令和7年度 山形県やまがたの木まちづくり推進事業(民間施設木質化補助金)
目的
山形県内の民間事業者に対し、不特定多数が利用する施設の新築や改修における内装・外装の木質化費用を補助します。県産木材を70%以上使用する取り組みを支援することで、木の温もりのある空間を創出し、県産木材の需要拡大と地域の林業活性化を図ります。備え付け家具の木質化も対象とし、1施設あたり最大200万円を交付することで、県民の豊かな暮らしの実現を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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随時
事業計画や補助対象の適格性について、山形県庁森林ノミクス推進課へ事前に相談してください。その後、交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を準備します。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
申請書類一式を山形県庁農林水産部森林ノミクス推進課へ郵送等により提出してください。予算が消化され次第、受付は終了します。
- 交付決定・工事着工
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審査完了後
提出書類の審査後、県から「補助金交付決定通知」が届きます。必ず交付決定通知を受けてから木質化工事に着手してください。交付決定前に着工した工事は補助対象外となります。
- 事業状況報告
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- 状況報告期限:2025年11月10日
令和7年10月末日現在の事業実施状況を記載した「補助事業状況報告書」を提出する必要があります。
- 事業完了(工事完了)
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- 工事完了期限:2026年03月31日
対象となる木質化工事は、令和8年3月末までに完了している必要があります。期限を過ぎると補助対象外となるため、余裕を持った計画が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年04月03日
補助事業完了後30日を経過する日、または令和8年4月3日のいずれか早い日までに、実績報告書および完成写真、支出証拠書類等を提出してください。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告後
実績報告に基づき補助金額が確定された後、補助金が支払われます。知事が必要と認める場合は、交付決定後に概算払(前払い)を受けることも可能です。
対象となる事業
山形県内の民間施設が新築、増築、改築、または修繕を行う際に、内装などの木質化に取り組む場合、その費用の一部を補助することで、県産木材の利用拡大と普及啓発を図る事業です。
■令和7年度山形県やまがたの木まちづくり推進事業
山形県が推進する「しあわせウッド運動」の一環として、県産木材の活用を促進し、木の温もりにあふれる豊かな暮らしを実現することを目的としています。
<補助対象者>
- 法人格を有する民間事業者
- 補助対象施設を所有または管理していること
- 県税(附帯する税外収入を含む)または消費税を滞納していないこと
<補助対象施設>
- 山形県内に所在していること
- 不特定多数が利用できる施設であること(銀行、交通機関の待合施設、観光施設、商業施設など)
- 事業実施後、8年以上継続的に利用が見込まれる施設であること
<木質化の具体的な内容>
- 室内の面的利用(天井、床、壁、窓枠など)
- 屋外の面的利用(外壁、ルーバーなど)
- 備え付けの家具等(書棚、受付カウンターなど)
<補助対象経費>
- 内装等の木質化にかかる工事費(材料費、労務費、諸経費)
- 県産木材で作成する表示板の作成経費
<採択要件>
- 木質化の施工範囲が、施設利用者の目に触れる場所であること
- 県産木材(産地証明されたもの)の使用率が70%以上であること
- 本事業の表示板を設置できること
- 県の広報活動に協力できること
- 木材が適切(耐火・耐久・安全性)に使用されていること
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定後に着工し、令和8年3月末までに完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者、施設、または経費については補助の対象外となります。
- 不適当な事業者
- 宗教的活動を行う組織や団体
- 風俗営業を営む事業者
- 暴力団員が関与している事業者
- 対象外となる施設
- 国、地方公共団体が所有・管理する施設
- 個人が所有する施設
- 大学の教育施設や会社の会議室・執務室のように利用者が限定される場所
- ※事務所のエントランスなど不特定多数の利用が見込まれ、展示波及効果が高いと認められる場合は対象となり得ます。
- 補助対象外となる物品・部位
- キャスター付きの棚や椅子など、容易に移動が可能な備品類
- 見える部分に使用されない内装工事の下地材
- ※見える部分に県産木材を使用する内装工事で下地材が必要な場合は経費には含められますが、使用材積には計上されません。
- 補助対象外となる経費
- 補助金の交付決定を受ける前に着工した費用
- 既設施設の取り壊しや廃棄にかかる費用
- 消費税および地方消費税
- 重複受給の禁止
- 他の補助事業と重複している事業
補助内容
■やまがたの木まちづくり推進事業費補助金
<補助対象となる「木質化」の定義>
- 室内での木材利用: 天井、床、壁、窓枠など、建物の室内で広範囲に木材を利用すること
- 屋外での木材利用: 外壁など、施設の屋外で広範囲に木材を利用すること
- 備え付け家具等への木材利用: 書棚や受付カウンターなど、容易に移動できない家具や設備への利用(容易に移動可能な備品は対象外)
<補助対象施設>
- 山形県内に所在している施設
- 利用者が特定の者に限定されない施設
- 補助事業者が所有または管理している施設
- 国・地方公共団体所有または個人所有の施設は対象外
- 事業実施後、8年以上継続的に利用が見込まれる施設
<補助対象となる事業者>
- 補助対象施設を所有または管理する法人格を有する民間事業者
- 宗教的活動を行う組織・団体、または風俗営業を営む者でないこと
- 県税または消費税を滞納していないこと
- 暴力団員が関与していないこと
<補助対象経費>
- 内装等の木質化に係る工事費(材料費、労務費、諸経費)
- 県産木材を使用した表示板の作成経費
<補助対象外経費>
- 県からの交付決定を受ける前に着工した部分の経費
- 既設施設の内装等の取り壊しや廃棄等に係る経費
- 消費税および地方消費税
- その他、補助することが不適当と判断される経費
<補助金の額>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 2,000,000円(2,000千円) |
<補助事業が満たすべき主な要件>
- 施工範囲が、施設の利用者の目に触れる場所であること
- 県産木材の使用率が70%以上であること
- 他の補助事業との重複がないこと
- 表示板を設置すること
- 県が行う広報活動に協力できること
- 木材が耐火性、耐久性、安全性などの観点から適切に使用されていること
対象者の詳細
補助事業者の要件
「令和7年度山形県やまがたの木まちづくり推進事業」の補助金交付対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 施設所有・管理者
補助金の対象となる施設を、実際に所有しているか、または管理している民間事業者であること -
2 法人格を有する民間事業者
法人として登録された民間事業者であること(※個人、国、地方公共団体は対象外) -
3 納税要件
山形県の県税(県税に附帯する税外収入を含む)及び消費税を滞納していないこと -
4 施設の所在地と公益性
山形県内に所在し、かつ利用者が特定の者に限定されない施設(不特定多数が利用する民間施設)であること
■補助対象外となる事業者・施設
以下のいずれかに該当する事業者、または施設は補助の対象外となります。
- 個人事業主
- 国・地方公共団体
- 個人が所有する施設
- 宗教的活動を行う組織または団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を営む者
- 暴力団員または暴力団員が事業に関与している者
- 利用者が生徒や職員に限定される施設(大学の教育施設、会議室、執務室など)
※ただし、事務所のエントランスなど、不特定多数の利用が見込まれ、木質化による展示効果や波及効果が高いと認められる場合は、対象となる可能性があります。
※詳細については、山形県の公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamagata.jp/140023/202406.html
- 山形県移住情報サイト
- https://yamagata-iju.jp/
令和7年度山形県やまがたの木まちづくり推進事業の申請は、郵送等による提出が指定されており、電子申請システムやjGrantsは利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。