公募中 掲載日:2025/09/17

東京都 電動バイク普及促進事業助成金(令和7年度)

上限金額
48万円
申請期限
2026年03月31日
東京都 東京都 公募開始:2025/04/28~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京都は、二輪車等から排出される二酸化炭素の削減と電動バイクの普及を図るため、都内の個人や事業者に対し、電動バイクの導入経費を補助します。原動機付自転車や側車付二輪自動車などの購入またはリース導入が対象で、1台あたり最大48万円を助成します。環境負荷の低い車両への転換を支援することで、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進します。

申請スケジュール

本事業は電動バイクの購入・初度登録完了後に申請が可能となります。予算の状況により期間内でも受付を終了する場合があるため、準備が整い次第、お早めの申請が推奨されています。令和7年度(2025年4月1日以降)に初度登録される車両で充電器等の助成も受ける場合は、同時申請が必須となりますのでご注意ください。
事前準備・車両購入
申請前

助成金の申請には、車両の購入と「初度登録」の完了が必要です。

  • 助成対象車両に該当するか事前に確認してください。
  • 車両を購入し、標識交付証明書、自動車検査証、または軽自動車届出済証の交付を受けてください。
  • 領収書などの必要書類を全て揃えてください。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:初度登録日から1年以内

オンラインまたは郵送にて申請書類を提出してください。

  • 令和7年度以降の法人申請に限り、オンラインでの複数台一括申請が可能です。
  • 「電動バイク充電環境促進事業」を利用する場合は、本事業と同時に申請を行う必要があります。
  • 年度の変わり目等、申請できない時期があるためご注意ください。
審査・交付決定通知
審査実施

クール・ネット東京にて提出書類の内容を審査します。

  • 審査の結果、助成対象として認められた場合に「交付決定通知書」が発送されます。
  • この通知書をもって、助成金の交付が正式に決定となります。
助成金の振り込み
  • 振込目安:不備なしの場合3~5ヶ月

交付決定通知書の発送後、指定の銀行口座へ助成金が振り込まれます。

※提出書類に不備がある場合、さらに時間を要することがあります。

交付後の報告(該当者のみ)
交付後3年間(毎年)

特定の車両については、交付後も定期的な報告義務があります。

  • 対象:交換式バッテリー搭載かつ予備バッテリー付きの車両
  • 内容:初度登録日から3年間にわたり、毎年「使用状況報告書」を提出する必要があります。

対象となる事業

東京都は、二輪自動車や原動機付自転車から排出される二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス削減を目指し、電動バイクの普及を促進するため、電動バイクの購入費用の一部を助成する事業を実施しています。本事業における電動バイクとは、燃料電池を除く電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない型式認定車両等を指します。

■個人向け 個人向け電動バイク普及促進事業

都内に住所を有する個人が、電動バイクを直接購入またはリース契約で導入する場合の支援枠です。

<助成対象者の詳細>
  • 都内に住所を有する個人
  • 借主としてリース契約を締結する個人
<助成対象車の要件>
  • 令和4年4月1日から令和13年2月21日までの間に初度登録等が行われた車両
  • 初度登録等が行われた日から起算して1年を超えない車両
  • 国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)の交付対象銘柄であること
  • 都内に定置場または使用の本拠の位置を有すること
<助成金額・限度額>
  • 助成上限額:48万円
  • 算出式:車両価格 -(ガソリン車相当額 + 国の補助金交付額)
<実施期間>
  • 令和5年度から令和12年度まで

■事業者向け 事業者向け電動バイク普及促進事業

都内に事務所等を有する個人事業主、法人、団体を対象とした支援枠です。

<助成対象者の詳細>
  • 都内に事務所または事業所を有する個人、法人、または法人格を有しない団体(国および地方公共団体を除く)
  • 借主としてリース契約を締結する上記対象者
<助成対象車の要件>
  • 平成30年4月1日から令和13年2月21日までの間に初度登録等が行われた車両
  • 初度登録等が行われた日から起算して1年を超えない車両
  • 国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)の交付対象銘柄であること
  • 都内に定置場または使用の本拠の位置を有すること
<助成金額・限度額>
  • 助成上限額:48万円
  • 算出式:車両価格 -(ガソリン車相当額 + 国の補助金交付額)
<実施期間>
  • 平成30年度から令和12年度まで

▼補助対象外となる事業

本事業の目的にそぐわない、あるいは以下の条件に該当する車両や経費は助成の対象外となります。

  • 助成対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税。
  • 助成対象外となる車両
    • 中古の輸入車。
    • 初度登録等が行われた日から起算して1年を超えた車両。
    • 燃料電池によって駆動される車両(定義上の電動バイクに含まれないため)。
    • 内燃機関を併用する車両(ハイブリッド車等)。
  • 助成対象外となる主体
    • 国および地方公共団体(事業者向け事業において)。

補助内容

■電動バイク普及促進助成

<助成対象車両と助成金額の例(R6.R7年度初度登録)>
車種・車両名助成金額
トヨタ C+pod (ミニカー)48万円
トヨタ車体 コムス B・COM ベーシック (ミニカー)23.7万円
ホンダ BENLY e: I (原付一種・バッテリー別売)21.8万円
ホンダ CUV e: (原付二種・バッテリー別売)6.7万円
ホンダ BENLY e: II (原付二種・バッテリー2個付)21万円
ホンダ BENLY e: II ★ (原付二種・予備含めバッテリー4個付)36.8万円
<助成金額の算出方法>
  • 助成金額 = 車両価格(CEV補助金基準定価) - 同種同格ガソリン車価格(CEV規程基礎額) - CEV補助金交付額
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 他の助成金と併用する場合、合計額が助成対象経費を超える場合はその差額を交付
<助成上限額>

