公募中 掲載日:2025/09/17

上ノ国町 新規起業者支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
北海道|上ノ国町 北海道上ノ国町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

上ノ国町内で新たに起業する個人や法人に対し、金融機関からの融資償還金の一部を補助することで、経営基盤の強化と雇用の創出を図ります。機械等の導入や店舗の新築・改築費用を対象とし、償還元利金の2分の1(上限100万円)を支援します。本事業を通じて、地域商工業の活性化や定住の促進、町内経済の持続的な発展を目指します。

申請スケジュール

上ノ国町における新たな起業と雇用の創出、定住の促進、地域経済の活性化を目的とした補助金です。
補助額は申請年度における借入金の償還元金および利子の合計額の2分の1(上限100万円)です。
具体的な申請期間は、年度ごとに町長へ提出する必要がありますので、詳細は上ノ国町へご確認ください。
補助金の交付申請
年度ごとに提出

補助申請者は、以下の書類を「新規起業者支援事業補助金交付申請書」(別記第1号様式)に添えて提出してください。

提出・添付書類:
  • 事業計画書兼補助金交付申請額算出調書
  • 借入金償還計画表の写し
  • 売買・請負等の契約書の写し(新規分)
  • 金銭消費貸借契約書の写し(新規分)
  • カタログ、設備仕様書、図面等(新規分)
  • 定款及び登記事項証明書、または開業届の写し

※消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります。

補助金の交付決定通知
申請書類の審査後

町長が申請書類を審査し、交付の可否を決定します。「交付決定通知書」または「交付却下通知書」が送付されます。

※決定後、内容に変更が生じた場合は「交付変更承認申請書」による手続きが必要です。

実績報告
年度内の償還完了後、速やかに

年度内における借入金の償還が完了したときは、速やかに「新規起業者支援事業補助金実績報告書」(別記第9号様式)に償還金領収書の写しを添えて提出してください。

補助金の額の確定
実績報告書の審査後

提出された実績報告書に基づき、町長が補助金の額を確定させ、「確定通知書」を送付します。

補助金の請求
確定通知を受けた後、速やかに

補助事業者は「新規起業者支援事業補助金交付請求書」(別記第11号様式)を提出します。

添付書類:
  • 振込口座の通帳見開き部分の写し(口座名義人カタカナがわかるもの)
補助金の交付
請求書受理後、速やかに

町長が請求書を受理した後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金は、北海道上ノ国町において新たに事業を始める方々を支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。

■上ノ国町新規起業者支援事業補助金

町内における新たな起業と雇用の創出を促進し、定住の促進や商工業の振興、地域経済の活性化を目指す事業です。

<補助対象者>
  • 町内に住所を有し、町内において新たに事業を営もうとする個人または法人
  • 起業:事業を営んでいない個人が単独で、または共同で新たに事業を開始する場合
  • 対象業種:農業、林業、漁業以外の業種であること
  • 町税の納税状況:町税を滞納していないこと
<補助対象経費>
  • 金融機関から融資を受けた資金に限る
  • 機械等の導入費用:事業の用に供するために必要な機械、設備、機器、または器具の導入にかかる費用
  • 店舗、工場、事務所の新築等にかかる費用:事業の用に供するために必要な店舗、工場、または事務所の新築、増築、改築、または改装にかかる費用
<補助金の額>
  • 算出方法:補助金交付申請年度における、金融機関からの融資の償還元金と償還利子の合計額の2分の1
  • 上限額:100万円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 他の助成制度:他の制度から同様の助成を受けている場合は、その額を差し引いて計算

▼補助対象外となる事業

補助対象経費のうち、以下の費用や項目は補助の対象外となります。

  • 住居として使用する部分に係る費用。
    • 事業所と住居を兼ねる場合でも、住居部分の費用は対象外です。
  • 汎用性が高い車両など、起業する事業の用途以外に使用できるもの。
    • 事業専用ではない、私的利用も可能な車両などは対象外となります。
  • 令和4年度以前に融資を受けた資金。
    • 補助対象となるのは、令和5年度以降に融資を受けた資金です。

補助内容

■新規起業者支援事業補助金

<補助対象者>
  • 住所要件:町内に住所を有している方
  • 事業内容:農業、林業、漁業以外の業種であること
  • 税務状況:町税を滞納していないこと
  • 起業の定義:事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合、または共同で事業を開始する場合
<補助対象経費>
  • 起業に必要な機械、設備、機器などの導入にかかる費用
  • 起業に必要な店舗、工場、または事務所の新築、増築、改築、または改装にかかる費用
  • ※住居併設部分、汎用性の高い車両、令和4年度以前の融資分は対象外
<補助金額・補助率>
  • 補助率:1/2(融資の「償還元金」と「償還利子」の合計額に対して)
  • 上限額:100万円
  • 備考:他の助成金がある場合はその額を控除。1,000円未満の端数は切り捨て。
<申請書類>
  • 新規起業者支援事業補助金交付申請書
  • 事業計画書兼補助金交付申請額算出調書
  • 借入金償還計画表の写し
  • 契約書の写し(売買、請負等)
  • 金銭消費貸借契約書の写し
  • カタログ、仕様書、図面等の概要書類
  • 定款、登記事項証明書または開業届の写し

対象者の詳細

新規起業者の定義

町内における新たな起業と雇用を創出し、定住の促進、商工業の振興、事業者の経営基盤強化、ひいては地域経済の活性化を図ることを目的としています。

補助対象者となる「新規起業者」とは、町内に住所を有し、町内において新たに事業を営もうとする個人または法人を指します。

  • 起業の形態
    事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合、事業を営んでいない複数の個人が共同で、新たに事業を開始する場合

補助対象者となるための具体的な条件

補助対象者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 住所・所在地の要件
    町内に住所を有していること(住民票があり、実際に居住している個人、または町内に事業所を置く法人)
  • 納税要件
    町税を滞納していないこと
  • 情報調査への同意
    住民登録情報及び税務情報について庁内関係課に対して調査を求めることに同意すること

■補助対象外となる事業者・業種

以下の業種に該当する事業、および既に事業を営んでいる個人や法人が事業を拡大するようなケースは原則として対象外となります。

  • 農業
  • 林業
  • 漁業

※既に事業を営んでいる方が事業を拡大するケースは対象外です。

詳細な手続きやご不明な点については、下記へお問い合わせください。
上ノ国町役場 水産商工課商工観光グループ
電話:0139-55-2311(内線254)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00003034.html
北海道上ノ国町 公式ウェブサイト
https://www.town.kaminokuni.lg.jp/
新規起業者支援事業補助金 関連カテゴリページ
https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/category/157.html
よくある質問
https://www.town.kaminokuni.lg.jp/faq/

北海道上ノ国町の新規起業者支援事業補助金に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、指定のExcel様式をダウンロードし、必要書類を添えて担当部署(水産商工課 商工観光グループ)へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

上ノ国町 水産商工課商工観光グループ
TEL:0139-55-2311 (内線254)
受付窓口
水産商工課商工観光グループ
新規起業者支援事業補助金に関するお問い合わせ窓口
上ノ国町役場 代表窓口
TEL:0139-55-2311
FAX:0139-55-2025
Email:info@town.kaminokuni.lg.jp
受付窓口
上ノ国町役場
所在地:〒049-0698 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。