市貝町創業・起業支援事業補助金(令和7年度)|新規創業者の設備投資や家賃を支援
目的
市貝町内で創業を予定している方や創業3年未満の事業者を対象に、店舗の建築・改修費、備品購入費、事務所借上料などの初期費用の一部を補助します。新規創業者の定着を促進し、事業の安定的な立ち上げを支援することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:各年度 3月上旬
「市貝町創業・起業支援事業補助金申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、以下の必要書類を添えて町企画振興課商工観光係へ提出してください。
主な提出書類:- 事業計画書(様式第2号、物件・経費内容、同意書、創業・起業計画書を含む)
- 町税等の完納証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)または本人確認書類(個人事業主の場合)
- 許認可が必要な業種の場合は許可証の写し
- 店舗等の賃貸契約書(賃貸借の場合)や見積書の写し
- 事業計画に関する確認書(様式第3号)※商工会との調整が必要
- 開業日の確認できる書類(既に開業済みの場合)
- 審査
-
随時
提出された書類に基づき、以下の内容が審査されます。
- 補助対象者・要件の適合性(5年以上の事業継続見込み、町税完納など)
- 対象業種であるか(農林漁業、金融・保険業、フランチャイズ等を除外)
- 事業計画の適切性および経費の妥当性
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後、順次通知
審査の結果、交付が適切と判断された場合に通知されます。この決定をもって正式に補助対象となります。※休廃業や町外移転、不適当な運営が認められた場合は返還を求められることがあります。
- 事業着手
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交付決定後
交付決定を受けてから、計画に基づき土地・物件の購入、建築・改修、備品購入などの事業活動を開始します。
- 事業完了
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当該年度内
計画されていた事業活動が全て終了した段階です。
- 実績報告
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事業完了後
「実績報告書」(様式第7号)を提出し、実際に支出した経費の内容や事業成果を報告します。計画時の見積もりと実績金額の照合が行われます。
- 補助金額交付確定
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報告書審査後
実績報告書が適正であると認められた場合、最終的な補助金額が確定し、支払いの手続きが行われます。
- 確定申告書や決算書の提出
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決算・申告後
補助金を事業収入として計上した確定申告書や決算書を町へ提出します。これが最終的な手続きとなります。
対象となる事業
市貝町が提供する「市貝町創業・起業支援事業補助金」は、町内での新たな事業の立ち上げや、既存の小規模事業の成長を後押しすることを目的とした制度です。
■市貝町創業・起業支援事業
市貝町内で事業を始める個人や法人、または創業から3年未満の個人や法人による、原則として製造業、小売業、サービス業など多岐にわたる事業が対象となります。
<補助対象要件>
- 当該年度に創業を予定している、またはすでに創業している個人または法人
- 創業後3年未満である個人または法人
- 5年以上継続して事業を展開できると町に認められること
- 市貝町の町税などを完納していること
- 事業に必要な許認可を取得済み、または取得する見込みがあること
- 国や県などから、内容が重複する他の補助金を受けていないこと
- 市貝町企業誘致促進条例に基づく奨励金を受けていないこと
<補助対象経費>
- 土地や物件の購入費用(事業を行うための土地や建物の購入)
- 店舗建築、リフォームに係る費用(新築、既存建物の改装・改修)
- 事業運営に必要な備品等の購入費用(直接事業に供するもの)
- 事務所等の借上料(最大24ヶ月分。上限に満たない場合は年度ごとに申請が必要)
- その他町長が適当と認める経費
<助成内容>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 限度額:60万円
- 申請回数:一つの事業者につき1回限り
<留意事項>
- 当該年度に実際に支出される経費のみが対象
- 借上料は上限額に達していない場合でも原則年度ごとの申請が必要
- パソコンなど汎用性の高いものや直接事業と関連しないと判断される備品は対象外
▼補助対象外となる事業
原則として、以下の業種や特定の形態に該当する事業、および一定の条件に抵触する事業は補助の対象外となります。
- 原則対象外となる業種
- 農業
- 林業
- 漁業
- 金融業
- 保険業
- その他の対象外となる事業・形態
- フランチャイズ契約、またはそれに類する契約に基づく事業。
- 会社法に規定される子会社が行う事業。
- 仮設または臨時の店舗など、恒常的でない店舗での事業。
- 太陽光発電事業所など。
- 交付決定の取消し・補助金の返還対象となる事由
- 起業した事業を6ヶ月以上休業、または廃業した場合。
- 事業所を市貝町外へ移転した場合。
- その他、町長が事業の運営や経理について不適当と認めた場合。
補助内容
■創業・起業支援事業補助金
