令和7年度 世田谷区ひきこもり等居場所事業補助金
目的
世田谷区内でひきこもりや不登校の状態にある当事者やその家族を対象に、定期的に集まれる居場所を運営する団体に対し、その活動費用の一部を補助します。ピアサポートによる交流や相談の場を安定的に提供することで、当事者の社会参加の機会を広げ、地域における支援ネットワークの構築と社会的な理解の促進を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・書類準備
-
随時
申請前に担当部署へ相談を行い、以下の書類を準備します。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業執行計画書(別紙1)
- 収支計画書(別紙2)
- 従事者名簿、1年以上の活動実績資料
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:2025年04月15日
令和7年4月1日からの助成を希望する場合は4月15日(火)が締切です。年度途中の随時申請の場合は、事業開始の1か月前までに書類を提出してください。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定(第1四半期分):2025年06月02日〜
書類審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。これ以降、補助金の交付請求が可能となります。
- 事業実施・四半期報告
-
- 第1四半期報告締切:2025年07月30日
- 第2四半期報告締切:2025年10月30日
- 第3四半期報告締切:2026年01月30日
四半期ごとに「交付請求書」による請求と、「実施状況報告書」の提出を繰り返します。請求は各四半期開始月の前月から可能です。
- 実績報告・精算
-
- 年間実績報告締切:2026年04月10日
年度終了後、年間の「補助事業実績報告書」を提出します。確定した経費が受領済みの補助金額を下回る場合は、差額を返還します。
対象となる事業
「令和7年度 世田谷区ひきこもり等居場所事業補助金」が支援する活動であり、ひきこもりや不登校などの状況にある方々(当事者)とそのご家族を対象とした居場所運営と、それに伴うピアサポート活動を指します。ひきこもり等にある当事者の社会参加の機会を拡充すること、居場所が相談や支援のネットワークにつながる環境を整備すること、そしてひきこもり等への社会的な理解を促進することを目的としています。
■ひきこもり等居場所事業
当事者や家族が定期的に集い、安心して交流し、語り合える「居場所」の運営にかかる費用の一部を助成することで、安定した活動を支援します。
<補助対象活動の具体的な要件>
- 世田谷区内で月1回以上、かつ各回3時間以上継続して実施されること(賃借物件の場合は週3回以上)
- ひきこもり等にある当事者およびその家族の利用を主たる目的としていること
- ピアサポートを行える者を2名以上配置すること
- 営利を目的としない事業であること
- 世田谷区内で開催されること
- ひきこもり等にある当事者の利用を区内に広く募ること
- 賃借物件で実施する場合は、地域との交流事業を年1回以上実施すること
<助成対象団体(補助事業者)の要件>
- 構成員のうちピアサポートを行える者が3分の2以上いること
- ひきこもり等にある当事者およびその家族を対象とする交流等事業の実績が継続して1年以上あること
- 世田谷区内に事務所または活動拠点を有すること
- 暴力団またはその構成員の統制下にある者でないこと
<助成対象活動期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
<補助対象経費(事業運営費)>
- 人件費(職員報酬、諸手当、法定福利費)
- 運営費(福利厚生費、交通費、光熱水費、通信費、印刷製本費、消耗品費、研修費、修繕費、保険料、講師謝礼、器具什器費、手数料)
- 使用料
- 賃借料
- その他区長が必要と認める経費
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象となりませんので注意が必要です。
- 宗教上の教義を広めたり、儀式を行ったり、信者を教化育成することを目的とするもの。
- 政治上の主義を推進したり、支持したり、これに反対したりすることを目的とするもの。
- 特定の公職の候補者、公職にある者、または政党を推薦したり、これらに反対したりすることを目的とするもの。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 世田谷区、区の外郭団体、国、または他の地方公共団体等から、当該事業に対し既に補助金、委託料等を受けている、または受けることになっているもの。
- その他、区長が不適当と認めたもの。
