奈良市 地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(太陽光発電・蓄電池/令和7年度)
目的
奈良市内の住民や民間事業者に対し、太陽光発電設備や蓄電池などの再生可能エネルギー利用機器の導入費用を補助します。2050年までの脱炭素社会の実現に向け、自家消費型の再エネ利用を促進することで、市域の温室効果ガス排出量の削減を図ります。観光関連事業者を含む市内事業者の環境対策を支援し、地域全体の脱炭素化を加速させることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年04月30日
- 申請締切:2025年12月25日 15:00
補助金等交付申請書と必要書類一式を提出してください。先着順位は、電子メールの場合は送信日時、持参の場合は窓口受領日時、郵送の場合は消印日の正午として判定されます。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
市が書類を審査し、「補助金等交付決定通知書」を郵送します。この通知を受け取った後でなければ、契約や工事に着手することはできません。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、設備設置工事等を進めます。内容に変更が生じる場合は、事前承認が必要です。
- 事業完了・実績報告
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- 個人住宅向け報告期限:2026年01月30日 15:00
- 事業所向け報告期限:2026年02月末日
事業完了(設置完了および支払完了)から1ヶ月以内、または区分ごとの最終期限のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 個人住宅向け事業完了期限:2026年1月末日
- 事業所向け事業完了期限:2026年2月末日
- 補助金の額の確定
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実績報告受理後、審査
市が実績報告書を審査し、適合していると認められれば「補助金等確定通知書」を郵送します。
- 補助金の請求・受領
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確定通知後、速やかに
確定通知書を受け取った後、「補助金等交付請求書」を提出してください。指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
奈良市が推進する「地域脱炭素移行・再エネ推進補助事業」であり、市域の温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比で50%削減し、2050年までに実質ゼロ(脱炭素)とすることを目指す事業です。再生可能エネルギー利用機器の導入を支援するために補助金を交付します。本事業は「住宅向け」と「事業所向け」の二つの側面があります。
■住宅向け 【住宅向け】奈良市地域脱炭素移行・再エネ推進補助事業
奈良市に居住する市民が、自身の住宅に再生可能エネルギー設備を導入する際に支援を受けられる枠組みです。
<補助対象者>
- 奈良市に住所を有する方
- 奈良市内に自己居住用の住宅を建築する方
- PPA事業者またはリース事業者(共通要件に準ずる)
<補助対象施設>
- 申請者が自ら所有し、かつ自己の居住の用に供する市内の住宅(既存・新築問わず)
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(自家消費型):蓄電池と同時に設置し、両方の補助金を申請することが必須
- 蓄電池:蓄電容量が4,800Ahセル未満の家庭用蓄電池で、環境共創イニシアチブに登録済みの製品であること
<主要交付要件>
- 発電する電力量の30%以上を、当該住宅で消費すること
- 環境価値が需要家に帰属すること
- 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」を遵守すること
<補助金の額>
- 太陽光発電設備:7万円 × 太陽光発電設備容量(kW) ※補助対象経費の合計額が上限
■事業所向け 【事業所向け】奈良市地域脱炭素移行・再エネ推進補助事業
奈良市内の民間事業者が、その事業所に再生可能エネルギー設備を導入する際に支援を受けられる枠組みです。
<補助対象者>
- 奈良市内で事業を営む民間事業者(法人に限る)
- PPA事業者またはリース事業者(共通要件に準ずる)
<補助対象施設>
- 工場、事業場、店舗、事務所の用に供する市内に存在する建築物、その他これらに類する事業所
<主要交付要件>
- 敷地内で発電して消費する電力量の割合を50%以上とすること
- または、敷地外から自営線により供給して消費すること
- 環境価値が需要家に帰属すること
- 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」を遵守すること
<補助対象経費>
- 工事費(材料費:運搬費・保管料含む、労務費:賃金等の人件費)
<補助金の額>
- 1kWあたりの補助対象経費が23万円以上の場合:10万円 × 太陽光発電設備容量(kW)
- 1kWあたりの補助対象経費が23万円未満の場合:(10万円 × 単価 / 23万円) × 太陽光発電設備容量(kW)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の制度・仕組みを利用する事業
