常陸大宮市 常陸大宮駅周辺活性化創業支援補助金(令和7年度)
目的
常陸大宮駅周辺の指定区域内で新たに創業する個人や法人に対し、創業に必要な経費の一部を補助することで、駅周辺の商業振興と賑わいの創出を図ります。特定創業支援等事業の受講者を対象に、店舗の改修費や設備購入費、広告宣伝費などを最大200万円まで支援し、魅力ある駅周辺の環境づくりと地域経済の活性化を推進します。
申請スケジュール
また、申請前に支出した経費は補助対象外となりますので、必ず交付決定後に事業を開始してください。
- 申請書類提出
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年12月31日
期間内に以下の書類を市へ提出してください。事業計画書の作成には商工会の支援が必要です。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書等の写し
- 賃貸借契約書の写し(該当者のみ)
- その他(住民票、滞納がない証明書、定款、登記事項証明書など)
- 審査・交付決定
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申請から約2週間程度
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。交付が決定されると「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
※審査の結果、不交付となる場合もあります。不交付の場合、それまでに要した経費は自己負担となります。
- 事業の開始
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交付決定後
交付決定後に工事や備品購入などの事業を開始してください。内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後30日以内(または3月31日のいずれか早い方)
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 領収書の写し
- 事業経費を充てた該当物の写真(改修前後や備品など)
※年度内に事業が完了しない場合は「創業遅延届出書(様式第8号)」の提出が必要です。
- 補助金額決定
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実績報告書提出後
報告書の内容を審査し、実際に支出された経費に基づき最終的な補助金額を確定します。「補助金額確定通知書(様式第9号)」により通知されます。
- 請求・補助金振込
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確定通知受領後
確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第10号)」と「通帳の写し」を提出してください。指定口座へ補助金が振り込まれます。
※事業完了後3年間は、各年度終了後に決算書を提出する義務があります。
対象となる事業
常陸大宮市が実施している「常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金」は、常陸大宮駅周辺地域の商業を振興し、賑わいを創出するとともに、魅力ある駅周辺の環境づくりを推進することを目的とした事業です。この目的を達成するため、指定された区域内で新たに創業する方々に対して、創業にかかる費用の一部を補助する制度となっています。
■常陸大宮駅周辺活性化支援事業
常陸大宮駅周辺の活性化を最大の目的としており、具体的には、商業の振興を通じて地域の賑わいを創出し、駅周辺の環境をより魅力的なものに変えていくことを目指しています。常陸大宮市創業支援等事業計画に基づき、創業支援セミナーを受講する方々が、指定区域内で創業する際に経済的な支援を行うものです。
<補助対象となる「創業」の定義>
- 新規事業の開始: 事業を営んでいない個人が新たに開業届を提出して事業を開始する場合、または法人を設立して事業を開始する場合。
- 多角化: 既に事業を営んでいる個人または法人が、既存事業とは別に新たな事業を開始する場合。
- 事業所の新設: 既に事業を営んでいる個人または法人が、その事業に関して新たに常陸大宮市内に事業所を設置する場合。
<補助対象者の要件>
- 指定区域内において、恒常的に物流や人の往来があると認められる道路に接した場所(これに類する場所を含む)に事業所を設置すること。
- 小売業(各種商品小売業)、飲食業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)、生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業 ※娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)を除く)のいずれかで創業すること。
- 3年以上継続が見込まれ、かつ年間200日以上、1日あたり3時間以上営業等を行う事業であること。
- 補助金の交付申請年度内に創業する者、または補助金申請時において創業の日から2年を経過していない者。
- 特定創業支援事業(創業支援セミナーなど)による支援を既に受けた者、または申請年度の翌年度中に受講を予定している者。
- 日本政策金融公庫または市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行う者。
- 市税を滞納していない者(市外の場合は住所地または所在地における市区町村民税を滞納していないこと)。
- 当該創業に対して、市から他の補助金の交付を受けていない者。
- 常陸大宮市商工会に加入する者。
<補助対象経費>
- 事業の用に供する土地または建物の購入に要する費用
- 事業所の増改築および改修に要する費用
- 事業所等の借入に要する費用(敷金など賃貸契約時の初期費用)
- 設備または備品の購入に要する費用(耐用年数が1年以上かつ取得価額(税抜)が10万円以上のものに限る。車両、消耗品を除く)
- 広告宣伝費
- 官公庁等への申請書作成等の費用
- その他、市長が適当と認める経費
<補助額・申請期間等>
- 補助額:補助対象経費の2分の1以内(最大200万円)
- 申請期間:毎年4月1日から12月31日まで
- 申請方法:事前に商工観光課窓口へ相談し、必要な申請書類(交付申請書、事業計画書、位置図、見積書の写し等)を提出
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する者、または条件を満たさない経費は補助対象外となります。
- 補助対象外経費
- 補助金の交付申請前に支出した費用。
- フランチャイズ、チェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者。