<補助対象経費・補助率・限度額>
| 補助対象経費 | 補助率 | 限度額・備考 |
|---|---|---|
| 土地や物件の購入費用 | 2分の1以内 | 上限額60万円 |
| 店舗建築、リフォームに係る費用 | 2分の1以内 | 記載なし |
| 事業運営に必要な備品等の購入費用 | 2分の1以内 | 直接事業に供するものに限る(汎用品は対象外) |
| 事務所等の借上料 | 2分の1以内 | 最大24ヶ月分 |
| その他町長が適当と認める経費 | 2分の1以内 | - |
<補助の共通事項・注意事項>
- 対象となる支出時期:原則として当該年度内に支出するもの
- 補助率:共通して対象経費の2分の1以内
<補助対象外となる事業・経費>
- 業種:農業、林業、漁業、金融業・保険業、太陽光発電事業所など
- 形態:フランチャイズ契約に基づく事業、子会社が行う事業
- 店舗等:仮設または臨時の店舗等で恒常的でない事業
- 備品:パソコン等の汎用性があり様々な用途に利用できるもの
対象者の詳細
補助対象者
市貝町内での創業や事業継続を支援することを目的としており、以下のいずれかの条件を満たし、5年以上継続して事業展開ができると認められる個人または法人が対象となります。
-
1 創業・計画中の事業者
当該年度に市貝町内で創業を予定している個人または法人 -
2 創業後間もない事業者
創業してから3年未満の個人または法人
共通要件
補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
町税等の完納
市貝町の町税等を滞納することなく完納していること -
許認可の取得
事業を営む上で許認可等が必要な業種の場合、すでに当該許認可を取得済みであるか、または取得する見込みがあること -
補助金の重複受給制限
国や県など、他の機関から重複した内容の補助金や助成金の交付を受けていないこと -
町企業誘致促進条例との関係
市貝町企業誘致促進条例に基づく奨励金を受けていないこと
■補助対象外となる業種・事業
以下の業種および事業形態は、原則として補助の対象外となります。
- 農業、林業、漁業、金融業、保険業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて行われる事業
- 会社法に規定される子会社に該当する企業が行う事業
- 仮設店舗や臨時の店舗など、恒常的ではない場所で行われる事業
- 太陽光発電事業所など
ご自身の事業が対象となるか不明な場合は、申請前に市貝町産業振興課商工観光係(電話番号: 0285-68-1118)まで事前にご相談いただくことをお勧めします。
※本補助金は1事業者につき申請は1回限りとなります。
※補助金の交付決定後に、事業を6か月以上休業・廃業した場合や、事業所を町外へ移転した場合など、特定の条件下では補助金の返還を求められる可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ichikai.tochigi.jp/Info/1223
- 市貝町公式サイト(日本語版)
- https://www.town.ichikai.tochigi.jp/
- 市貝町公式サイト(英語)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 市貝町公式サイト(中国語 繁体)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 市貝町公式サイト(中国語 簡体)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 市貝町公式サイト(韓国語)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 市貝町創業・起業支援事業補助金チラシ (PDF)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Pdf/2429
- 交付要綱 (PDF)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Pdf/1489
- 様式第1号(交付申請書)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Dload/438
- 様式第2号(事業計画書)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Dload/439
- 別紙3創業・起業計画書(様式第2号添付書類)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Dload/578
- 様式第3号(事業計画に関する確認書)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Dload/440
- 様式第5号(変更申請書)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Dload/441
- 様式第7号(実績報告書)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Dload/442
- 様式第9号(請求書)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Dload/443
- 様式第10号(状況報告書)
- https://www.town-ichikai-tochigi.jp/Link/Dload/444
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