件を満たす北九州市内の中小企業が、本助成金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700001_00004.html
- 北九州市公式ホームページ
- https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
- よくある質問と回答FAQ(外部リンク)
- https://faq-call-center-city.kitakyushu.life/
- Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本助成金の募集は既に終了しています(2025年12月27日更新情報)。申請書類のダウンロードリンクは一部閉鎖されていますが、記入例や実績報告用の書類は引き続き公開されています。申請は電子メールまたは郵送で行われていたため、専用の電子申請システムはありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。