広島県 令和7年度 企業立地促進対策助成金(米国関税等緊急対策)
目的
広島県内の中堅・中小企業を対象に、米国関税措置や物価高騰の影響による負担を軽減し、県内経済の成長を図ることを目的としています。具体的には、生産性向上に資するAIやロボット等の設備導入、または太陽光発電等の創エネ関連設備の導入に要する経費の一部を補助します。企業の付加価値創出や事業活動の持続的な発展を強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請手続き
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- 公募開始:2025年10月03日
- 申請締切:2025年11月21日
設備投資決定後、交付申請書および必要書類(建設計画書、見積書、財務諸表等)を提出してください。
- 提出方法:郵送、メール、または持参(広島県庁へ直接)
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝除く)
- 審査・交付決定
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- 審査・決定通知:公募締切から約1ヶ月
県が設置する審査会にて、米国関税措置の影響や生産性向上、地域経済への波及効果等を評価します。
- 原則として公募締切日から15開庁日以内に審査を実施
- 審査日から7開庁日以内に交付決定を通知
- 事業着手・完了
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- 事業完了期限:2026年12月31日
交付決定通知を受けた後、速やかに契約・発注・設備導入を行ってください。
- 完了の定義:設備の導入および関連経費の支払いがすべて完了すること
- 変更申請:投資内容に大幅な変更(20%以上の減少等)がある場合は事前に変更承認申請が必要です
- 実績報告
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- 年度末実績報告:2026年03月31日
事業完了後、速やかに(概ね20日以内)実績報告書を提出してください。
- 中間報告:令和8年3月31日までに事業が完了しない場合は、同日までに「年度末実績報告書」の提出が必須です。
- 提出後、県による完了検査が実施され、助成金額が確定します。
- 助成金請求・支払い
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請求書受領から約1ヶ月程度
額の確定通知を受けた後、速やかに請求書を提出してください。
- 請求書受領後、約1ヶ月程度で指定の口座へ助成金が振り込まれます。
企業立地促進対策事業<米国関税等緊急対策>
米国関税措置や物価高騰の影響を受けている県内の中堅・中小企業の経済的負担を軽減し、製品の高付加価値化や事業活動の持続を支援することで、広島県経済全体の成長を促進することを目的としています。具体的には、企業の生産性向上や持続可能なエネルギー導入に資する設備投資に対して、県が費用の一部を助成します。
■1 生産性向上等に資する設備
AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ロボット化、または省エネルギー化などにより、単位時間当たりの生産量、歩留まり率、投入コスト削減率といった生産性の向上(生産コストの縮減を含む)につながる施設や設備が対象です。
<助成率>
- 15%(中山間地域の場合は20%)
<投資下限額>
- 1,000万円(税抜)以上
<事業期間>
- 交付決定日から令和8年12月31日(木)まで
■2 創エネ関連設備
太陽光、風力、小水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーを使用した発電設備や、再生可能エネルギーで発電した電気を蓄電する設備(蓄電池など)が対象です。設置工事費や運搬費も含まれます。
<助成率>
- 50%
<投資下限額>
- 1,000万円(税抜)以上
<事業期間>
- 交付決定日から令和8年12月31日(木)まで
■3 創エネ関連設備に付随する設備
発電設備などを効果的に運用するための補助的な設備(点検・補強設備など)が対象です。点検装置、建物の補強・改修費、遮熱工事費などが含まれます。
<助成率>
- 15%(中山間地域は20%)
<投資下限額>
- 1,000万円(税抜)以上
<事業期間>
- 交付決定日から令和8年12月31日(木)まで
地域別・状況別の特例
●地域 中山間地域における助成率引上げ
設置場所が中山間地域に該当する場合、生産性向上設備および創エネ付随設備の助成率が通常の15%から20%に引き上げられます。
▼助成対象外となる主な経費・ケース
以下の費用やケースは助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 交付決定前に事業着手したもの
- 工期終了後に契約、発注したもの
- 広島県外の事業所や工場等に設置する設備
- 国の設備投資に関する補助金等を活用する設備
- 土地・建物の取得費、賃借に係る経費
- 既存設備の解体、撤去費、移転・移設費
- 発電した電力を他社に販売する目的の設備(自家消費が前提)
- グループ会社から購入した設備のうち、販売元の利益部分(原価のみが対象)
- 中古の設備・機器
- リース設備
- 保守サービス料
- 地鎮祭費
- 消耗品
- 公的機関への各種申請費用、消費税及び地方消費税などの公租公課
- 事業の実態が伴わないもの
- 単に同じ性能の設備に更新するだけで生産性向上に繋がらない場合
- 事業の譲渡や会社分割などの事業承継とみなされるもの
補助内容
■1 企業立地促進対策事業<エネルギー価格高騰対策>助成金
<助成対象事業者>
