常滑市 農業担い手確保・経営強化支援補助金(第5回)
目的
市域の中核となる農業の担い手や農業経営体に対して、農業用機械・施設の導入やスマート農業技術の活用に必要な経費を支援します。労働力不足や資材高騰といった経営環境の変化に対応し、経営構造の転換や生産性の向上、農地の効率的な利用を促進することで、地域農業の維持発展と持続可能な農業経営の確立を図ります。
申請スケジュール
- 情報収集と事前相談
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お早めにご相談ください
補助金の対象となる要件(実施地区、助成対象者、事業内容)を確認し、経済振興課へ相談します。
- 導入希望機械の見積書・カタログ
- 直近の決算書(申告書)
- 経営面積が確認できる資料(農地台帳等)
を持参してください。
- 要望調査への応募(申請)
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- 申請締切(第4回):2025年10月14日
- 申請締切(第5回):2025年11月07日
成果目標(付加価値額の拡大など)を設定し、必要書類を揃えて応募します。融資主体支援タイプの場合は融資計画の策定も必要です。
- 審査と採択
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要望調査締切後
申請内容がポイント化され、ポイントの高い順に採択が決定されます。要望を出しても必ず採択されるとは限らない点に注意してください。
- 事業の実施
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単年度内完了
採択された計画に基づき、農業用機械・施設の導入や農地改良を実施します。事業は必ず単年度(年度内)で完了させる必要があります。
- 実績報告と補助金の交付
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- 実績報告:事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。内容の確認を経て、最終的な補助金額が確定し交付されます。
対象となる事業
「農地利用効率化等支援交付金」の一部であり、主に「融資主体支援タイプ」と「条件不利地域支援タイプ」の二つの支援タイプに分かれています。農業経営の生産性向上、作業効率化、意欲ある経営体の育成を目的としています。
■1 融資主体支援タイプ
融資を受けて生産の効率化に取り組もうとする農業経営体に対して支援を行うものです。
<支援の対象者と実施地区>
- 「実質化された人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体(市町村が確実と認める者を含む)
- 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者
- 農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者
- (新規就農者の場合)認定就農者または認定農業者
- 実施地区:「実質化された人・農地プラン」が作成されている地域(未作成でも将来作成予定であれば対象となる場合あり)
<支援の対象となる事業内容の主な要件>
- 単年度で完了すること
- 整備内容ごとに事業費が50万円以上であること
- 耐用年数がおおむね5年以上20年以下であること(中古の場合は2年以上)
- 汎用性の制限:農業経営以外の用途に容易に供される汎用性の高いものは原則対象外(要件を満たすフォークリフトやGPSガイダンス等は対象)
- 成果目標に直結し、既存の機械等の単なる更新ではないこと
<具体的な支援対象の例>
- 農業用機械の取得(トラクター、田植機、コンバイン等)
- 施設の取得・整備(乾燥調製施設、集出荷施設、ビニールハウス等)
- 農地等の改良(畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備等)
- スマート農業関連技術の導入(自動操舵、ドローン、高度水管理システム等)
■2 条件不利地域支援タイプ
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、必要となる共同利用機械等の導入を支援します。
<支援の対象者>
- 「実質化された人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体
- 参入法人(3戸以上の農家から利用集積を行う法人等)
- 事業実施主体が認める団体等(農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクターなど)
<支援の対象となる事業内容の主な要件>
- 単年度で完了すること
- 整備内容ごとに事業費が50万円以上であること
- 耐用年数がおおむね5年以上20年以下であること(中古の場合は2年以上)
- 成果目標に直結し、既存の機械等の単なる更新ではないこと
- 経営体が共同で利用するものであること
<具体的な助成対象の整備内容>
- 農業用機械等の整備(乾燥機、選別機、処理加工機械、育苗施設等)
- 簡易な基盤整備(区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道整備、農地保全整備、建物用地整備、交換分合)
- ※簡易な基盤整備は受益面積が5ヘクタール未満であることが要件
<助成金の算定方法>
- 助成上限額:4,000万円
- 助成率:助成対象額の1/2(農業用機械は原則1/3)
- ※特定機械(水稲直播機等)や沖縄県での実施は農業用機械でも1/2
優先枠および先進的支援
●スマート農業優先枠
新たな技術を活用した農業用機械等の導入による労働力不足の解消などの取り組み。
●グリーン化優先枠
「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、環境に配慮した営農への転換(温室効果ガス削減、有機JAS等)を支援。
●集約型農業経営優先枠
規模拡大が制限される地域などで、集約型農業の導入による収益向上を目指す取り組み。
●先進的農業経営確立支援タイプ
より高い目標を持ち、経営体の主体性や地域との相乗的発展、規模拡大を目指す取り組みへの支援(優先枠なし)。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する、あるいは要件を満たさない事業は補助の対象となりません。
