上田市 ワークスタイル多様化推進事業補助金(令和7年度)|創業・副業促進を支援
目的
上田市内の創業者や企業に対し、創業時の経営基盤確立や副業の促進に係る経費を補助することで、個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる地域の実現を図ります。創業者の事業所改修や家賃、広報費のほか、企業が副業人材を受け入れるための仲介サービス利用料や、従業員の副業制度設計に向けた専門家への依頼費用等を幅広く支援します。
申請スケジュール
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2025年07月07日
事業を実施する前に「補助金交付申請書」と必要書類(収支予算書、見積書等、事業所の位置図など)を上田市長へ提出してください。
- 副業促進支援事業(送出し型・受入れ型)は現在も受付中です。
- 郵送または窓口にて申請を受け付けています。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(改修や契約、研修等)を開始してください。
- 補助事業の実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合や、中止・廃止する場合は、速やかに「補助金等変更申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年02月28日
補助事業が完了したときは、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。
提出書類例:- 収支決算書
- 事業の実施状況が確認できる書類(写真、成果物等)
- 対象経費の支払が確認できる書類(領収書、振込明細等)
- 交付確定・補助金の請求
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実績報告の審査後
実績報告書の審査を経て交付額が確定し、「補助金交付確定通知書」が届きます。その後「補助金請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
上田市が実施する「ワークスタイル多様化推進事業補助金」は、仕事における自己実現や社会貢献に寄与する創業の推進、および就業機会の拡大や働き手の意欲・能力の発揮につながる副業等を推進し、個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる地域を実現することを目的とした補助金制度です。
■1 スタートアップ支援事業
市内で新たに事業を開始する創業者を支援し、その経営基盤の確立を後押しすることを目的としています。(令和7年7月29日をもって予算に達したため申請受付終了)
<補助対象者>
- 市内に住所および事業所を有する創業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者(法人・個人事業主)
- 新たに事業を開始してから4年未満、または会社を設立してから4年未満の者
- 家賃支援に限り、創業後2年未満の者に限定
<改修費支援>
- 対象経費:市内の事業所の施設改修、改築、およびそれに附帯する設備の設置に要する経費
- 補助率:対象経費の3分の1以内
- 補助限度額:100万円
<家賃支援>
- 対象経費:市内に事業所を借りて事業を営む場合の家賃(駐車場代を含む)
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:月額5万円(交付決定月から最長6ヶ月間)
- 制限:創業後2年未満の者に限る
<広報費支援>
- 対象経費:市内の事業所に係るホームページ制作、チラシ作成、看板制作等に要する経費
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:150万円
<共通事項>
- 複数区分を申請する場合でも、補助金の合計額は150万円が限度
■2 副業促進支援事業
企業等が副業を推進することで、就業機会の拡大や働き手の意欲・能力の発揮を促すことを目的としています。令和7年7月30日時点で引き続き申請を受け付けています。
<補助対象者>
- 市内に事業所を有する企業等(法人または個人)
<受入れ型>
- 対象経費:市内の事業所が副業人材を受け入れるために利用する副業人材仲介サービスの利用料
- 補助率:対象経費の10分の10以内(全額補助)
- 補助限度額:50万円
<送出し型>
- 対象経費:従業員への副業に関する研修教育費用、および副業制度設計のための専門家依頼に要する経費
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:50万円
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業者、事業内容、または経費は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる者
- 市税を滞納している者
- 上田市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員およびそれらと取引を行う者
- 風俗営業等を行う者
- その他市長が不適当と認める者
- スタートアップ支援事業における対象外経費・条件
- 建物等に定着されないもの(改修費支援)
- 敷金、礼金、共益費、光熱水費等(家賃支援)