- 会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)であること
- 中小企業者の要件(製造業等:3億円以下・300人以下、卸売業:1億円以下・100人以下、サービス業:5,000万円以下・100人以下)
- 暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと
- 広島県の県税を滞納していないこと
<助成対象事業(要件・除外)>
- 広島県内の事業場への設備投資(創エネ関連設備)であること
- 要綱に掲げる業種または地元市町補助対象事業に新しい事業場を設置、または既存事業場に設備導入すること
- 売電目的の設備は対象外
- 国の設備投資に関する補助金を活用するものは対象外
- 令和4年度<原油価格・物価高騰対策>助成対象設備と同敷地内で行う投資は対象外
- 事業承継とみなされるものは対象外
<助成率・限度額等>
| 対象項目 | 助成率/金額 |
|---|---|
| 創エネ関連設備 | 投資額の50% |
| 創エネ関連設備に付随する設備 | 投資額の15%(中山間地域は20%) |
| 投資下限額 | 1,000万円(税抜) |
| 助成限度額 | 1事業者あたり2億円 |
■2 企業立地促進対策事業<米国関税等緊急対策>助成金
<助成対象事業者>
- 中小企業者(上記1と同様)または中堅企業者(常時使用する従業員数が2,000人以下)
- 暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと
- 広島県の県税を滞納していないこと
<助成対象事業(要件・除外)>
- 広島県内の事業場への設備投資(生産性向上等または創エネ設備)であること
- 投資額の2分の1以上が対象業種の用に直接供する設備の新設・増設に充てられること
- 国の設備投資に関する補助金を活用するものは対象外
- 事業承継とみなされるものは対象外
<助成率・限度額等>
| 対象項目 | 助成率/金額 |
|---|---|
| 生産性向上等に資する設備 | 投資額の15%(中山間地域は20%) |
| 創エネ関連設備 | 投資額の50% |
| 創エネ関連設備に付随する設備 | 投資額の15%(中山間地域は20%) |
| 投資下限額 | 1,000万円(税抜) |
| 助成限度額 | 上限なし(予算総額2億円の範囲内) |
■特例措置
●S1 中山間地域における助成率加算の特例
<特例内容>
特定の中山間地域において設備投資を行う場合、付随設備や生産性向上設備の助成率が15%から20%に引き上げられます。
<対象地域(全域)>
- 府中市、三次市、庄原市、安芸高田市、江田島市、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町
<対象地域(一部)>
- 広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、廿日市市
対象者の詳細
助成対象事業者
広島県内の中小企業者または中堅企業者であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 中小企業者
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または常時従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または常時従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または常時従業員100人以下、企業組合、協業組合、事業協同組合等の組合及びその連合会 -
2 中堅企業者
常時使用する従業員の数が2,000人以下であること -
3 その他の要件
広島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、広島県の県税を滞納していないこと、親会社と子会社の関係にある事業者による共同申請も可能(一体的に判断)
助成対象事業の条件
生産性向上または創エネに関連する設備投資が対象です。
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投資内容に関する条件
生産性向上設備:AI、IoT、ロボット化、省エネ等による生産性向上に繋がるもの、創エネ関連設備:再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力等)または蓄電設備、投資額の2分の1以上が指定業種用の設備新設・増設に充てられること -
実施・立地に関する条件
広島県内の事業場における設備投資であること、日本標準産業分類の指定業種に属する事業であること、国の設備投資に関する補助金との併用ではないこと、事業の譲渡や会社分割などの事業承継に該当しないこと
■補助対象外となる事業者・項目
以下の事業者や、助成対象事業であっても以下の費用・設備は対象外となります。
- 個人事業主
- 大企業(みなし大企業は対象)
- 交付決定前に事業着手したもの
- 県外の事業所や工場等に設置した設備
- 売電を主な目的とする設備
- 土地・建物の取得や賃借に係る経費
- 既存設備の解体、撤去費、移転・移設費
- 中古の設備・機器、およびリース設備
- 保守サービス料、地鎮祭費、消耗品
- 公的機関への申請費用、公租公課(消費税等)
※単に同じ性能の設備を更新するだけで生産性向上につながらない場合は対象外です。
※詳細は広島県商工労働局県内投資促進課(TEL: 082-223-5050・5151)へ事前にご相談ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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