- 汎用性が高く、農業経営以外の用途に容易に供されるもの。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など。
- ただし、フォークリフトやGPSガイダンスシステム等で、作業専用性・必要性・適正利用が確認できる場合は例外的に対象となる場合があります。
- 既存の機械等の単なる更新。
- 成果目標の達成に直結しない、旧型機から新型機への単純な買い替えなどは対象外です。
- 定められた法定耐用年数や使用可能年数の要件を満たさないもの。
- 事業費が整備内容ごとに50万円未満の事業。
補助内容
■A 担い手確保・経営強化支援対策
<補助率・上限額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額(個人) | 1,500万円 |
| 上限額(法人) | 3,000万円 |
<主な補助対象>
- 農業用機械の導入(自動操舵トラクター、農薬散布用ドローン等)
- 農業用施設の導入
■B 地域農業構造転換支援対策
<支援内容>
| 導入方法 | 補助率・額 |
|---|---|
| 購入 | 3/10 |
| リース導入 | 定額(上限1,500万円等、取得額相当の3/7) |
■C 農地利用効率化等支援交付金(融資主体支援タイプ)
<上限額>
300万円(法人・個人共通)
<助成金額の算定方法(以下のうち最も低い額)>
- ① 事業費 × 3/10
- ② 融資額
- ③ 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額
■D 農地利用効率化等支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ)
<助成金上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 法人 | 1,500万円 |
| 個人 | 1,000万円 |
■E 農地利用効率化等支援交付金(条件不利地域支援タイプ)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率(一般) | 1/2 |
| 補助率(農業用機械) | 1/3(特定の機械や沖縄県は1/2) |
| 上限額 | 4,000万円 |
■特例措置
●S1 融資主体支援タイプにおける優先枠
<優先枠の種類>
- スマート農業優先枠:新たな技術を活用した機械導入による労働力不足解消等の取組
- グリーン化優先枠:環境に配慮した営農(温室効果ガス削減等)への転換
- 集約型農業経営優先枠:土地利用の制約がある地域での収益向上のための取組
●S2 追加的信用供与補助事業
<無担保・無保証人による債務保証上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 認定農業者(個人) | 3,600万円 |
| 認定農業者(法人) | 7,200万円 |
| 認定農業者以外(個人) | 3,000万円 |
| 認定農業者以外(法人) | 6,000万円 |
対象者の詳細
1. 融資主体支援タイプにおける対象者
地域が目指す将来の集約化に重点を置いた農地利用の実現に向けて、融資を受けて生産の効率化に取り組む農業経営体を支援します。
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1 実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体
市町村が中心経営体に位置付けられることが確実であると認める者を含む、集落内での話し合いにより、今後の農地利用を担う経営体として定められた計画に基づく者 -
2 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者
10年後の農業経営の継続意向(面積、栽培方法等)が明確な者、将来の農地利用の姿の作成に向けた話し合いへの参加意思を証する書面を提出した者 -
3 農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者
プラン未作成地域(事業目標年度までの作成見通しが必要)において機構から農地を借り受ける者 -
新規就農者(特例)
上記の要件に加え、「認定就農者」または「認定農業者」である場合に限る
追加的信用供与補助事業(保証上限額)
融資主体支援タイプでは、担保や保証人の確保が難しい経営体に対し、農業信用基金協会による機関保証制度が措置され、無担保・無保証人による債務保証の上限額が拡大されます。
-
認定農業者
個人:3,600万円、法人:7,200万円 -
認定農業者以外の者
個人:3,000万円、法人:6,000万円(任意団体も同額)
2. 条件不利地域支援タイプにおける対象者
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積を促進し、共同利用機械等の導入を支援します。
-
1 農業者等の組織する団体
農事組合法人、農事組合法人を除く農地所有適格法人、特定農業法人及び特定農業団体、農作業の受託、共同化、生産、加工、流通、販売等を行う法人または任意団体(集落営農組織含む) -
2 参入法人
解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人、3戸以上の農家から利用権設定等を受ける目標とプログラムがあること、資本金3億円以下または常時従業員数300人以下の法人(子会社除く) -
3 事業実施主体が認める団体等
農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等
※ご自身の農業経営や導入したい機械・施設の規模に応じて、どちらの事業タイプが適用されるか、また具体的な要件については、お近くの市町村の農政担当部局にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/jigyosha/nogyo/1005061/1006641.html
- 常滑市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g25100000
電子申請システムは存在せず、申請には経済振興課への直接相談が必要です。第4回要望調査(令和7年10月14日締切)および第5回要望調査(令和7年11月7日締切)の期限にご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。