石岡市 公民館類似施設建設費補助金(令和7年度)
目的
石岡市内の町内会や地域団体に対して、地域住民が自主的に管理・運営する公民館類似施設の新築や改修、修繕に要する経費の一部を補助します。社会教育の振興と住民相互の融和を図ることを目的としており、施設の規模や工事内容に応じ、最大500万円の支援を行います。地域住民の交流拠点となる施設の整備を促進することで、地域の学びと絆を深める活動を支援します。
申請スケジュール
補助金の交付決定がなされる前に工事に着手したり、関連費用を支払った場合は、その工事は補助の対象外となります。申請を検討される段階で、まずは中央公民館(電話:0299-43-6262)へご連絡ください。
- 事前相談
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工事着工前
補助金の申請を検討している場合は、必ず工事の着工前に石岡市の中央公民館へご相談ください。事業内容が補助対象となるか等の確認を行います。
- 問い合わせ先:中央公民館(0299-43-6262)
- 交付申請書の提出
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工事計画確定後
所定の申請書に以下の書類を添付して提出します。
- 配置図、平面図、立面図
- 工事内訳書および工事請負契約書の写し
- 土地売買契約書または土地賃貸借契約書の写し
- その他、市長が必要と認める書類
- 交付決定
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審査後
提出された書類に基づき審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。※必ずこの通知を受けてから工事に着手してください。
- 着工・着工届の提出
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交付決定後
交付決定を受けた後に工事に着手します。着手の際には速やかに「着工届」を市長へ提出する必要があります。
- 工事完了・しゅん工届の提出
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工事完了後
建設等が完了した際には、速やかに「しゅん工届」を提出してください。
- しゅん工検査
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届出受理後
市長が指定する検査員によるしゅん工検査が行われます。補助事業者の立ち会いが必要です。申請内容通りに適正に工事が行われたかを確認します。
- 補助金の交付
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検査合格後
しゅん工検査の結果、適正であると認められた場合に補助金が交付されます。
対象となる事業
地域社会における社会教育の振興と住民相互の融和を目的として、町内会や地域団体などが自主的に管理・運営する「公民館類似施設」の建設や修繕に対して、石岡市が補助金を交付する事業です。
■公民館類似施設建設費補助
石岡市公民館条例で定められている公設公民館以外の、地域住民の利用に供される施設で、市長が認めるものが対象となります。
<補助対象となる経費>
- 本体工事費(建物自体の建設にかかる費用)
- 設計監理料(設計や工事監理にかかる費用)
- 電気設備工事費(建物内の電気設備設置にかかる費用)
- 給排水設備工事費(建物内の給排水設備設置にかかる費用)
<新築・改築の補助基準>
- 建設面積が50平方メートル以上であること
- 建設敷地が適切に確保されていること
<修繕の補助基準>
- 建築後、15年以上が経過している施設であること
- 補修に要する建築工事費が50万円以上であること
- 補助金の交付は1回限りであること
<補助率と補助限度額>
- 新築・改築・増築:工事費の2分の1以内(限度額500万円)
- 修繕:工事費の2分の1以内(限度額100万円)
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
補助金の交付決定を受ける前に着手された事業等は、原則として補助の対象外となります。
- 交付決定前に工事に着工した事業。
- 交付決定前に支払いなどを行った工事。
補助内容
■A 新築、改築、増築
<補助対象経費>
- 本体工事費用(設計監理料、電気設備工事、および給排水設備工事を含む)
<補助基準>
- 新築:建設面積が50平方メートル以上であること。建設敷地が適切に確保されていること。
- 改築:既存施設を除却・滅失後に引き続き建築する場合(新築の補助基準を満たすこと)。
- 増築:既設の公民館類似施設を増築する場合。
<補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 新築、改築、増築 | 工事費の2分の1以内 | 500万円 |
<備考>
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
■B 修繕
<補助対象経費>
- 本体工事費用(設計監理料、電気設備工事、および給排水設備工事を含む)
<補助基準>
- 建築後15年以上を経過する公民館類似施設の補修。
- 建築工事費が50万円以上であること。
- 補助は1回限り。
<補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 修繕 | 工事費の2分の1以内 | 100万円 |
<備考>
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
対象者の詳細
対象となる団体
石岡市が定める町内会や地域団体(要綱では「地域」と総称)が、社会教育の振興および住民相互の融和を図る目的で、地域住民の利用に供する公民館類似施設を整備する場合が対象です。
-
町内会・地域団体
地域住民が自ら管理及び運営を行う施設であること、石岡市長が認めるもの
建設等の区分と基準
補助金の対象となる「建設等」の区分に応じた具体的な基準は以下の通りです。
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1 新築
建設面積が50平方メートル以上であること、建設敷地が確保されていること -
2 改築
既設の公民館類似施設を除却または滅失した後、引き続き公民館類似施設を建築する場合、新築の補助基準を満たすこと -
3 増築
既設の公民館類似施設を増築する場合 -
4 修繕
建築後15年以上を経過する公民館類似施設を補修する場合、補修に要する建築工事費が50万円以上であること、補助の交付は1回限り
■補助対象外
以下の施設や状況における工事は補助の対象外となります。
- 石岡市公民館条例(平成17年石岡市条例第81号)に定められている市所有の公民館
- 交付決定前に着工または支払いが行われた工事
必ず工事の着工前に担当課への相談が必要です。
【注意事項】
補助対象経費は本体工事費(設計監理料、電気・給排水設備工事含む)です。
補助率:工事費の2分の1以内(新築・改築・増築は上限500万円、修繕は上限100万円)
※補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て。
お問い合わせ:中央公民館(電話:0299-43-6262)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/kosodate_kyoiku_sports/shogaigakushu/kominkan/page005766.html
- 石岡市公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/
申請様式、よくある質問、および電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。交付決定前に着工した工事は補助対象外となるため、必ず着工前に担当課(中央公民館)へご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。