下妻市 防犯カメラ設置事業補助金(令和7年度)
目的
下妻市内の自治会や商店会などの地域団体に対して、防犯カメラの購入および設置工事費用の一部を補助します。市内の犯罪抑止力を高め、住民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的としています。1台につき最大20万円を助成することで、地域主体の防犯体制強化を支援し、安全な地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年06月02日
申請締切:2025年12月26日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
2. 設置の検討(地域団体)
3. 補助金交付申請(地域団体 → 下妻市)
4. 補助金の交付決定・不交付決定の通知(下妻市 → 地域団体)
5. 防犯カメラの設置(地域団体)
6. 防犯カメラの管理運用規程の作成(地域団体)
7. 補助金実績報告書の提出(地域団体 → 下妻市)
8. 補助金の交付額確定の通知(下妻市 → 地域団体)
9. 補助金の交付請求(地域団体 → 下妻市)
10. 補助金の交付(下妻市 → 地域団体)
・事前相談(ステップ①): 地域団体は、補助金交付申請書を提出する前に、必ず下妻市消防防災課と事前協議を行う必要があります。必要に応じて、防犯カメラの設置場所などについて管轄警察署や関係機関とも協議します。まずは市消防防災課へ問い合わせることから始まります。この段階で地域団体内での協議(同意)を済ませておくことが求められます。
・設置の検討(ステップ②): 事前相談と並行して、防犯カメラの設置場所の決定、設置場所の所有者や管理者、近隣住民との協議・周知、機器の選定、設置業者への見積依頼、機器の購入費用や設置費用の算定を行い、補助金交付申請に向けた書類作成を進めます。
・補助金交付申請(ステップ③): 地域団体は、必要書類を添付した「下妻市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)」を市消防防災課へ提出します。
・申請期日: この申請書には二つの提出期限があり、次のいずれにも該当する日が提出期日となります。
1. 事業着手予定日の14日前:ただし、事業着手予定日の14日前の日が当該年度の4月1日前の日である場合は、4月1日が期限となります。
2. 当該年度の12月末日まで:開庁日に限ります。
・添付書類: 下妻市防犯カメラ設置事業計画書(様式第2号)、地域団体の規約及び役員名簿、設置位置図、現況写真、カタログ、見積書、収支予算書、土地・建物の所有者の同意書などが必要です。
・補助金の交付決定・不交付決定の通知(ステップ④): 市は提出された補助金交付申請書の内容を審査し、その結果を「下妻市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」または「下妻市防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)」により地域団体へ通知します。
・通知時期: 補助金申請後、概ね2週間以内に決定通知が送付されます。
・防犯カメラの設置(ステップ⑤): 補助金の交付が決定されてから、初めて防犯カメラなどの機器の購入や設置を行うことができます。
・重要な留意点: 補助金交付決定前に購入・設置したものや、設置事業者との契約、施工着手を行ったものは、全て補助対象経費となりませんので、必ず決定通知を受けてから着手してください。また、防犯カメラで撮影されていることを示す看板などの設置・表示もこの段階で行います。
・防犯カメラの管理運用規程の作成(ステップ⑥): 補助金の交付決定を受けた場合、防犯カメラの設置が完了し、次のステップである実績報告書を提出するまでの間に、管理運用規程を作成する必要があります。これは実績報告書の添付書類として提出します。
・補助金実績報告書の提出(ステップ⑦): 防犯カメラ等の設置が完了し、補助事業が完了したとき、地域団体は「下妻市防犯カメラ設置事業完了実績報告書(様式第7号)」に必要書類を添付して提出します。
・提出期限: 以下のいずれか早い日が提出期限となります。
1. 補助金の交付決定を受けた年度の3月15日:3月15日が土日祝日の場合は、その前の開庁日までとなります。
2. 事業が完了した日から30日以内。
・添付書類: 設置した防犯カメラの現況写真、設置に係る費用の領収書及び内訳書の写し、防犯カメラの管理運用規程の写しなどが求められます。
