東京都 令和7年度 電動バイク充電環境促進事業助成金(充電器・バッテリーシェアリング)
目的
東京都内に住所を有する個人を対象に、二酸化炭素排出削減に向けた電動バイクの普及を促進するため、専用充電器の購入費やバッテリーシェアリングサービスの利用経費の一部を補助します。本体の購入助成と併せて充電環境の整備を支援することで、電動バイクの導入に伴うインフラ面の課題解決と利用拡大を図ります。
申請スケジュール
申請方法は、オンライン申請または郵送申請が選択可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
- 交付申請
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- 申請締切:購入・契約日から1年以内
電動バイク本体の助成事業の申請と同時に行う必要があります。購入(または契約)後、必要書類を揃えてクール・ネット東京へ提出してください。
- 専用充電器の場合:購入後に申請。
- バッテリーシェアリングの場合:契約後に申請。
※「わ」ナンバー以外の電動バイクでシェアリングサービスを利用する場合、実績報告時に申請するなど、ケースによりタイミングが異なります。
- 審査・交付決定
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随時審査
クール・ネット東京にて書類審査が行われます。審査の結果、助成を決定した場合は「助成金交付決定通知書」が発送されます。
- 不備がある場合は30日以内の是正が求められます。
- 必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 利用実績報告(サービス契約のみ)
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- 実績報告期限:各年12ヶ月目の翌々月末まで
バッテリーシェアリングサービスの契約を対象とする場合、合計3年間、1年ごとに利用実績の報告が必要です。報告後にその年の助成額が確定します。
- 1年目:契約月から12ヶ月目の翌々月末まで
- 2年目:契約月から24ヶ月目の翌々月末まで
- 3年目:契約月から36ヶ月目の翌々月末まで
- 助成金の支払い
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決定・確定後、順次
交付決定通知の発送(充電器購入の場合)、または実績報告に基づく額の確定後(サービス契約の場合)、一定期間を経て指定の銀行口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
東京都が主導し、電動バイクの購入と合わせて必要となる専用充電器の購入費用、またはバッテリーシェアリングサービスの利用費用の一部を助成するものです。これにより、電動バイクの導入における充電インフラの課題を軽減し、都内における電動バイクの利用拡大を後押しすることを目的としています。
■I 助成対象機器(専用充電器)
電動バイクのバッテリー専用の充電器および充電ケーブルが対象となります。
<助成対象要件>
- 対象車両:「電動バイクの普及促進事業」または「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」に交付申請する電動バイク(令和7年4月1日以降に初度登録)で利用されるものであること
- 購入時期:令和7年4月1日以降に新規購入(中古品を除く)されたもので、購入日から1年以内であること
- 供給元:助成対象機器を使用する電動バイクのメーカーが製造または販売する充電器または充電ケーブルであること
- 数量制限:電動バイク1台あたり1台のみが助成対象
- 購入・支払い方法:助成対象者が購入し代金の支払いが完了している、割賦販売(所有権留保付ローン)で支払い完了または今後全額支払う契約、あるいはリース契約を締結していること
<助成対象経費・助成金額>
- 助成対象経費:購入に要する費用(消費税および地方消費税は除く)
- 助成金額:電動バイク1台あたり5万円が上限
■II 助成対象サービス(バッテリーシェアリングサービス)
事業実施者が電動バイク用のバッテリー交換機や充電器を配備し、複数の利用者が使用済みバッテリーと充電済みバッテリーを交換できるサービスです。
<助成対象要件>
- 対象車両:「電動バイクの普及促進事業」または「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」に交付申請する電動バイク(令和7年4月1日以降に初度登録)で利用されるものであること
- 契約時期:令和7年4月1日以降に新規契約しているもので、契約締結日から1年以内であること
- 数量制限:電動バイク1台あたり1契約のみが助成対象
<助成対象経費・助成金額>
- 助成対象経費:利用に要する経費のうち、利用の有無にかかわらず発生する基本料金(消費税および地方消費税、従量料金は除く)
- 助成金額:電動バイク1台あたり5万円が上限(最大3年間にわたって交付される可能性あり)
■共通事項・実施期間
本事業の全体的な実施概要です。
<事業実施期間>
- 令和7年度(2025年度)から令和12年度(2030年度)まで
<助成対象者(主な要件)>
- 東京都内に住所を有する個人であること(住民票を有すること)
- 「電動バイクの普及促進事業(個人向け)」に交付申請を行い、交付決定を受けていること
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の要件に該当する方、または以下の要件に当てはまる機器・サービスは助成対象外となります。
- 助成対象外となる申請者
- 国または地方公共団体
- 税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けている者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
- その他、公的資金の交付先として社会通念上不適切と判断される者
- 助成対象外となる機器・サービス・状況
- 電動バイクに充電器および充電ケーブルが標準装備されている場合の追加購入分
- 販売促進活動(展示・試乗等)に使用するもの
- 申請者の自社製品、関係会社から調達したもの、または申請者が役員として所属する法人の製品
- 東京都の他の同種の助成金との重複受給
- 区市町村の補助金と併用する場合で、本体価格またはサービスの基本料金以上の助成を受ける場合
補助内容