48万円

■特例措置

●SP1 予備バッテリー付き車両(★印)の交付条件特例

<適用条件と義務>
  • 走行距離義務:初度登録日から3年間で16,000km以上の走行達成(目安1日15km)
  • 報告義務:3年間にわたり毎年、使用状況報告書および総走行距離写真の提出
  • 条件不履行の場合、助成金の全部または一部を返還する義務が生じる可能性あり

●SP2 電動バイク充電環境促進事業との同時申請特例

<助成内容>

専用充電器の購入費またはバッテリーシェアリングサービス基本料金を助成

<充電環境助成額>
項目内容
助成上限額最大5万円
申請条件本事業の交付申請と同時に行うこと(個別申請不可)
対象数電動バイク1台あたり、専用充電器1台または1契約

対象者の詳細

助成対象者の種別と主な要件

申請日時点において、以下のいずれかの種別に該当し、それぞれの要件を満たす必要があります。

  • 個人
    助成対象となる電動バイクを、ご自身で購入またはリース契約により導入していること、東京都内に居住していること(住民票を有していること)、個人事業主として申請する方ではないこと、(東京都内での居住期間については不問)
  • 個人事業主
    助成対象となる電動バイクを、事業のために購入またはリース契約により導入していること、個人事業の開業を正式に届け出ており、東京都内に事業所が存在すること、都外に居住していても、都内に事業所があり証明書類を提出できる場合は申請可能(車両の定置場も都内であることが必須)
  • 法人
    助成対象となる電動バイクを、法人として購入またはリース契約により導入していること、法人設立の登記、または支店や営業所等の設置を届け出ており、東京都内に事業所が存在すること、登記のない支店等でも、事業所開設や納税を証明でき、車両の定置場が都内であれば申請可能
  • その他団体
    法人格の有無にかかわらず、他の団体も対象となる場合があります、事前にクールネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)へ要相談

助成を受けるための共通要件

上記の種別にかかわらず、助成対象者および助成対象車両には以下の共通要件が適用されます。

  • 車両導入方法
    助成対象車両を実際に購入するか、またはリース契約を結んで導入していること
  • 定置場・使用の本拠
    購入した車両の定置場、または使用の本拠の位置が東京都内にあること、初度登録(または初回発行)された日から継続して都内が本拠であること
  • 助成金受取口座
    助成金の振込先となる口座の名義人は、必ず申請者と同一であること
  • 非営利・非自社利用
    自動車販売業者が販売促進活動(展示や試乗など)に使用する車両は対象外、助成対象者自身が製造する製品や、関係会社から調達した製品、役員として所属する法人の製品は対象外

■助成対象外となるケース(除外要件)

以下のいずれかに該当する個人、事業主、法人、または団体は、助成対象者にはなれません。

  • 国または地方公共団体
  • 税金の滞納がある者
  • 刑事上の処分を受けている者
  • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
  • その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないと判断される者

【助成金受領後の留意点】
・初度登録から原則として3年間は、助成対象車両を東京都内で継続して使用し続ける必要があります。
・都外への転居や車両処分(売却等)を行う場合、使用期間に応じて助成金の一部または全額を返還する必要が生じる可能性があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/re_evbike
クール・ネット東京 総合公式サイト
https://www.tokyo-co2down.jp/
公益財団法人東京都環境公社 公式サイト
https://www.tokyokankyo.jp
東京都環境局 公式サイト
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
電動バイク助成金申請フォーム
https://ttzk.graffer.jp/tokyo-co2down/subsidy-evbike-forms
使用状況報告書のオンライン申請フォーム
https://ttzk.graffer.jp/tokyo-co2down/smart-apply/apply-procedure-alias/subsidy-evbike-report
財産処分オンライン申請フォーム
https://mobi-tokyo-co2down.form.kintoneapp.com/public/property-disposal
申請取り下げフォーム
https://mobi-tokyo-co2down.form.kintoneapp.com/public/application-withdrawn
お問い合わせフォーム
https://mobi-tokyo-co2down.form.kintoneapp.com/public/tokyokankyo-mobility-contact
経済産業省補助制度(一般社団法人次世代自動車振興センター)
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/cev.html

最新の実施要綱や申請様式はクール・ネット東京の事業ページをご確認ください。法人による複数台申請の場合は、指定のExcelファイルを申請フォームに添付する必要があります。

お問合せ窓口

EVモーターズ・ジャパン 本社
TEL:093-752-2477
日本エレクトライク 営業部
TEL:044-777-2244
aidea 営業部
TEL:03-6427-3600
ホンダ お客様相談センター
TEL:0120-086-819
ご質問内容により「ご相談フォーム」が案内される場合があります
スズキ お客様相談室
TEL:0120-402-253
トヨタ車体 EV営業室
TEL:0566-36-7612
カワサキモータース お客様相談室
TEL:0120-400819
公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
TEL:03-5990-5068
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00(ただし、12時~13時は除く)
※祝祭日及び年末年始を除く
受付窓口
新宿NSビル 10階
西オフィス所在地:〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1
助成金の申請は、クール・ネット東京のホームページからオンラインで行うことが可能です。オンライン申請が難しい場合は、ホームページから紙の申請書類をダウンロードし、郵送で申請することもできます。申請は車両の購入が済んで、標識交付証明書や領収書が揃ってから行ってください。また、申請期限は初度登録から一年以内と定められていますが、年度の変わり目で申請できない時期や予算が不足する場合があるため、準備ができ次第早めの申請が推奨されています。不備がなければ、申請から助成金の振り込みまでは通常3~5ヵ月程度が目安とされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。