- 仮設または臨時の事業所その他その設置が恒常的でない事業所で事業を行う、または行おうとする者。
- 暴力団関係者または暴力団員。
- 常陸大宮市創業支援補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない者。
- 不適切な事業目的による創業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に該当する事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他市長が不適切と認める事業。
補助内容
■常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金
<補助の対象となる方>
- 新たに「指定区域内」で創業する方(創業から2年を経過していない方も含む)
- 既に事業を営んでいる方が、その事業のほかに「指定区域内」で新たな事業を開始する方
- 既に事業を営んでいる方が、その事業について新たに「指定区域内」に事業所を設置する方
<対象者が満たすべき主な要件>
- 指定区域内において、恒常的に物流や人の往来があると認められる道路に接した場所に事業所を設置し、特定の業種で創業すること
- 創業する事業が3年以上継続が見込まれ、年間200日以上かつ1日あたり3時間以上営業等を行うものであること
- 申請年度内に創業する方、または申請時において創業の日から2年を経過していない方
- 常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」を受講済み、または申請年度の翌年度中に受講予定であること
- 日本政策金融公庫または市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、実際に当該金融機関等から資金の借入れを行うこと
- 市税を滞納していないこと
- 当該創業について、常陸大宮市から他の補助金の交付を受けていないこと
- 常陸大宮市商工会に加入すること
<補助の対象となる業種>
- 小売業:日本標準産業分類における各種商品小売業(中分類56)
- 飲食業:飲食店(中分類76)および持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
- 生活関連サービス業:洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)およびその他の生活関連サービス業(中分類79)。※小分類795、796は除外
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:200万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる経費>
- 事務所等用地・建物の購入および新築工事費(増改築含む、住宅部分は除く)
- 事務所等の賃貸契約時の費用(敷金など)
- 設備費(事業に必要な設備の購入費用)
- 備品購入費(耐用年数1年以上かつ取得価額税抜10万円以上のもの。車両・消耗品は除く)
- 広告宣伝費
- 官公庁等への申請書作成等の費用
- その他市長が認める経費
対象者の詳細
代表者の個人情報
代表者個人の特定と連絡に必要な以下の情報が求められます。
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個人に関する基本情報
氏名(ふりがな)、性別、生年月日(年齢)、連絡先住所等(郵便番号、住所、TEL、FAX、E-mail)
職歴と事業経営経験
代表者のこれまでのキャリアや事業経験に関する情報です。事業の実現可能性や代表者の能力を評価するための重要な要素となります。
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本事業創業直前の職業
1. 会社役員、2. 個人事業主、3. 会社員、4. 専業主婦・主夫、5. パートタイマー・アルバイト、6. 学生、7. その他 -
本事業以外の事業経営経験
事業を経営したことがない、事業を経営したことがあり、現在もその事業を続けている(事業形態、事業内容を記載)、事業を経営していたが、既にその事業をやめている(やめた時期を記載) -
職歴
これまでの職務経歴(年月を併記)
計画中の事業に関する情報
代表者が立ち上げる、または関わる事業自体の詳細情報です。補助事業期間内に開業・設立することが求められます。
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事業の基本概要
開業・法人設立日(予定日)、事業所等の名称(店舗名・社名)、事業実施地(予定地)、主たる業種(日本標準産業分類中分類名及び2桁コード) -
事業形態の選択
1. 個人事業(法人化検討の有無含む)、2. 会社設立(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、3. 組合設立(企業組合、協業組合)、4. 特定非営利活動法人設立 -
特定非営利活動法人の要件
ア) 中小企業者と連携して事業を行うもの、イ) 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの、ウ) 新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用するもの -
資本・組織体制(会社・組合のみ)
資本金又は出資金(大企業からの出資額含む)、株主又は出資者数(大企業からの出資者数含む)、役員数(大企業の役員・職員兼務者数含む)、従業員数(正社員、パート・アルバイト) -
許認可・免許等
事業に要する許認可・免許等の名称および取得見込み時期
※記載枠が不足する場合は、必要に応じて別紙を作成して添付することが認められていますが、この様式に記載されている項目は別紙でも省略せず、全て記載する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/business/kigyou_shien/r05/page008612.html
- 常陸大宮市公式ホームページ
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/
- 商工観光課 ウェブサイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/section.php?code=16
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=16&code2=132
電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請は受け付けていません。事前に商工観光課窓口へ相談の上、書面で申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。