東京都 東京とどまるマンション マンホールトイレ整備促進事業補助金
目的
「東京とどまるマンション」に登録済みの既存マンション管理組合等に対し、災害時のトイレ機能確保を目的としたマンホールトイレや雨水貯留タンクの設置費用を補助します。これにより、発災時における居住者の生活継続を可能にし、都民生活の安全性向上と高度防災都市づくりの推進を図ります。対象は設備購入費や工事費等の3分の2で、1物件あたり最大40万円を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月30日
- 申請締切:2026年01月15日
補助金交付申請書(第1号様式)と必要書類(登記事項証明書、見積書、仕様書、排水計画届出書の写し、図面、写真等)を提出してください。
- 電子メール、郵送、または窓口にて受付。
- 交付決定まで時間がかかるため、有効期限に余裕のある見積書が必要です。
- 複数年度にわたる場合は「全体設計承認申請書」を同時に提出してください。
- 交付決定
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審査後随時
提出書類の審査および必要に応じた現地調査を経て、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知に記載される金額は上限額であり、確定額ではありません。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜
交付決定後に契約・工事を開始してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。工事内容や金額の変更については、必ず領収書発行前に相談してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月15日
事業完了後、速やかに報告書類を提出してください。
- 主な提出書類:実績報告書(第19号様式)、契約書・領収書の写し、設置訓練報告書、工事写真等。
- 領収書の日付は2026年3月15日より前である必要があります。
- 額の確定
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実績報告審査後
報告内容の書類審査および現地調査を行い、適正と認められれば「補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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- 請求期限目安:2026年03月31日
確定通知受領後、速やかに請求書(第21号様式)と支払金口座振替依頼書を提出してください。
- 請求書と依頼書は原本の郵送が必要です。
- 手続き完了後、指定口座に一括で補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、「東京とどまるマンションマンホールトイレ整備促進事業補助金」という名称で、マンションにおける災害時のトイレ機能確保を目的としています。具体的には、既存登録マンションが、災害時に使用できるマンホールトイレと、その水源となる雨水貯留タンクを新規に設置する際に、その費用の一部を補助するものです。
■マンホールトイレ・雨水タンク設置事業
下部構造物と雨水タンクを新規に設置する事業です。どちらか片方の機能を設置する場合でも申請が可能ですが、補助金の交付は1登録マンションにつき1回限りとなっています。
<補助の対象となる事業内容>
- マンホールトイレ(下部構造物:マンホール蓋、排水管、汚水ます等)
- 雨水貯留タンク(容量200リットル以上かつ密閉構造)
- 設置に必要な附属品
<補助対象経費>
- 製品購入費または原材料費
- 運搬費
- 工事費(機能確保に関わる関連工事を含む)
- 設置の検討費(現地確認、調査・検討にかかる人件費)
<補助の限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 上限額:1登録マンション当たり400,000円
<補助対象者>
- 分譲マンションの管理組合
- 新規に建設する共同住宅の建築主
- 賃貸マンションの所有者
全体設計承認制度
●全体設計承認申請
補助対象事業が複数年度にわたる見込みの場合は、申請時に全体設計承認申請書を提出することができます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または申請者は補助の対象外となります。
- 契約・発注のタイミングが不適切な事業
- 補助対象事業に関する契約締結が交付決定前に行われた場合(申請前や交付決定前に契約・発注した費用は対象外)。
- 補助対象経費に含まれない費用
- 消費税及び地方消費税。
- 建築士等が行う設計行為。
- 既存設備の撤去にかかる費用。
- ポイントカード、商品券、ポイントでの支払い分(1ポイント1円換算で除外)。
- 補助対象外となる申請者・団体
- 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社。
- 東京都暴力団排除条例に定める暴力団員等やその関係者。
- 過去に税金の滞納がある、刑事上の処分を受けているなど、社会通念上不適切と認められる者。
- 重複受給および既交付案件
- 過去に「東京とどまるマンションマンホールトイレ整備補助金」の交付を受けている登録マンション。
- 他の国や区市町村、または都の他の制度による補助金と併用不可とされている場合、または都の他の制度と重複する場合。
補助内容
■東京とどまるマンションマンホールトイレ整備促進事業
<補助金交付申請の手続き(必要書類)>
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 建物の登記事項証明書等(全部事項)の写し(交付申請日前6か月以内に取得したもの)
- (補助対象者が管理組合の場合)区分所有者を代表する立場であることを確認できる書類(議事録等)
- 本補助金を申請する旨の意思決定が確認できる書類(議事録等)
- 補助対象経費の見積書(第6条に示す経費区分ごとの明細、社印必須)
- マンホールトイレの仕様が確認できる書類(仕様書、カタログの写し等)
- 排水設備(新設・増設・改築)計画届出書の写し(受領印のあるもの)
- マンホールトイレの設置場所及び排水管の接続が確認できる書類(平面図、排水系統図、縦断図、現況写真等)
- (該当する場合)第4号様式 全体設計承認申請書
- (委任する場合)委任状および印鑑証明(原本提出が必要)
<申請受付期間>
各年度の補助受付開始日から翌年度の1月15日まで(1月15日が土日祝日の場合はその直前の平日まで)
<補助金請求の手続き(必要書類)>
- 請求書(第23号または第21号の各様式、押印なし・ありで選択可能)
- 口座振替依頼書
- (委任する場合で、変更がある場合等)委任状および印鑑証明
<提出方法>
- 電子メール:todomaru_shinsei@tokyo-machidukuri.jp
- 郵送:公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり推進課 宛
- 窓口:東京とどまるマンション 補助金受付事務局(事前予約制、平日9時~17時)
対象者の詳細
補助金の交付対象となる者(補助対象者)
本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」といいます)は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 既存登録マンションの住宅所有者
分譲マンションの管理組合、新規に建設する共同住宅の建築主、賃貸マンションの所有者 -
2 補助対象事業の実施
既存登録マンションの敷地内に、マンホールトイレの下部構造物と雨水貯留タンクのいずれかまたは両方を新規に設置する事業であること
手続代行者について
補助対象者は、交付の申請に係る手続きの代行を第三者(手続代行者)に委任することができます。
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手続代行者の要件と条件
手続代行者は「補助の申請ができない方」の要件に該当しないこと、事業の撤回については手続代行者が行うことは不可、申請者の押印がある委任状と印鑑証明(同一印影)の提出が必要
■補助対象外・申請ができない方
以下のいずれかに該当する事業者やケースは、補助の対象外となるか、申請を受理することができません。
- 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、および東京都住宅供給公社
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係者(法人役員・従業員等を含む)
- 過去に税金の滞納がある者、または刑事上の処分を受けている者
- 社会通念上、公的資金の交付先として不適切と認められる者
- 過去に同一の「東京とどまるマンション」において本補助金の交付を受けている場合(1登録マンションあたり1回限り)
- 他の補助金制度において本補助金との併用が不可とされている場合、または東京都の他の制度による補助対象となっている経費
※マンホールトイレの使用に必要な水源確保のため、雨水貯留タンクの設置が原則必須ですが、既に設置済み等の場合は除きます。
原則として、申請書類等に関する質問は手続代行者に連絡されます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02manhole.html
- 東京都 公式ウェブサイト
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/index.html
- 東京都住宅政策本部 公式ウェブサイト
- https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都住まいの情報サイト「東京すみらいと」
- https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/tokyosumaito/
- 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 公式ウェブサイト
- https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
本事業の申請は電子メール、郵送、または窓口で受け付けられています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。詳細な申請様式や交付要綱は、事業専用のウェブサイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。