登米市 電気自動車等(EV・PHV・FCV)導入支援事業補助金(令和7年度)
目的
登米市では、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、地球温暖化の防止や大気汚染の改善を図るため、市内の個人および事業者に対し、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)の導入費用の一部を補助します。環境性能に優れた車両の普及を促進することで、市民の環境保全意識の高揚と持続可能な社会の実現を目指し、1台あたり10万円を交付します。
申請スケジュール
- 補助対象自動車の購入・納車
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- 初度登録期間:2025年01月01日〜12月31日
補助対象となる電気自動車等(EV、PHEV、FCV)を購入またはリース契約により導入し、納車を受けます。期間内に初度登録が完了している必要があります。
- 対象:市内に住所を有する個人または事業者
- 要件:市税の滞納がないこと、初度登録から4年以上使用する見込みであること等
- 交付申請(兼実績報告)の提出
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年03月31日
納車後、必要書類を揃えて登米市環境課へ提出します。郵送の場合は必ず簡易書留など配達記録が残る方法を利用してください。
主な必要書類:- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 注文書または契約書の写し(内訳がわかるもの)
- 領収書の写し
- 自動車検査証の写し
- 車両の前面・後面の写真
- 振込先口座が確認できる書類
- 納税証明書(令和6年度分)
- 審査・交付決定通知
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随時
登米市にて書類審査が行われます。要件を満たすと認められた場合、「交付決定兼交付額確定通知書」が申請者へ送付されます。
- 補助金交付請求書の提出
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた後、補助金の支払いを受けるために「補助金交付請求書(様式第4号)」を市へ提出します。
- 補助金の支払い
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請求書受理後、順次
市が請求書を確認後、指定の金融機関口座へ補助金(10万円)が振り込まれます。
※交付後4年間は財産の処分制限期間となります。期間内に処分する場合は事前の承認と返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
地球温暖化防止、環境保全意識の向上、そして大気汚染の改善を図ることを目的としています。この事業は、二酸化炭素排出量の少ない電気自動車などの普及を促進するため、対象となる市民や事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■登米市電気自動車等導入支援事業補助金
地球温暖化の防止、市民の環境保全意識の高揚、及び大気汚染に貢献するため、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)といった環境性能に優れた車両の導入を支援するものです。
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 個人の方:登米市内に住所を有し、居住している方
- 事業者の方:登米市内に事業所または事務所を有している方
- すべての市税に滞納がないこと
- 申請台数制限:同一会計年度内において個人は1世帯につき1台、事業者は1事業者につき1台まで
<補助の対象となる自動車>
- 車両の種類:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)
- 使用区分:車検証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であること
- 使用の本拠地:車検証の「使用の本拠の位置」が登米市内の住所であること
- 初度登録期間:令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に初度登録された車両
<補助金交付のための要件>
- 購入・契約形態:新車で購入またはリース契約(借主に限る)していること
- リース契約の場合、契約期間が4年以上であり、新車購入と同程度の債務が発生する見込みであること
- 申請者名義:申請者が車検証の「所有者」または「使用者」として記載されていること
- 使用期間:初度登録日から4年以上使用する見込みであること
<補助金額・予定件数>
- 補助金額:1台当たり10万円
- 予定件数:20台(予算額に達した時点で受付終了)
<申請受付期間>
- 令和7年5月1日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
<補助金交付申請に必要な書類>
- 補助金交付申請書(兼実績報告書)
- 注文書の写しまたは契約書の写し(車両本体価格の記載があるもの)
- 領収書等の写し
- 車検証の写し(または自動車検査証記録事項の写し)
- 補助対象自動車の写真(前面・後面)
- 補助金振込先金融機関の口座通帳の写し
- 令和6年度の全ての市税の納税証明書
- 登記事項証明書の写し等(事業者の場合)
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない以下のケースや車両は、補助金の交付対象外となります。
- 車両の種類に関する対象外
- 超小型モビリティ
- 使用区分・用途に関する対象外
- 車検証の「自家用・事業用の別」が「自家用」以外(事業用など)の車両
- 購入・契約形態に関する対象外
- 中古車での購入
- 契約期間が4年未満のリース契約
- 初度登録期間に関する対象外
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日の期間外に初度登録された車両
- 申請者・状況に関する対象外
- 市税の滞納がある場合
- 規定の申請台数制限(1世帯1台・1事業者1台)を超える申請
- 財産の処分制限に関する事項
- 初度登録日から4年以内に自動車を処分する場合(補助金の返還が発生する可能性があります)
補助内容
■登米市電気自動車等導入支援事業
<補助金額>
自動車1台あたり一律10万円
<補助対象車種>
- 電気自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- 燃料電池自動車
- ※超小型モビリティは補助対象外
<主な交付要件>
- 新車で購入、または4年以上のリース契約(借主に限る)であること
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に初度登録された自動車であること
- 車検証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であること
- 車検証の「使用の本拠の位置」が登米市内の住所であること
- 初度登録日から4年以上、対象の自動車を使用する見込みであること
<募集規模>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予定件数 | 20台 |
| 注意事項 | 予算額に達した時点で受付終了 |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
登米市内に住所や事業所を有し、以下の要件を全て満たす個人または事業者が対象となります。
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所在地に関する要件
個人の場合:登米市内に住所を有し、実際に居住していること、事業者の場合:登米市内に事業所または事務所を有していること -
税に関する要件
全ての市税に滞納がないこと(令和6年度の納税証明書の提出が必要)、事業者の場合、市内の事業所所在を証明する登記事項証明書等の写しが必要
補助対象となる自動車の要件
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)のいずれかであり、以下の条件を全て満たす必要があります。
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1 自家用であること
車検証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であること -
2 使用の本拠地の所在地
車検証の「使用の本拠の位置」が登米市内の住所であること -
3 初度登録期間
令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に初度登録されていること
補助金交付のための追加要件
購入・使用に関して、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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購入・契約方法
新車で購入、またはリース契約(借主に限る)していること、リース契約の場合、契約期間が4年以上であり、新車購入と同程度の債務が発生する見込みであること -
申請者と車検証の記載
申請者が車検証の「所有者」または「使用者」として記載されていること -
使用見込み期間
初度登録日から4年以上使用する見込みであること
■補助対象外となる車両
以下の車両については、補助の対象外となります。
- 超小型モビリティ
補助金額:1台あたり一律10万円
申請受付期間:令和7年5月1日~令和8年3月31日(予算20台分に達し次第終了)
財産の処分制限:初度登録から4年未満に処分する場合は、事前に承認申請が必要です。補助金の返還が発生する場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/dennkijidousya.html
- 登米市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.tome.miyagi.jp/index.html
- 電子サービス(一般的な申請案内)
- https://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/todokede/denshishinse/index.html
- 証明書の発行
- https://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/todokede/shomesho/index.html
- 申請書・届出様式ダウンロード
- https://www.city.tome.miyagi.jp/koho/shisejoho/gyose/shinsei/yousiki.html
本補助金の申請は郵送が基本であり、jGrants等の電子申請システムには対応していません。申請の際は必ず最新の手引きや様式をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。