人材開発支援助成金 | 令和7年度葛飾区産業人材育成支援補助事業(大学・訓練等)
目的
葛飾区内の中小企業に対し、従業員の専門的な技術や知識の習得を目的とした人材育成費用の一部を補助します。大学等への通学や現場訓練、オンライン研修の受講費用のほか、国の「人材開発支援助成金」への上乗せ支援も行います。人材育成に係る負担を軽減することで、区内企業の競争力向上と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
原則として授業料等の支払いおよび事業の実施終了後に申請を行う後払い方式です。
※3月に支払いが発生する場合や大学等の入学、訓練実施がある場合は、事前に工業振興係へご相談ください。
- 申請受付
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月27日
訓練・講座等の受講と費用支払いが完了した後、必要書類を葛飾区商工振興課工業振興係へ郵送または持参してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式等)
- 企業概要(第3号様式)
- 前年度の納税証明書
- 通学・訓練終了の確認書類
- 請求書および領収書
- 審査・交付決定
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申請受付後 随時審査
提出された書類に基づき、葛飾区が審査を行います。適当と認められた場合は「交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。
- 請求書提出
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交付決定通知後
交付決定通知書に同封されている「補助金請求書(第6号様式)」および「支払口座振替依頼書」に必要事項を記入し、工業振興係へ提出してください。
- 補助金交付
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請求書受理後
請求書の受理後、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
葛飾区が実施する「葛飾区産業人材育成支援補助事業」です。この事業は、区内の中小企業が従業員(事業主を含む)の人材育成を図るため、業務に必要な技術、技能、知識などを習得させるために要する費用の一部を補助することを目的としています。
■1 1産業人材育成支援(大学等・訓練等)
企業が自社の従業員を大学等に通学させたり、特定の訓練等を実施させたりする際に発生する費用を補助するコースです。
<対象となる費用と内容>
- 大学等への通学費用:授業料、実験実習料、または教材費(大学、大学院、短大、専修学校、高専、日本語教育機関が対象)
- 訓練等の実施費用:訓練費用、授業料、教材費、および材料費
- 訓練等の定義①:現場訓練・技能訓練(東京都立城東職業能力開発センター、東京都中小企業振興公社、東京都立産業技術研究センター等が実施する事業、認定職業訓練施設での訓練、各種技能講習など)
- 訓練等の定義②:eラーニング・通信制によるオンラインでの訓練(令和7年度より追加)
<補助金額と上限>
- 大学等に通学させる場合:補助対象事業者が負担した額の2分の1、または授業料等の3分の1の額のいずれか低い方
- 訓練等を実施させる場合:補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額
- 補助上限額:30万円(同一年度内に上限に達するまで複数回・複数人合算での申請が可能)
- 1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請不可
<共通の申請資格と申請期間>
- 葛飾区内に主たる事業所を有する中小企業基本法上の法人のこと
- 補助対象経費の一部を事業者が負担していること
- 葛飾区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人都民税(個人事業主は特別区民税等)を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金を受けていないこと
- 申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)
■2 2人材開発支援助成
厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち、特定のコースの支給決定を受けた中小企業をさらに支援するコースです。
<対象となる費用と内容>
- 厚生労働省から支給された「人材育成支援コース」または「事業展開等リスキリング支援コース」の助成金額
<補助金額と上限>
- 国が支給した助成金の額の3分の1の額
- 補助上限額:50万円(同一年度内に上限に達するまで複数回・複数人合算での申請が可能)
- 1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請不可
<申請資格>
- 厚生労働省の「人材育成支援コース」または「事業展開等リスキリング支援コース」の支給決定を既に受けている中小企業であること
▼補助対象外となる事業
以下の費用や講座については、補助の対象とはなりません。
- 一般教養講座
- パソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイントなどの一般的なアプリケーション、およびパソコンの基本的な使い方や基礎知識に関するもの)
- 簿記、英語学習、ビジネスマナーなど
- 資格試験等の受験費用
- 原則として補助対象外(ただし、講習と一体となっている場合は対象となることがあります)。
補助内容
■1 産業人材育成支援
<補助の対象となる費用>
- 大学等への通学:授業料、実験実習料、教材費
- 訓練等の実施:訓練費用、授業料、教材費、材料費
<補助対象外となるもの>
- パソコン講座(一般的なアプリケーションや基礎知識に関するもの)
- 簿記
- 英語学習
- ビジネスマナー等の一般教養講座
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助内容 |
|---|---|
| 大学等に通学させる場合 | 負担した額の2分の1、もしくは授業料等の3分の1のうち、いずれか低い方の額 |
| 訓練等を実施する場合 | 負担した訓練費用の3分の1の額 |
| 上限額(1事業者につき) | 30万円 |
■2 人材開発支援助成
<補助の対象>
厚生労働省「人材育成支援コース」または「事業展開等リスキリング支援コース」の助成金の支給決定を受けた額
<補助率・上限額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 国(厚生労働省)が支給した助成金の額の3分の1 |
| 上限額(1事業者につき) | 50万円 |
対象者の詳細
1. 産業人材育成支援における対象者と活動
自社の従業員(事業主を含む)が、業務に必要な専門的な技術、技能、知識などを習得することを目的として、以下のいずれかの活動を行う場合に、その費用が補助の対象となります。
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大学等への通学
大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程を置くものに限る)、日本語教育機関(日本語教育の推進に関する法律に規定されるもの ※令和7年度より新規対象) -
訓練等の実施
東京都立城東職業能力開発センター等が実施する現場訓練・オーダーメード研修等、認定職業訓練施設が実施する技能訓練等、建設・運送関連の具体的な技能講習(玉掛け、高所作業車、クレーン、施工管理技士講習等)、eラーニング・通信制によるオンラインでの訓練(令和7年度より新規対象)
2. 人材開発支援助成における対象者と活動
厚生労働省の人材開発支援助成金の支給決定を受けた、葛飾区内の中小企業が対象です。
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厚生労働省助成金の支給決定事業者
「人材育成支援コース」の支給決定を受けた中小企業、「事業展開等リスキリング支援コース」の支給決定を受けた中小企業
■対象とならない講座・費用
以下の一般的な内容や、特定の費用については補助の対象外となります。
- 一般的なパソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイント等の基礎知識)
- 簿記
- 英語学習
- ビジネスマナー等の一般教養講座
- 資格試験等の受験費用
※資格試験等の受験費用については、講習と一体となっているものに限り、対象となる場合があります。
※対象事業者は、中小企業基本法に規定される葛飾区内の中小企業またはその事業主です。
※令和7年度より、外国人労働者向けの日本語教育機関やeラーニングも対象に追加され、支援が拡充されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004962.html
- 葛飾区公式ホームページ トップページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- Eメールお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin2/contacts/G051401
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本補助金の申請は郵送または持参が基本であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請様式は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。