・補助金の交付額確定の通知(ステップ⑧): 市は提出された補助金実績報告書の内容を審査し、補助金の交付額を確定します。この確定通知は「下妻市防犯カメラ設置事業補助金交付確定通知書(様式第8号)」により行われます。
・留意点: 申請時の補助金交付決定額はあくまで計画段階でのものであり、実際の補助金額は実績報告に基づき確定されます。
・補助金の交付請求(ステップ⑨): 確定通知を確認した後、地域団体は「下妻市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第9号)」により、下妻市に補助金の交付請求を行います。
・提出期限: 以下のいずれか早い日が提出期限となります。
1. 当該年度の3月末日の開庁日。
2. 確定通知書を発送した日から30日以内。
・留意点: 交付請求書には、申請団体代表者の私印の押印が必要です。
・補助金の交付(ステップ⑩): 交付請求書の提出後、指定された口座に概ね15日~30日の間に補助金が振り込まれます。
・変更申請: 補助金交付決定後に、交付決定金額の3分の1を超えるような大きな変更が生じた場合は、速やかに「下妻市防犯カメラ設置事業補助金交付変更申請書(様式第5号)」を提出し、市の承認を得る必要があります。実績報告書提出後は変更申請を受け付けできませんのでご注意ください。
・年度内支払い: 補助金には年度内の支払いが条件となっているため、計画的に工程を管理し、期限に間に合わない場合は補助決定が取り消しとなる可能性があります。やむを得ない事情がある場合は、市消防防災課にご相談ください。
対象となる事業
下妻市が実施している「下妻市防犯カメラ設置事業補助金」は、市内における犯罪抑止力の向上と、安全で安心なまちづくりの推進を目的とした補助制度です。地域団体が自主防犯活動の補完として防犯カメラを新たに購入・設置する際にかかる費用の一部を助成することで、地域の防犯力強化を支援します。
■下妻市防犯カメラ設置事業
地区、自治会、町内会などの地域団体が主体となって設置する防犯カメラの費用の一部を補助することで、地域の防犯体制を強化し、安全なまちづくりを推進することを目的としています。
<対象となる団体>
- 市内における地区、自治会、町内会等の住民自治組織、商店会、その他一定地域の住民により構成されている団体であること。
- 5名以上で構成されており、1年以上地域において継続的な活動実績があり、今後も活動が見込まれる団体であること。
- 「下妻市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱」および「下妻市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」を遵守できる団体であること。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:防犯カメラ1台につき20万円
- 補助台数:1地域団体あたり最大4台まで(同一年度内は原則2台まで。ただし条件により単年度4台も可)
- 再申請:補助金の交付を受けた後、5年を経過した場合に可能
<補助対象経費>
- 屋外に設置する防犯カメラ本体、関連機器(録画装置など)、設置を表示する標識等の購入費および設置工事費
- 設置標識等(設置対象台数1台につき2個まで)
- 購入した防犯カメラに一体型として販売されているモニター
<補助事業実施期間>
- 防犯カメラの設置を、補助金の交付申請を行った年度内に着手し、かつ完了すること
<設置要件・推奨仕様>
- 撮影範囲の2分の1以上の面積が公道であること
- 画素数は200万画素以上であること
- 時刻表示機能および夜間撮影機能を有すること
- 解像度はフルハイビジョン以上であること
- 記録画像を14日程度保存できること
- 画像記録媒体や再生において適切な盗難・不正利用防止措置が講じられていること
<申請受付期間>
- 令和7年6月2日(月)から12月26日(金)まで(予算額に達した時点で終了)
▼補助対象外となる事業
個人や事業所からの申請は対象外です。また、以下の経費や状況に該当する事業は補助の対象となりません。
- 既存の防犯カメラ等の撤去または移設に係る費用。
- 土地の造成、土地・建物等の使用・取得または補償に要する費用。
- 防犯カメラ等の維持、管理または修繕に要する費用(電気料、定期点検費、修繕費など)。
- 防犯カメラ関連以外の用途で使用可能な機器(モニター・テレビ・パソコン等、ただし一体型を除く)。
- 防犯カメラのリース費用。
- 屋内に設置する防犯カメラ。