- 交付対象者と賃貸人との間に特定の関係(役員・従業員、資本関係、2親等以内の親族等)がある場合(家賃支援)
- 賃借料が市場価格に比べて著しく高額な場合(家賃支援)
- 展示会への出展費用(広報費支援)
- 副業促進支援事業における対象外経費
- 副業者自身の人件費(受入れ型)
- 共通の補助対象外経費・規定
- 消費税額および地方消費税額
- 支払いに係る振込手数料
- 同一年度内において同一対象事業(各メニューごと)に2回目以降の申請を行う場合
補助内容
■1 スタートアップ支援事業
<補助メニュー詳細>
| メニュー名 | 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 改修費支援 | 市内の事業所の施設改修、改築、付帯設備の設置費 | 3分の1以内 | 100万円 |
| 家賃支援 | 市内の事業所の家賃(駐車場代を含む) | 2分の1以内 | 月額5万円(最大6ヶ月) |
| 広報費支援 | ホームページ制作、チラシ作成、看板制作費 | 2分の1以内 | 150万円 |
<複数区分申請時の上限額>
上記の複数の区分を申請する場合、補助金の合計額は150万円を限度とします。
<家賃支援の特記事項>
- 補助対象者と賃貸人が同一または役員・従業員である場合は対象外
- 資本関係が50%以上ある場合は対象外
- 賃貸人が2親等以内の親族である場合は対象外
■2 副業促進支援事業
<補助メニュー詳細>
| メニュー名 | 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 受入れ型 | 副業人材仲介サービスの利用料 | 10分の10以内 | 50万円 |
| 送出し型 | 従業員への研修教育、専門家への副業制度設計依頼費 | 2分の1以内 | 50万円 |
■3 共通の留意事項
<留意事項>
- 消費税および地方消費税、振込手数料は補助対象外
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数は同一年度内において対象事業ごとに1回限り
対象者の詳細
スタートアップ支援事業の交付対象者
以下の要件をすべて満たす「創業者」が対象となります。
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居住地および事業所の所在地
上田市内に住所を有していること、上田市内に事業所(人および設備を有して継続的に事業活動が行われる場所)を有していること -
創業期間・規模
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(法人・個人事業主を含む)であること、新たに事業を開始してから4年未満の者、または新たに会社を設立してから4年未満の者であること -
家賃支援に関する特例
補助メニューのうち「家賃支援」については、創業から2年未満の創業者が対象となります
副業促進支援事業の交付対象者
以下の要件を満たす「企業等」が対象となります。
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事業所の所在地
上田市内に事業所(人および設備を有して継続的に事業活動が行われる場所)を有していること -
対象主体
事業を営む法人または個人事業主であること
■交付対象とならない者
要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 市税の滞納者
- 暴力団関係者(上田市暴力団排除条例に規定する暴力団、員、またはそれらと取引がある者)
- 特定の風俗営業関係者(風営法第2条に規定する営業を行う者)
- その他上田市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者
【家賃支援における追加制限事項】
家賃支援を申請する場合、以下のいずれかに該当する関係性がある場合は対象外となります。
・賃貸人が交付対象者自身、またはその経営する会社の役員・従業員である場合
・交付対象者が賃貸人の経営する会社の役員・従業員である場合
・交付対象者と賃貸人との間に50%以上の資本関係(出資)がある場合
・賃貸人が交付対象者の2親等以内の親族である場合
・賃借料が市場価格に比べて著しく高額である場合
※令和7年7月29日時点で「スタートアップ支援事業」については予算に達したため申請受付を終了していますが、「副業促進支援事業」については引き続き申請を受け付けています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shoko/115304.html
- 上田市公式ホームページ
- https://www.city.ueda.nagano.jp/
- 商工課へのメールお問い合わせフォーム
- https://www.city.ueda.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=50&lif_id=116756
- よくある質問と回答
- https://www.city.ueda.nagano.jp/life/sub/4/
スタートアップ支援事業は令和7年7月29日をもって予算に達したため申請受付を終了していますが、副業促進支援事業については引き続き申請を受け付けています。申請は電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。