公募中 掲載日:2025/09/17

常滑市 高度先端産業立地促進奨励金(先端技術分野の工場・研究所新増設支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

常滑市における高度かつ先端的な技術を利用する産業の立地を促進するため、工場や研究所を新増設する中小企業者等に対し、設備投資額や新規雇用に応じた奨励金を交付します。健康長寿や航空宇宙等の成長分野を支援することで、地域経済の活性化と雇用の創出、産業構造の高度化を図ります。固定資産取得費用の一部補助や市民の新規雇用を強力に支援します。

申請スケジュール

常滑市の企業立地優遇制度は、各制度によって申請のタイミングや交付要件が異なります。計画の初期段階から常滑市経済部魅力創造室(0569-47-6119)へ事前相談を行うことが、スムーズな受給のために強く推奨されています。
事前相談
事業計画の初期段階

どの優遇制度が適用可能か、どのような要件を満たす必要があるかを担当部署に確認します。工事着手などの制限があるため、早めの相談が必要です。

申請手続き・計画作成
  • 申請期限(高度先端産業):工事着手日の30日前まで
  • 高度先端産業立地促進奨励金:必ず工事着手の30日前までに申請を行う必要があります。
  • 企業立地促進法:「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成し、愛知県の承認を得る必要があります。
審査・承認
申請・計画提出後

提出された申請内容や計画に基づき、常滑市または愛知県による審査が行われます。審査を通過すると、交付決定または計画の承認が行われます。

事業実施・操業開始
計画に基づく実施

工場や事業所の新増設、設備の取得、操業を開始します。この期間内の雇用状況や資産取得費用が、後の奨励金額算出の基礎となります。

要件確定(納付・雇用継続)
  • 雇用基準日:操業開始日から起算して1年を経過した日
  • 立地促進奨励金:固定資産税等の納付が完了している必要があります。
  • 雇用促進奨励金:雇用基準日から起算して1年間、対象従業員を引き続き雇用している必要があります。
奨励金の交付
  • 交付時期(立地促進):完納された年度の翌年度
  • 立地促進奨励金:税が完納された年度の翌年度から、5年間にわたって交付されます。
  • 雇用促進奨励金:雇用基準日が属する年度の翌年度、または翌々年度に交付されます。

対象となる事業

常滑市では、企業の立地や事業拡大を支援するため、複数の優遇制度や関連する支援策を設けています。対象となる事業は、その目的や立地場所、技術内容、雇用創出の状況によって多岐にわたります。

■1 高度先端産業立地促進奨励金

高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造を行う工場や研究所を新増設する中小企業者を対象としています。

<対象分野>
  • 健康長寿関連
  • 環境・新エネルギー関連
  • 航空宇宙関連
  • 先端素材関連
  • ナノテクノロジー関連
  • バイオテクノロジー関連
  • 情報通信関連
  • その他、常滑市長が高度先端的な技術分野として認める事業
<交付要件>
  • 工場の新増設:土地を除く固定資産取得費用が2億円以上、かつ新規の常用雇用者数が5人以上であること
  • 研究所の新増設:土地を除く固定資産取得費用が2億円以上であること
<奨励金額>
  • 土地を除く固定資産取得費用の合計額の10%以内(研究所や既存工場内への機械設備設置の場合は5%以内)
  • 上限額:工場 1億円、研究所 5千万円

■2-1 立地促進奨励金(空港対岸部)

空港対岸部(りんくう町)に新たに事業所を新設し、操業を開始する事業者が対象です。

<対象条件>
  • 愛知県から土地を取得または借用して事業所を新設すること
  • 土地を除く固定資産取得費用が1億円以上であること
  • 常時雇用する労働者(労働基準法第21条各号に掲げる者を除く)が5人以上であること
<奨励内容>
  • 土地・家屋の固定資産税・都市計画税の年税額に相当する額を最長5年間交付
  • 交付割合:1〜2年度目 100%、3年度目 75%、4〜5年度目 50%

■2-2 雇用促進奨励金(空港対岸部)

