下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金(令和7年度)
目的
下妻市内の中心市街地活性化区域において、空き店舗を活用して新たに起業する方やコミュニティ活動を行う団体等に対し、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。長期間営業されていない空き店舗の解消を促進することで、地域経済の活性化や住民交流の創出を促し、賑わいのある中心市街地の再生を図ることを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:0296-43-2111(代表)
- 事前準備
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随時
- 対象物件の確認:中心市街地指定区域内で3ヶ月以上営業が行われていない空き店舗であるかを確認します。
- 必要書類の収集:市税の完納証明書、店舗改装費の見積書、賃貸借契約書の写し、建物平面図などを準備します。
- 事業計画の策定:店舗開店までのスケジュールや事業内容を「事業計画書(様式第2号)」にまとめます。
- 認定申請
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事業開始前
以下の書類を下妻市長宛に提出し、補助対象としての「認定」を受けます。
- 認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 空き店舗証明書(様式第3号)
- 同意書兼確約書
- その他、個人・法人に応じた添付書類(履歴書、定款、登記簿謄本等)
- 審査・認定通知
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申請後順次
提出された認定申請書と添付書類に基づき、市が内容を審査します。審査の結果、適当と認められる場合に「認定」が行われます。
- 事業実施・交付手続き
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認定後
認定を受けた後、店舗の改装や開店(施設開設)を実施します。補助金の実際の交付(支払い)に至るまでの「交付決定」「実績報告」「確定」などの詳細な手続きについては、認定後に市の案内に従って進めてください。
対象となる事業
下妻市が中心市街地の活性化と空き店舗の解消を目指して実施している「下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金」です。中心市街地にある空き店舗を有効活用することで、街の賑わいを取り戻し、地域経済を活性化させることを目的として、店舗の改装費用や賃借料の一部を補助します。
■下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金
空き店舗を活用して新たに事業を始めたい方や地域に貢献するコミュニティ活動を行いたい方を支援する事業です。
<補助対象となる事業内容>
- 新たに起業する事業:小売業、飲食業、サービス業
- コミュニティ活動を行う事業:地域住民の交流促進や課題解決に資する活動など
<補助の対象となる空き店舗の条件>
- 「下妻市中心市街地活性化計画」に定められた指定区域内にあること
- 過去に事業が営業されていた建物であり、かつ、申請時点において3ヶ月以上営業が行われていない状態であること
<補助の対象者>
- 起業者:これから事業を開始しようとしている、または5年以内に起業した中小企業者・小規模事業主
- コミュニティ活動を行う個人、団体等:地域に根差した活動を行う個人や各種団体
<補助対象経費と補助金額>
- 店舗改装費:上限50万円(補助率1/2以内)
- 店舗賃借料:月額補助上限5万円(補助率1/2以内)
<補助期間>
- 起業の場合:最長3年間
- コミュニティ活動の場合:最長6年間
▼補助対象外となる事業
本制度において、以下の事業や内容は補助の対象となりません。
- 既存の事業の移転。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の対象となる事業。
補助内容
■空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金
<補助上限額・補助率>
| 経費区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 店舗改装費 | 50万円 | 1/2以内 |
| 店舗賃借料 | 月額5万円 | 1/2以内 |
<補助期間>
- 起業の場合:最長3年間
- コミュニティ活動の場合:最長6年間
<備考>
補助金の額を計算する際、1,000円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
補助対象者
中心市街地の空き店舗を活用して、新たに事業を開始する「起業者」または「コミュニティ活動」を行う個人や団体等が対象となります。具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
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1 起業者
事業を開始しようとする中小企業者または小規模事業主、申請時点から5年以内に起業した中小企業者または小規模事業主、主な対象業種:小売業、飲食業、サービス業(※風営法対象事業は除く) -
2 コミュニティ活動を行う個人、団体等
地域貢献や交流促進などを目的としたコミュニティ活動を空き店舗で行う個人または団体
申請の要件・確約事項
補助金の申請にあたっては、以下の重要な条件を満たし、確約および同意をする必要があります。
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反社会的勢力との関係に関する確約
暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力によって経営を支配、または実質的に関与されていないこと、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行わないこと -
地域社会への配慮
営業活動によって風紀を乱したり、付近住民の生活を脅かす行為を行わないこと -
個人情報等の調査への同意
下妻市が認定要件を確認するために必要な個人情報等を調査することへの同意
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の対象となる事業を行う者
- すでに事業を営んでいる場所から移転してくる場合
- 反社会的勢力との関係がある、または不当な要求行為を行う者
特に、既存店舗からの移転による開業は補助対象外となるため、ご注意ください。
※申請には事業計画書(店舗情報、開店スケジュール、営業内容等)の提出が必要です。
※詳細な要件や提出書類については、下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimotsuma.lg.jp/kanko-business-sangyo/keizai-sangyo/page007708.html
- 下妻市公式ホームページ
- https://www.city.shimotsuma.lg.jp/
- 下妻市スタイル
- https://shimotsumastyle.jp/
- 下妻市防災ポータル
- http://bosai.city.shimotsuma.lg.jp/BO-SAI/
下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金に関する公式サイトおよび申請書類のURLです。電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。