多古町 創業・事業承継支援事業補助金(令和7年度)
目的
多古町内で新たに創業や事業承継を行う事業者に対し、事業開始に要する設備費や店舗改修費、広告宣伝費などの経費の一部を補助します。町内に新たな魅力やにぎわいを創出することで、商業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。空き店舗の活用や6次産業化など、地域の活力を高める多様な事業展開を強力に支援します。
申請スケジュール
※交付決定前に発生した経費(工事着工・備品購入等)は補助対象外となるため、必ず手順を遵守してください。
- 事前相談
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随時(早めの相談を推奨)
事業計画が補助対象となるかの確認や、手続きの流れについて役場産業経済課と相談を行います。
- 事業所の確保状況の確認
- 工事や物品の見積書準備
- 申請書類の作成準備
- 補助金申請期間
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- 公募開始:4月01日
- 申請締切:1月31日
必要書類を揃えて、多古町役場産業経済課へ提出します。
- 提出方法:窓口持参または郵送(追跡可能な方法)
- 主な書類:交付申請書、実施計画書、収支予算書、見積書の写し、市町村税の完納証明書など
- 審査・現地確認
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申請後随時
提出書類の審査および、必要に応じて町職員による店舗等の現地確認が実施されます。
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。※この通知を受ける前に着工・発注した経費は補助対象外となります。
- 事業実施
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交付決定〜3月31日まで
交付決定に基づき、事業を開始します。
- 物品・サービスの購入、工事の着工・支払い
- 必要な許認可(飲食店営業許可等)の取得
- 個人事業主は開業届の提出
- 多古町商工会への加入
- 実績報告書提出
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- 最終提出期限:3月31日
事業完了後、速やかに報告書類を提出します。
- 提出期限:事業完了から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
- 提出物:実績報告書、収支決算書、領収書の写し、完成写真など
- 額の確定・補助金入金
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実績報告書受理後
報告書の内容確認後、最終的な補助金額が確定します。「交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
多古町内で新たに事業を開始する「創業」や、既存の事業を引き継ぐ「事業承継」を行う事業者に対して、事業開始時にかかる経費の一部を補助することで、地域の魅力・活力・にぎわいを創出し、商業振興および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■多古町魅力活力にぎわい創出支援事業
多古町内での創業、または事業承継による新たな事業開始を支援します。
<対象となる主な事業例>
- 多古町の空き家を活用したカフェの開業
- 地元農産物を利用した加工・販売(6次産業化)
- 自身の趣味や経験を活かしたスモールビジネスでの起業
- 事業継承に伴う店舗設備の一新
<必須要件>
- 創業時期:申請年度内に創業、または創業から6ヶ月以内であること
- 事業継続:創業の日から5年間は事業を継続すること
- 営業時間:原則として1週間当たり20時間以上の営業を行うこと
- 商工会加入:多古町商工会に加入(または6ヶ月以内に加入)すること
- 町内業者への発注:補助対象経費の発注は原則として町内業者に行うこと
- 許認可:必要な許認可を既に受けていること
- 税の滞納がないことおよび暴力団排除条例に抵触しないこと
<補助対象経費>
- 会社設立費用:専門家報酬、定款認証料、収入印紙代(上限20万円)
- 設備費用:機械装置、工具器具備品の調達費、ソフトウェア購入・ライセンス費(上限50万円)
- 工事費用:事務所・店舗の内外装工事費(上限50万円、空き店舗活用時は100万円)
- 賃借料:店舗の賃借料(上限月額5万円、最大12ヶ月)
- 広告宣伝費用:パンフレット・看板制作費、市場調査、外部人材報酬(上限20万円)
▼補助対象外となる事業
以下の業種や要件、経費については補助の対象外となります。
- 対象とならない主な業種・事業形態
- 倉庫業、駐車場業、不動産管理業
- 百貨店、総合スーパー、無店舗小売業、自動販売機による小売業
- 通信販売業(ECサイト)
- 家事サービス業、墓地管理業、冠婚葬祭業、運転代行業、ハウスクリーニング業
- 一般・産業廃棄物処理業、労働者派遣業、宗教団体
- 仮設・臨時店舗での恒常的ではない事業、移動販売、無人店舗での事業
- フランチャイズチェーン方式等による出店
- 補助対象外となる経費
- 汎用性が高く事業以外にも使えるもの(パソコン、カメラ等)
- 賃借における敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、仲介手数料
- 駐車場賃借料、火災・地震保険料
- 宣伝広告に使用した切手代
- 手続き・時期に関する注意事項