空港対岸部において事業所の新設に伴い、新たに常滑市民を雇用した事業者に対して交付されます。

<対象条件>
  • 立地促進奨励金の対象条件に該当すること
  • 市内に住所を有する常用雇用従業員を、操業開始日から雇用基準日の前日までに新規雇用し、1年間継続して雇用すること
<奨励内容>
  • 新規雇用された常滑市民1人につき20万円(1回限り)
  • 限度額:1,000万円(50人分)

■3 企業立地促進法による支援策

国が定める政令業種に該当し、工場等を新増設し、新たに機械を取得する製造業・卸売業の方が対象となります。

<対象業種・設備要件>
  • 国が政令で定める業種のうち、愛知県内の4つの地域ごとに指定された業種
<手続き>
  • あらかじめ「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成し、愛知県の承認を得る必要があります

■4 日本政策金融公庫による低利融資

企業立地を検討する事業者に対して、設備投資や運転資金などの資金ニーズに対応する低金利での融資制度が利用可能です。

特例措置

●5 中小企業信用保険の特例措置に係る保証

中小企業が企業立地を行う際の資金調達を支援する目的で、中小企業信用保険の特例措置による保証制度が利用できます。

▼補助対象外となる事業

各制度の適用には詳細な要件や条件があり、以下に該当する場合等は対象外となる可能性があります。

  • 各制度の具体的な交付要件(固定資産取得費用や雇用人数など)を満たさない事業。
  • 「りんくう地区計画」により、立地が制限されている業種の事業。
  • 他の優遇制度との重複適用ができない事業。
  • 労働基準法第21条各号に掲げる者(日雇い労働者や季節労働者等)のみの雇用による事業(雇用人数要件の算定外)。

補助内容

■1 高度先端産業立地促進奨励金

<対象分野>
  • 健康長寿関連
  • 環境・新エネルギー関連
  • 航空宇宙関連
  • 先端素材関連
  • ナノテクノロジー関連
  • バイオテクノロジー関連
  • 情報通信関連
  • 市長が認める高度先端的な技術分野
<交付要件>
区分固定資産取得費用(土地除く)新規常用雇用者数
工場2億円以上5人以上
研究所2億円以上記載なし
<奨励金額・率>
区分奨励金率限度額
工場(新増設)10%以内1億円
研究所5%以内5千万円
既存工場内への機械設備設置5%以内-
<留意事項>
  • 1事業者につき1回限りの適用
  • 他優遇制度との重複不可
  • 愛知県「21世紀高度先端産業立地補助金」対象工場は不可
  • 工事着手日の30日前までに申請が必要

■2.1 空港対岸部(りんくう町)立地促進奨励金

<対象条件>
  • 愛知県から土地を取得または借用し事業所を新設・操業
  • 固定資産取得費用(土地除く)が1億円以上
  • 常時雇用する労働者が5人以上
  • りんくう地区計画による業種制限に適合すること
<奨励内容>

土地・家屋にかかる固定資産税および都市計画税の年税額に相当する額を交付(限度額なし)。

<奨励金の交付割合(逓減方式)>
年度交付割合
初年度100%
2年度100%
3年度75%
4年度50%
5年度50%

■2.2 空港対岸部(りんくう町)雇用促進奨励金

<対象条件>
  • 立地促進奨励金の対象条件に該当すること
  • 操業開始日の1年前から市内に住所を有する者を新規雇用
  • 雇用基準日から1年間継続して雇用すること
<奨励内容>
項目金額・上限
新規雇用者1人につき20万円
限度額1,000万円(最大50人分)

■特例措置

●S1 企業立地促進法による支援策

<概要>

工場等を新増設し、新たに機械を取得する製造業・卸売業が対象。県による企業立地計画等の承認が必要。

●S2 日本政策金融公庫による低利融資

<概要>

企業の事業活動に必要な資金を低金利で借り入れることができる融資制度。

●S3 中小企業信用保険の特例措置に係る保証

<概要>

信用保証協会が保証を提供することで金融機関からの資金調達を支援する制度。

対象者の詳細

高度先端産業立地促進奨励金の適用対象者

高度かつ先端的な技術を利用した製品の製造を行う工場や研究所を常滑市内に新増設する中小企業者を対象としています。

  • 対象事業者
    高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造を行う工場や研究所を新増設する「中小企業者」
  • 対象分野
    健康長寿関連、環境・新エネルギー関連、航空宇宙関連、先端素材関連、ナノテクノロジー関連、バイオテクノロジー関連、情報通信関連、その他、市長が認める高度先端的な技術分野
  • 交付要件
    工場の場合:土地を除く固定資産の取得費用が2億円以上であり、かつ新規に常用雇用する従業員が5人以上であること、研究所の場合:土地を除く固定資産の取得費用が2億円以上であること
  • その他の留意事項
    1事業者につき1回限りの交付、常滑市が実施する他の優遇制度との重複適用は不可、工事着手日の30日前までに申請が必要