■A 助成対象機器(専用充電器)
<主な要件>
- 令和7年4月1日以降に初度登録が行われた電動バイクで利用する専用の充電器・ケーブルであること
- 令和7年4月1日以降に新規購入した新品(中古不可)であり、購入日から1年以内であること
- 電動バイクのメーカーが製造または販売するものであること
- 電動バイク1台当たり1台まで
- 標準装備品を別途追加購入した場合は対象外
<助成対象経費>
専用充電器の購入に要する機器本体価格(取り付け費、消費税等は除く)
<助成金額>
上限額 5万円(千円未満切り捨て)
■B 助成対象サービス(バッテリーシェアリングサービス)
<主な要件>
- 令和7年4月1日以降に初度登録が行われた電動バイクで利用するサービスであること
- 令和7年4月1日以降に新規契約していること
- 電動バイク1台当たり1契約まで
- 利用者が使用済みバッテリーと充電済みバッテリーを交換するサービスであること
<助成対象経費>
バッテリーシェアリングサービスの利用に要する基本料金(従量料金、消費税等は除く)
<助成金額>
- 上限額:1,400円/月
- 総額:3年間の合計で上限5万円
- 交付方法:1年間の額を合計し、1年ごとに3年間にわたって交付(百円未満切り捨て)
<利用実績報告期限>
| 報告回数 | 期限 |
|---|---|
| 1年目 | 契約日の属する月から起算して12か月目の翌々月末まで |
| 2年目 | 契約日の属する月から起算して24か月目の翌々月末まで |
| 3年目 | 契約日の属する月から起算して36か月目の翌々月末まで |
対象者の詳細
助成対象者の種別と要件(令和7年度購入及び契約の場合)
助成対象者は、電動バイクの専用充電器の購入費用、またはバッテリーシェアリングサービスの利用契約に係る費用の一部助成を受けることができます。以下のいずれかの種別に該当し、それぞれの要件を満たす必要があります。
-
1 個人
電動バイクの普及促進事業(個人向け)の交付申請を行い、交付決定を受けていること。、助成対象となる機器を購入しているか、またはバッテリーシェアリングサービスの利用契約をしていること。、都内に居住しており、住民票を有していること。(都内在住期間の要件は特にありません。)、後述する個人事業主の要件に該当しないこと。 -
2 個人事業主
電動バイクの普及促進事業(事業者向け)またはシェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業の交付申請を行い、交付決定を受けていること。、助成対象となる機器を購入しているか、またはバッテリーシェアリングサービスの利用契約をしていること。、個人事業の開業届を提出しており、都内に事業所があること。 -
3 法人
電動バイクの普及促進事業(事業者向け)またはシェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業の交付申請を行い、交付決定を受けていること。、助成対象となる機器を購入しているか、またはバッテリーシェアリングサービスの利用契約をしていること。、法人設立または支店等設置の届出をしており、都内に事業所があること。(法人格を有しない団体も助成対象に含まれます。)
リース契約の場合の特例
助成対象機器に係るリース契約を締結している場合の規定です。
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リース契約における使用者
機器の所有者ではなく、リース契約における使用者が助成対象者となります。
■助成対象とならない除外要件
以下のいずれかに該当する者(団体または個人)は、助成対象とはなりません。
- 国または地方公共団体
- 税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けている者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
- その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる者
※暴力団関係者等には、暴力団、暴力団員等のほか、役員や構成員に暴力団員等が含まれる団体を含みます。
助成申請における留意事項
・本助成金は「電動バイクの普及促進事業」または「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」と同時に交付申請する必要があります。
・助成の対象は、令和7年度以降に初度登録等が行われた電動バイクに付随する助成対象機器の購入、および助成対象サービスの契約です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/bike-battery
- 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)公式サイト
- https://www.tokyo-co2down.jp/
- 公益財団法人東京都環境公社 公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp
- プライバシーポリシー
- https://www.tokyokankyo.jp/privacy
- 財産処分オンライン申請フォーム
- https://mobi-tokyo-co2down.form.kintoneapp.com/public/property-disposal
- 交付決定前の申請取り下げフォーム
- https://mobi-tokyo-co2down.form.kintoneapp.com/public/application-withdrawn
- お問い合わせフォーム
- https://mobi-tokyo-co2down.form.kintoneapp.com/public/tokyokankyo-mobility-contact
- 申請様式ダウンロードページ(郵送申請用1)
- https://www.tokyo-co2down.jp/confidential/evphv_fcv_shinsei
- 申請様式ダウンロードページ(郵送申請用2)
- https://www.tokyo-co2down.jp/confidential/evphvfcv
令和7年度のオンライン申請受付は令和8年3月31日17:00までです。予算額に到達した時点で受付終了となる先着順です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。