- 固定価格買取制度(FIT)の認定を受けた事業
- FIP(Feed in Premium)制度の認定を受けた事業
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業
- 不適切な設置・申請形態
- 一つの場所に設備を複数に分割して設置する事業
- 既に太陽光発電設備が設置されている住宅に蓄電池のみを導入する事業
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての設備導入
- 補助対象者として不適当と認められる場合
- 宗教的活動や政治活動を主目的とする団体
- 市税を滞納している者
- その他補助金の適正な執行が困難と認められる者
補助内容
■住宅用再生可能エネルギー利用機器導入支援
<補助対象設備>
- 自家消費型太陽光発電設備(蓄電池と同時設置・申請が必須)
- 蓄電池(蓄電容量4,800Ahセル未満、SII登録製品)
<補助金額>
| 対象設備 | 補助算定式 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 7万円 × 太陽光発電設備容量(kW) |
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費等)
- 設備費(設備・機器の購入、運搬、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 事務費(社会保険料、賃金、旅費、需用費等)
<主な交付要件>
- 環境価値が需要家に帰属すること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- PPAの場合、発電電力量の30%以上を当該需要家が消費すること
- 蓄電池の価格が12.5万円/kWh以下(税抜き・工事費込み)となるよう努めること
■特例措置
●PPA/LEASE PPA・リース契約に関する特例措置
<補助金の還元方法>
補助金相当分をサービス料金またはリース料金から控除すること。
<地域企業活用時の控除特例>
PPA事業者が同一都道府県内に本社を有する企業の場合、料金からの控除額を補助金額相当分の4/5とすることができる。
対象者の詳細
事業所(法人)向けの補助対象者
事業所向けの補助対象者は、主に以下のいずれかに該当する方です。
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本市内で事業を営む民間事業者(法人に限る)
奈良市内において事業活動を行っている法人格を持つ民間事業者が対象となります。 -
PPA事業者またはリース事業者
再生可能エネルギー設備(特に太陽光発電設備)の導入をPPA方式やリース方式で進める場合の事業者が対象です。
個人住宅向けの補助対象者
個人住宅向けの補助対象者は、主に以下のいずれかに該当する方です。
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本市に住所を有する者
奈良市内に住民登録がある個人が対象となります。 -
本市内に自己の居住の用に供される住宅を建築する者
奈良市内に、自身が居住するために住宅を新築する個人が対象となります。 -
PPA事業者またはリース事業者
事業所向けと同様に、PPA方式やリース方式で再生可能エネルギー設備を導入する場合の事業者が対象です。
PPA事業者・リース事業者の詳細要件
PPA事業者やリース事業者が補助対象となる場合、以下の具体的な要件を満たす必要があります。
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補助金の交付と料金控除
PPAの場合:補助金交付相当分が需要家へのサービス料金から控除されること、リースの場合:補助金交付相当分がリース料金から控除されること -
PPA事業者における控除額の特例
PPA事業者が導入設備と同一都道府県内に本社を有する企業である場合、控除額を補助金額相当分の4/5とすることが認められます。 -
継続使用の証明とリース期間の担保
サービス料金等から補助金相当分が控除されていることの証明書類を具備すること、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用されるために必要な措置の証明書類を具備すること、リース期間が法定耐用年数より短い場合は、所有権移転ファイナンス・リース取引とするか再リースにより継続使用を担保すること -
PPAの定義
エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態を指します。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は補助対象者とはなりません。
- 宗教的活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 市税を滞納していること
- その他特段の理由がある場合(補助金の適正な執行ができないと認められる特別な理由がある場合など)
※補助金の交付を受けるには、共通して「3 補助事業等」の各項目に掲げられている補助事業等を適切に実施する能力を有していることが求められます。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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