空港対岸部(りんくう町)における立地促進奨励金の対象者

常滑市の空港対岸部(りんくう町)に新たに事業所を新設し、操業を開始する事業者を対象としています。

  • 土地の取得・借用要件
    愛知県から土地を取得、または借用して事業所を新設し、かつ操業を開始すること、※「新設」とは空港対岸部地域開発用地に事業所を有しない事業者が新たに事業所を設置すること
  • 固定資産取得費用
    事業所の新設に要した固定資産取得費用(土地を除く)が1億円以上であること
  • 常時雇用する労働者数
    常時雇用する労働者(労働基準法第21条各号に掲げる者を除く)が5人以上であること
  • 対象業種
    特定の業種制限はないが、都市計画「りんくう地区計画」による立地制限に留意が必要

空港対岸部(りんくう町)における雇用促進奨励金の対象者

空港対岸部(りんくう町)で事業所を新設するにあたり、新たに常滑市民を雇用した事業者が対象です。

  • 基本条件
    「空港対岸部(りんくう町)における立地促進奨励金」の対象条件にすべて該当すること
  • 新規雇用の要件
    新設に係る事業所の「常用雇用従業員」として特定の常滑市民を新規に雇用すること、雇用する常滑市民は、操業開始した日の1年前から引き続き市内に住所を有していること、新規雇用は、操業開始日から雇用基準日(1年経過の前日)までに行われること(操業準備のための1年前からの雇用も含む)
  • 継続雇用要件
    対象となる常用雇用従業員を、雇用基準日から起算して1年間引き続き雇用すること

■補助対象外となる条件

以下の条件に該当する場合、高度先端産業立地促進奨励金の対象外となります。

  • 工場の場合で、愛知県から直接「21世紀高度先端産業立地補助金」を受けている場合

これらの制度に関する詳細な情報やご不明な点がある場合は、常滑市経済部魅力創造室(電話:0569-47-6119)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokoname.aichi.jp/jigyosha/yuchi/1001238.html
常滑市役所 公式ホームページ
https://www.city.tokoname.aichi.jp/
常滑市 お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.tokoname.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g25700000
愛知県産業労働部産業立地通商課 優遇制度のご案内(外部リンク)
https://www.pref.aichi.jp/ricchitsusho/yuuguu/index.html
愛知県産業労働部産業立地通商課 ウェブサイト
http://www.pref.aichi.jp/ricchitsusho/
日本政策金融公庫 ウェブサイト
http://www.jfc.go.jp/
愛知県信用保証協会 ウェブサイト
http://www.cgc-aichi.or.jp/
常滑市 ウェブチャット
https://aichi.public-edia.com/webchat/city_tokoname/

常滑市の企業立地優遇制度に関する具体的な公募要領や申請様式のダウンロードURL、および専用の電子申請システム(jGrants等)の情報は提供されたコンテキストに含まれていません。詳細については、常滑市経済部魅力創造室へのお問い合わせが必要です。

お問合せ窓口

常滑市 経済部 魅力創造室
TEL:0569-47-6119
FAX:0569-34-9784
受付窓口
常滑市役所
魅力創造室
〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5。企業立地優遇制度全般、または当該ウェブページの内容に関するご質問に対応。専用フォームも利用可能。
愛知県産業労働部産業立地通商課
TEL:052-954-6342
受付窓口
産業立地通商課
企業立地促進法による支援策(工場等の新増設、機械取得を行う製造業・卸売業の方向け)について
日本政策金融公庫名古屋相談センター(名古屋支店内)
TEL:052-551-5188
受付窓口
名古屋支店内
名古屋相談センター
日本政策金融公庫による低利融資について
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TEL:052-454-0510
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