- 国または地方公共団体が実施する他の補助制度による補助金等の交付を受けている団体による事業。
- 補助金交付決定通知書を受け取る前に購入した機器や着手した設置工事。
- 必ず交付決定通知書を受け取ってから、機器の購入を含めた設置工事や契約を進める必要があります。
補助内容
■防犯カメラ設置事業補助金
<補助率と補助額の上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:防犯カメラ1台につき20万円
<補助対象台数に関する規定(原則)>
| 項目 | 制限内容 |
|---|---|
| 1団体あたりの累積 | 最大4台まで |
| 1年度あたりの上限 | 2台まで |
<補助対象となる経費>
- 防犯カメラの購入費および設置工事費(本体、一体型モニター含む)
- 表示標識等の購入費および設置工事費(1台につき2個まで)
- その他市長が特に必要であると認める経費
<補助対象とならない経費>
- 既存の防犯カメラ等の撤去または移設に係る費用
- 土地の造成、使用、取得、補償に要する費用
- 電気代、修理代、メンテナンス等の維持管理コスト
- 防犯カメラのリース費用
- 屋内に設置する防犯カメラ
- 補助金交付決定前に購入・契約したもの
- 汎用性の高い機器(テレビ、パソコン、外付けモニター等)
<設置に関する留意事項>
- 撮影範囲の2分の1以上の面積が公道であること
- ゴミ集積所や特定の個人・建物を対象とする撮影は不可
- 設置団体内での維持管理や警察捜査協力に関する合意形成が必要
■特例措置
●S-1 年度内設置台数制限緩和の特例
<特例の内容>
2台分の補助上限額(40万円)を超えない範囲であれば、単年度で3台目または4台目までの設置が認められる場合がある。
●S-2 同一位置複数台設置の台数カウント特例
<特例の内容>
同位置からの撮影視点を広範囲にする目的で複数台設置する場合、それらを「1台」とみなすことができる。この場合、補助上限は1台分(20万円)以内となる。
対象者の詳細
補助金交付のための具体的な要件
補助金の交付申請を行うためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 構成員と活動実績
補助金の交付申請をする時点において、5名以上で構成されている団体であること。、1年以上にわたり地域において継続的な活動実績があり、かつ、今後も活動が見込まれる団体であること。 -
2 要綱の遵守
防犯カメラの設置、管理、運用等に関して、「本事業要綱」および「下妻市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」に定められた事項を遵守できる団体であること。 -
3 設置完了時期
防犯カメラの設置を、補助金の交付申請を行った年度内に着手し、かつ完了できる団体であること。 -
4 他の補助制度との併用不可
防犯カメラの設置に関して、国または地方公共団体が実施する他の補助制度による補助金等の交付をすでに受けていない団体であること。
■補助対象外となる者
以下の場合は補助の対象となりません。
- 個人からの申請
不明な点があれば、下妻市総務部消防防災課交通防犯係(電話番号:0296-43-8309)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimotsuma.lg.jp/bosai-anshin-anzen/bohan-kotsuanzen/page007934.html
- 下妻市公式ホームページ
- https://www.city.shimotsuma.lg.jp/
- 下妻市スタイル
- https://shimotsumastyle.jp/
- 下妻市防災ポータル
- http://bosai.city.shimotsuma.lg.jp/BO-SAI/
- 下妻市消防防災課 交通防犯係 お問い合わせページ
- https://www.city.shimotsuma.lg.jp/section.php?code=4
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードURL
- http://get.adobe.com/jp/reader/
下妻市防犯カメラ設置事業補助金の申請には、消防防災課での事前相談が必要です。電子申請には対応しておらず、窓口での手続きとなります。令和7年度の申請期間は令和7年6月2日から12月26日までですが、予算額に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。