葛飾区 令和7年度 産業人材育成支援補助金(物流・建設事業者の免許取得・採用支援)
目的
葛飾区内の物流・建設事業者を対象に、従業員のスキルアップや人材確保を支援します。業務に必要な大型・中型等の免許取得にかかる教習費用や、即戦力となる有資格者を採用した際の手当の一部を補助することで、業界の人手不足解消と産業基盤の強化を図ります。令和7年度からは建設業も対象に加わり、より幅広い事業者の人材育成を強力にバックアップします。
申請スケジュール
- 申請受付
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月27日
対象となる教習費用や手当の支払い後、速やかに書類を準備して申請してください。1回の申請額が1万円に満たない場合は申請できません。
主な提出書類:- 産業人材育成支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 産業人材育成支援事業計画書(第2号の2様式または第2号の4様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 納税証明書、登記事項証明書、免許証の写し、支払証明書類等
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次実施
提出された書類に基づき葛飾区が審査を行います。審査の結果、補助要件を満たしている場合は「葛飾区産業人材育成支援補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 請求書提出
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交付決定通知の受領後
交付決定通知書を受け取った後、以下の書類を提出して補助金を請求します。
- 葛飾区産業人材育成支援補助金請求書(第6号様式)
- 支払口座振替依頼書
- 補助金交付
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請求書提出後、順次
提出された請求書に基づき、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
※3月に教習や手当の支給を行う場合は、事前に商工振興課へ相談することが推奨されています。
対象となる事業
葛飾区が実施する「令和7年度 産業人材育成支援補助事業(②物流・建設事業者支援)」です。この事業は、区内の物流・建設事業者が直面する人材確保の課題を解決するため、従業員の資格取得支援や有資格者の採用を経済的に補助することを目的としています。
■共通 補助対象となる事業者(申請資格)
以下の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
<申請資格の要件>
- 中小企業基本法第2条に規定される中小企業に該当すること
- 葛飾区内に主たる事業所を有していること
- 貨物自動車運送事業者、旅客自動車運送事業者、またはD建設業を営む事業者であること
- 補助対象経費の一部または全部を事業者が負担していること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人都民税(個人事業主は特別区民税)を滞納していないこと
- 葛飾区暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団関係者でないこと
- 有資格者入社時手当の申請には、支給根拠となる社内規程があること
<共通事項>
- 申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)
- 千円未満の端数は切り捨て
- 複数人の従業員分を合算しての申請が可能
- 限度額に達するまで同一年度内に複数回の申請が可能
■1 大型等免許取得費
自社の従業員に、業務に必要な特定の運転免許を取得させる際に要した自動車教習所費用の2分の1(上限60万円)を補助します。
<対象免許>
- 大型自動車第一種・第二種運転免許
- 中型自動車第一種・第二種運転免許
- 準中型自動車第一種運転免許
- 大型特殊自動車第一種免許
- 牽引自動車第一種運転免許
<補助条件>
- 従業員が免許取得時および費用負担時に業務に従事していること
- 免許取得日が令和7年4月1日から申請日までであること
■2 有資格者入社時手当
対象免許(大型等)を有する者を新たに採用し、免許保有を理由に手当を支給した場合、その2分の1(上限50万円)を補助します。
<補助条件>
- 同一の従業員に対する手当支給は1回限り
- 採用および手当支給が令和7年4月1日から申請日までに行われること
- 就業規則等の社内規程に基づき支給されていること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する申請や事業は補助の対象外となります。
- 1回の交付申請額が1万円に満たない事業。
- 国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付をすでに受けている事業。
- 併用の可否については、事前に申請先への確認が必要です。
- 免許取得日が令和7年4月1日より前、または申請日より後の事業。
- 暴力団または暴力団関係者が関与する事業。
補助内容
■A 大型等免許取得費
<対象となる免許>
- 大型自動車第一種運転免許
- 大型自動車第二種運転免許
- 中型自動車第一種運転免許
- 中型自動車第二種運転免許
- 準中型自動車第一種運転免許
- 大型特殊自動車第一種免許
- 牽引自動車第一種運転免許
<対象となる費用>
免許の取得のために要した自動車教習所にかかる費用のうち、補助対象事業者が負担した額
<対象となる条件>
- 従業員が免許取得時および当該費用の負担時に、補助対象事業者の業務に従事していること
- 令和7年4月1日から申請日までに取得したものに限る
<補助率>
2分の1
<補助上限額>
1事業者あたり60万円
■B 有資格者入社時手当
<対象となる費用>
従業員に対し、免許保有を理由として支給した手当(一時金)の額
<対象となる条件>
- 同一の従業員に対しての手当の支給は1回限り
- 採用および手当の支給が令和7年4月1日から令和8年3月27日までに行われること
- 手当を支給する根拠となる、就業規則等の明文化された社内規程を定めていること
<補助率>
2分の1
<補助上限額>
1事業者あたり50万円
■C 共通事項・対象事業者
<共通事項>
- 申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)
- 千円未満の端数は切り捨て
- 1回あたりの交付申請額が1万円に満たない場合は申請不可
- 複数人の上限額までの合算申請、および同一年度内の複数回申請が可能
<対象事業者>
- 区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業
- 貨物自動車運送事業者、旅客自動車運送事業者、または建設業を営む事業者
- 前年度の法人都民税(個人事業主は特別区民税等)を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団関係者でないこと
対象者の詳細
補助対象事業者
区内の物流・建設事業者等であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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企業規模・所在地
中小企業基本法第2条に規定される中小企業であること、葛飾区内に主たる事業所を有していること、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
事業内容
貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第39条第1号に規定)、旅客自動車運送事業者(道路運送法第43条第3項に規定)、建設業を営む事業者(日本標準産業分類のD 建設業/令和7年度より追加) -
納税・法規遵守
前年度の法人都民税(法人の場合)または特別区民税(個人事業主の場合)を滞納していないこと、葛飾区暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、またはその構成員・関係者でないこと -
経費負担
補助対象経費(教習費や手当など)の一部または全部を事業者が負担していること
補助の対象となる従業員
補助金は、以下の二つの事業区分に応じて、事業者が従業員(事業主を含む)に対して費用を負担または手当を支給する場合に対象となります。
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1 大型等免許取得費の対象
補助対象事業者の業務に従事する従業員(事業主も含む)、対象免許:大型(一種・二種)、中型(一種・二種)、準中型(一種)、大型特殊(一種)、牽引(一種)の計7種、免許取得日および費用負担が、令和7年4月1日から申請日までに行われていること -
2 有資格者入社時手当の対象
対象免許のいずれかを有する新規採用された従業員、採用および手当の支給が令和7年4月1日から申請日までに行われていること、同一従業員への支給は1回限り、就業規則などの明文化された社内規程に基づき支給されること
※※具体的な事例や詳細な申請書類等については、葛飾区の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1038067.html
- 葛飾区公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム(商工振興課工業振興係)
- https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin2/contacts/G051401
- Adobe Readerダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
葛飾区の産業人材育成支援補助金(物流・建設事業者支援)に関する資料一式です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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