- 補助金交付決定前に購入した物品、または発注・着工した工事
- 過去に本補助金の適用を受けている場合
補助内容
■多古町魅力活力にぎわい創出支援事業
<補助対象者>
- 町内で新たに事業を開始する個人または法人
- 町外で事業を営んでおり、新たに多古町内に営業所を設置する個人または法人
- 町内で現在営んでいる事業とは異なる新たな事業を町内で開始する個人または法人
- 事業を承継し、事業開始する後継者
<必須要件>
- 創業時期:申請年度内に創業、または創業から6ヶ月以内であること
- 事業内容:小売業、卸売業、サービス業等の地域活性化に寄与する事業
- 事業継続:創業日から5年間は継続すること
- 営業時間:週20時間以上の営業を行うこと
- 許認可:必要な許認可を取得済みであること
- 商工会:多古町商工会に加入すること
- 税:滞納がないこと
- 暴力団排除:暴力団関係者でないこと
- 非FC:フランチャイズチェーン方式等でないこと
- 町内発注:補助対象経費の発注は町内業者に行うこと
<補助対象経費と補助額>
| 項目 | 対象経費例 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 会社設立費用 | 司法書士・行政書士報酬、定款認証料、収入印紙代 | 1/2以内 | 20万円 |
| 設備費用 | 機械装置、工具器具備品、ソフトウェア、ライセンス費用 | 1/2以内 | 50万円 |
| 工事費用 | 事務所や店舗の内外装工事費用 | 1/2以内 | 50万円 |
| 賃借料 | 店舗の賃借料(事業用部分のみ) | 1/2以内 | 月額5万円(通算12ヶ月限度) |
| 広告宣伝費用 | パンフレット、看板、市場調査、外部人材報酬 | 1/2以内 | 20万円 |
■特例措置
●S1 空き店舗等活用時の補助上限額引上げ
<工事費用の特例>
事務所や店舗の内外装工事費用について、空き店舗等活用時は上限額が100万円に引き上げられます。
対象者の詳細
補助対象者の定義
本補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または法人を指します。
-
町内で新たに事業を開始する個人・法人
新規に事業を立ち上げ、多古町内で営業を開始する事業者が該当します。 -
町外から新たに町内へ進出する個人・法人
既に他地域で事業を展開している事業者が、多古町内に新たな店舗や事務所を設けて進出する場合。 -
町内で既存事業とは異なる新事業を開始する個人・法人
現在の事業とは全く異なる新規事業を多古町内で始める場合。 -
事業承継を行う後継者
親族などから事業を引き継ぎ、後継者として事業を継続・開始する事業者。
必須要件・誓約事項
上記の対象者に該当するだけでなく、以下の全ての必須要件を満たし、関連する誓約事項を遵守する必要があります。
-
1 創業時期
申請年度内に創業する、または申請時点で創業の日から6か月を経過していないこと。 -
2 事業内容
小売業、卸売業、サービス業その他これらに類する事業で、商業の振興、地域の活性化等に寄与すると認められること。 -
3 事業継続期間
創業の日から5年間は事業を継続すること。 -
4 営業時間
原則として、1週間当たり20時間以上の営業を行うこと。 -
5 許認可等の取得
必要な業種の場合、既に当該許認可等を受けていること。 -
6 多古町商工会への加入
多古町商工会に加入していること、または事業開始から6か月以内に加入すること。 -
7 税等の滞納の有無
住所または所在地の税等に滞納がないこと。 -
8 暴力団等との関係
暴力団、暴力団員または暴力団員等でないこと。 -
9 フランチャイズ形式の除外
フランチャイズチェーン方式等による出店でないこと。 -
10 発注先の制限
補助対象経費に係る発注は、町内業者に請け負わせること。 -
11 過去の補助金適用
過去にこの補助金の適用を受けていないこと。
対象となる事業の例
商業振興や地域活性化への寄与が重視されます。
-
物販・小売
食料品販売店、靴屋、衣料品店、雑貨店、文房具店、酒屋、本屋、家電販売店、花屋 など -
飲食・宿泊
飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店、カフェ、和菓子・洋菓子店、旅館 -
サービス
理美容店、クリーニング店 など
■補助対象外となる事業
以下の業種や形態での事業は補助の対象外となります。
- 倉庫業、駐車場業、古紙卸売業、百貨店、総合スーパー
- 家事サービス業、墓地管理業、冠婚葬祭業、運転代行業
- 通信販売業(ECサイト)、ハウスクリーニング業、無店舗小売業、自販機による小売業
- 不動産管理業、一般・産業廃棄物処理業、労働者派遣業、宗教団体
- 仮設または臨時の店舗等で恒常的ではない店舗での事業
- 移動販売、無人店舗の事業
※違反事項があった場合、補助金の返還命令に従う義務が生じます。
※その他詳細は、多古町の公式ウェブサイトや公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2020100900039/
- 多古町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.tako.chiba.jp/
- 多古町観光協会 公式ウェブサイト
- https://tako-kankou.or.jp/
本補助金の申請は郵送または窓口のみで受け付けており、電子申請(jGrants等)には対応していません。申請を検討される場合は、多古町役場産業経済課への事前相談が必須となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。