江東区エネルギー価格高騰対策補助金(令和7年度)
目的
江東区内に本店または主たる事業所を有する中小企業者に対して、エネルギー価格高騰による経済的負担を軽減し、事業活動の継続を支援するために、水道光熱費や燃料費の一部を補助します。直近の確定申告におけるエネルギー関連費の合計額に応じて、最大15万円の支援金を支給することで、区内事業者の経営安定化を図ります。
申請スケジュール
ご不明な点は江東区エネルギー価格高騰対策補助金コールセンター(050-3816-2727 / 9:00~17:00 土日祝を除く)へお問い合わせください。
- 補助対象者・交付要件の確認
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随時
補助金の対象となるか、交付要件を満たしているかを確認します。
- 江東区内に本店(法人の場合)または主たる事業所(個人の場合)を有すること
- 直近の住民税を滞納していないこと
- 事業収入額が300万円以上、かつエネルギー関連費が5万円以上計上されていること
- 必要書類の準備
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随時
申請に必要な書類を準備します。個人事業主と法人で必要書類が異なります。
- 補助金交付申請書兼請求書(要両面印刷)
- 振込先口座の通帳等の写し
- 履歴事項全部証明書(法人)または住民票の写し(個人)
- 納税証明書、確定申告書の写しなど
- 申請手続き
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年10月31日
以下のいずれかの方法で申請を行います。窓口受付は実施していません。
- 電子申請:10月31日(金)23:00まで受付
- 郵送申請:10月31日(金)必着。追跡可能なレターパック等の利用が推奨されます。
- 審査・交付決定
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申請から約2か月程度
提出された書類に基づき、要件や経費、金額の適切さを審査します。不備があった場合は事務局から連絡があります。審査完了後、交付決定通知が郵送されます。
- 補助金の振込
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交付決定後
交付決定通知の送付と前後して、指定の口座に補助金が振り込まれます。振込完了の通知も併せて郵送されます。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰による影響を受けている区内の中小企業者を支援することを目的として、事業活動で発生する水道光熱費や燃料費といったエネルギー関連費用の一部を補助するものです。
■江東区エネルギー価格高騰対策補助金
江東区内に事業所を有する中小企業者を対象とし、直近の確定申告におけるエネルギー関連費に基づき補助金を交付します。
<補助対象者の要件>
- 法人にあっては本店、個人にあっては主たる事業所を江東区内に有していること
- 直近の事業年度について、税務署への確定申告が既に行われていること
- 直近の確定申告における事業収入が300万円以上であること
- 直近の確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費、燃料費の合計)が5万円以上であること
- 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
- 江東区への補助金返還金等がある場合、既に返還済みであること
<補助対象経費>
- 水道光熱費(電気代、ガス代、上下水道料等)
- 燃料費(ガソリン代、軽油代、灯油代等。車両費に含めて計上している場合も内訳が確認できれば対象)
- 製造原価の計算に記載されている電力費や水道光熱費
<補助金額(エネルギー関連費の合計額に応じる)>
- 30万円以上:15万円
- 20万円以上30万円未満:10万円
- 10万円以上20万円未満:5万円
- 5万円以上10万円未満:2万5千円
<受付期間>
- 令和7年6月2日(月) から 令和7年10月31日(金) まで(郵送は必着、電子申請は23時まで)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費は補助の対象外となります。
- 中小企業基本法上の定義に含まれない法人・団体。
- NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人等は対象外です。
- 不適切な事業内容または公序良俗に反する事業。
- 性風俗関連特殊営業、その他これに準ずる事業。
- 暴力団関係事業者。
- 他の公的制度との重複受給となる経費。
- 水道光熱費や燃料費を対象とした他の補助金を既に受給している場合、その対象となった経費項目。
- 経営実態が独立していない、または税務上の要件を満たさない場合。
- 大企業が実質的に経営に参画している場合。
- 住民税(法人住民税)を滞納している場合。
- 不正な申請。
- 虚偽の記載やその他の不正な方法により補助金を受け取ろうとする、あるいは受け取った場合。
補助内容
■江東区エネルギー価格高騰対策補助金
<対象者要件>
- 法人は本店、個人は主たる事業所を江東区内に有していること
- 直近の事業年度について確定申告を済ませていること
- 直近の確定申告における事業収入が300万円以上であること
- 直近の確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)が5万円以上であること
- 直近の法人住民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと
- 信用保証料・利子・その他補助金の返還金が生じている場合、既に区に返還済みであること
- 大企業者が実質的に経営に参画していないこと
- 性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいないこと
<補助対象経費>
- 水道光熱費(電気、ガス、水道料金等)
- 燃料費(ガソリン、軽油、灯油等)
- 製造原価に含まれる電力費・水道光熱費
- その他の経費項目に含まれるエネルギー関連費(内訳書類が必要)
<補助金額(エネルギー関連費に応じた区分)>
| エネルギー関連費の合計額 | 補助金額 |
|---|---|
| 30万円以上 | 15万円 |
| 20万円以上30万円未満 | 10万円 |
| 10万円以上20万円未満 | 5万円 |
| 5万円以上10万円未満 | 2万5千円 |
対象者の詳細
申請要件
申請日時点において、以下の8つの要件を全て満たす「中小企業者」が対象となります。
なお、令和6年度に同補助金を受給した事業者も再度申請が可能です。
-
1 事業所の所在地要件
法人企業:本店を江東区内に有していること、個人事業主:主たる事業所を江東区内に有していること -
2 確定申告の実施要件
直近の事業年度について、すでに確定申告が完了していること -
3 事業収入に関する要件
直近の確定申告における事業収入が300万円以上であること -
4 エネルギー関連費に関する要件
直近の確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)の合計額が5万円以上であること、※他の経費項目に含まれる場合は、内訳が確認できる書類(勘定科目元帳の写し等)の提出が必要 -
5 税金滞納の有無
直近の法人住民税(個人事業主の場合は住民税)を滞納していないこと -
6 江東区関連の返還金要件
過去の信用保証料、利子、その他の補助金の返還金が生じている場合、既に返還済みであること -
7 大企業者の実質的経営参画の制限
大企業者が実質的に経営に参画していないこと -
8 事業内容に関する制限
性風俗関連特殊営業、その他これに準ずる事業を営んでいないこと
■補助対象外となる事業者
本補助金では、中小企業基本法に定める中小企業者を対象としているため、以下の法人は対象外となります。
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 社会福祉法人
- 一般社団法人
※申請を検討される際は、これらの要件を改めてご確認いただくようお願いいたします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/energy.html
- 江東区公式サイト(トップページ)
- https://www.city.koto.lg.jp/index.html
- 江東区エネルギー価格高騰対策補助金 電子申請フォーム
- https://otetsuzuki.jp/koto-spp
受付期間は令和7年6月2日から令和7年10月31日までです。申請様式等の具体的なダウンロードURLは記載されていませんが、公式情報ページより確認が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。