- 助成金からの支出が認められない経費(例示)
- 団体の役職員の経常報酬や、補助事業と関わりのない役職員への報酬。
- 出発地から目的地までの経路に合理性が認められない交通費。
- 参加記念品など、単に参加者に提供するだけの物品の取得経費。
- 団体の事務所等の賃借料など、経常的な運営経費。
- 団体の活動を紹介するHPの維持管理経費、事務所の光熱水費などの経常経費。
- 補助事業と関わりのない物品の運搬料。
補助内容
■ひきこもり等居場所事業補助金
<助成対象団体の要件>
- 構成員のうち、ひきこもり等の当事者・経験者・家族・ピアサポートを行える者が3分の2以上であること
- ひきこもり等にある当事者及びその家族を対象とする交流等事業の実績が継続して1年以上あること
- 世田谷区内に事務所または活動拠点を有すること
- 暴力団または暴力団員等の統制下にある者でないこと
<助成対象活動期間>
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
<助成額(上限)>
| 経費区分 | 上限額 |
|---|---|
| 事業運営費 | 1日あたり11,600円 |
| 施設・設備費(会場借用の場合) | 1日あたり1,200円 |
| 施設・設備費(賃借物件の場合) | 1月あたり198,000円 |
<補助対象経費(例示)>
- 人件費(報酬、職員諸手当、法定福利費)
- 運営費(福利厚生費、スタッフ等の交通費、光熱水費、通信費、印刷製本費、消耗品費、研修費、修繕費、保険料、講師謝礼、器具什器費、手数料)
- 報償費(外部スタッフへの謝礼)
- 使用料(会場使用料)
- 賃借料(施設等の賃借料)
- 運搬料(チラシ等の郵送費)
- その他(区長が必要と認める経費)
<助成対象外経費(例示)>
- 団体の役職員の経常報酬
- 補助事業と関わりのない役職員への報酬
- 合理性が認められない経路の交通費
- 参加記念品などの取得経費
- 団体の事務所等の経常的な運営経費
- ホームページの維持管理経費
- 他の補助金を受給している事業と区別できない経費
<申請書類>
- ひきこもり等居場所事業補助金交付申請書【第1号様式】
- ひきこもり等居場所事業執行計画書【別紙1】
- ひきこもり等居場所事業計算書及び収支計画書【別紙2】
- ひきこもり等居場所事業従事者名簿【別添】
- 団体のこれまでの活動内容が分かる資料
<申請期限>
- 4月1日から助成を希望する場合:令和7年4月15日(火)
- 上記以外の場合:事業開始の一か月前
<受給条件・注意事項>
- 居場所の開室時間は各回3時間以上であること
- ピアサポートを行えるスタッフを2名以上配置すること
- 経費は支払日ベースで計上すること
- 補助金で購入した財産には5年から15年の処分制限期間があること
対象者の詳細
補助事業の「利用者」としての対象者
本補助事業が提供する居場所サービスの主な利用者として、以下の当事者およびその家族を対象としています。当事者の利用を世田谷区内に広く募る必要があります。
-
ひきこもりや不登校、その他の状況にある当事者
社会参加の機会が限られている方々、心身の不調により学校や社会活動に参加できていない方々 -
その家族
当事者を支える家族
助成対象活動や団体の「構成員・従事者」としての対象者
事業の運営にあたり、ピアサポートを行える者が中心的な役割を担うことが求められます。
-
ピアサポートを行える者
ひきこもり等にある当事者、ひきこもり等の経験者、その家族、その他の自身の経験を通したピアサポートを行える者
助成対象活動・団体の要件
補助金の交付を受けるには、以下の活動および団体の要件を満たす必要があります。
-
助成対象活動の要件
「ピアサポートを行える者」を2名以上配置して実施すること -
助成対象団体の要件
団体の構成員のうち「ピアサポートを行える者」が3分の2以上を占めていること、ひきこもり等にある当事者及びその家族を対象とする交流等事業の実績が継続して1年以上あること
※「ピアサポートを行える者」であることを証明する書類の提出は不要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02412/10835.html
- 世田谷区防災ポータル
- https://setagaya-bousai.my.site.com/
- お問い合わせセンター「せたがやコール」入力フォーム
- https://tayori.com/f/setagaya-call/
世田谷区の包括的な公式サイトのドメインを含む完全なURLや、資料ダウンロード、電子申請システムの具体的なURLは今回の情報からは特定できませんでした。データによる提出方法は交付決定後に別途案内される運用となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。