常陸大宮市創業支援補助金(令和7年度)
目的
常陸大宮市内で新たに事業を開始する個人や法人を対象に、創業に必要な土地・建物の購入費や改修費、設備導入費、広告宣伝費などの経費の一部を補助します。特定創業支援等事業の支援を受けた創業者を財政的に支援することで、市内における創業の促進と、それを通じた地域産業の振興および新たな雇用の創出を図ります。
申請スケジュール
- 申請書類提出
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年12月31日
必要な書類を揃えて市へ提出します。申請前に支出した経費は補助対象外となるため、必ずこのステップを最初に完了させてください。
- 創業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)※商工会の指導が必須
- 見積書の写し
- 審査・交付決定
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申請から約2週間程度
提出された書類に基づき、市が審査を行います。審査後、補助金の交付可否および決定額が「創業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」によって通知されます。
- 事業の開始
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交付決定通知後
交付決定を受けてから、工事の実施や備品の購入などの事業を開始してください。内容に変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 軽微な変更(20%以内の流用等)を除き、「変更承認申請書」の提出が必要。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内(最終期限:3月31日)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。年度末にかかる場合は3月31日が絶対的な期限となります。
- 創業支援補助金実績報告書(様式第7号)
- 領収書の写し
- 実施内容がわかる写真(改修前後や購入品)
- 補助金額決定
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実績報告書の審査後
市が実績報告書の内容を精査し、最終的な補助金の確定額を「創業支援補助金額確定通知書(様式第9号)」により通知します。
- 請求・補助金振込
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「創業支援補助金交付請求書(様式第10号)」と通帳の写しを提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、常陸大宮市が市の産業振興と雇用の創出を目的として実施する「常陸大宮市創業支援補助金」の対象となる「創業」に関するものです。常陸大宮市内で新たに事業を始める、または既存事業を拡大する上で、その計画性、継続性、地域貢献性、そして資金計画までを含めて詳細に審査される創業支援制度の対象となる事業全体を指します。
■常陸大宮市創業支援補助金
「創業」とは、新規開業、多角化・新規事業、市内事業所設置のいずれかの行為を指します。
<補助対象要件>
- 事業継続性:3年以上継続が見込まれる事業であること。
- 営業日数・時間:年間200日以上、かつ1日当たり3時間以上営業を行う事業であること。
- 所在地:常陸大宮市内に事業所を設置すること。
- 開業時期:補助金の交付申請年度内に創業するか、または交付申請時に創業の日から2年を経過していないこと。
- 支援の受給:特定創業支援事業による支援を受けているか、翌年度中に支援を受ける予定であること。
- 資金調達:日本政策金融公庫または市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行うこと。
- 税金の滞納:市税を滞納していないこと(市外居住者の場合は住所地の市区町村民税を滞納していないこと)。
- 補助金実績:当該創業に対して市から他の補助金の交付を受けていないこと、また過去に本補助金の交付を受けていないこと。
- 商工会加入:常陸大宮市商工会に加入すること。
<事業の基本情報(記載事項)>
- 開業・法人設立日(補助事業期間内に行われる予定の日付)
- 事業所等の名称(店舗名や会社名など)
- 事業実施地(郵便番号と住所)
- 事業形態(個人事業、会社設立、組合設立、特定非営利活動法人設立)
- 主たる業種(日本標準産業分類の中分類名と2桁のコード)
- 資本金または出資金(大企業からの出資額も明記)
- 株主または出資者数(大企業からの出資者数も明記)
- 役員・従業員数(内訳および大企業の役員・職員兼務者数を含む)
- 許認可・免許等(名称と取得見込み時期)
<事業計画の具体的な内容>
- 事業の具体的な内容(商品やサービスの具体的な説明)
- 本事業の動機・きっかけ及び将来の展望(背景、目的、ビジョン)
- 本事業の知識、経験、人脈、熱意(申請者の強みのアピール)
- 本事業全体に係る資金計画(土地等購入費、改修費、設備費等の詳細と調達方法)
- 事業スケジュール(具体的な実施計画と進行スケジュール)
- 売上・利益等の計画(収益性の見込み)
特定非営利活動法人に関する要件
●特定非営利活動法人の活動種類
「中小企業者と連携して事業を行うもの」「中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの」「新たな市場の創出を通じて中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用するもの」のいずれかに該当する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業または事業者は、本補助金の対象外となります。
- フランチャイズやチェーンストア事業。
- 仮設・臨時の事業所での事業。
- 暴力団関係者による事業。
- 「別表に掲げる事業」。
補助内容
■常陸大宮市創業支援補助金
<補助対象者>
- 市内に事業所を設置し、3年以上継続が見込まれる事業で、年間200日以上かつ1日当たり3時間以上営業を行う事業を創業する者
- 補助金の交付申請年度内に創業する者、または交付申請時において創業の日から2年を経過していない者
- 特定創業支援事業による支援を受けた者、または補助金交付申請年度の翌年度中にその支援を受ける予定の者
- 金融機関等から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行う者
- 市税を滞納していない者
- 当該創業に対して市から他の補助金を受けていない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 常陸大宮市商工会に加入する者
<補助対象経費>
- 土地・建物の購入費
- 増改築・改修費
- 事業所等の借入費用(賃貸借契約書の写しが必要)
- 設備・備品の購入費(市長が別に定める車両を除く)
- 広告宣伝費
- 申請書作成費用
- その他市長が適当と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 原則 | 100万円 |
| 既に事業を営んでいる者が、新たに市内に事業所を設置する場合 | 50万円 |
対象者の詳細
代表者個人の詳細情報
本事業の代表者に関する具体的な情報は多岐にわたり、その人物像やこれまでの経験が事業の評価に影響を与える可能性があります。
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基本的な個人情報
氏名・ふりがな、性別、生年月日(年齢)、連絡先情報(郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス) -
本事業創業直前の職業
1. 会社役員、2. 個人事業主、3. 会社員、4. 専業主婦・主夫、5. パートタイマー・アルバイト、6. 学生、7. その他(具体的な内容を記載) -
本事業以外の事業経営経験
経験の有無(事業を経営したことがない/ある)、現在の状況(継続中/やめている場合はその時期)、事業形態(個人事業、会社、企業組合・協業組合、特定非営利法人)、事業内容(詳細な記述)、本事業との差別化(類似事業を経営していた場合) -
職歴
年月を明記した詳細な職務経歴
本事業に関する組織・計画情報
代表者だけでなく、これから立ち上げる事業そのものの概要や計画も詳細に求められます。
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開業・法人設立日(予定日)
補助事業期間内に行われる必要があります -
事業所等の名称
店舗名や会社名、特定非営利活動法人の場合は活動の種類の明示 -
事業実施地(予定地)
郵便番号を含む詳細な住所 -
事業形態
1. 個人事業(補助事業期間中の法人化検討の有無)、2. 会社設立(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、3. 組合設立(企業組合、協業組合)、4. 特定非営利活動法人設立 -
主たる業種
日本標準産業分類の中分類名と2桁のコード -
資本金または出資金(会社・組合)
千円単位の額、大企業からの出資がある場合の金額 -
株主または出資者数(会社・組合)
総人数、大企業からの出資者数 -
役員・従業員数
役員数(法人のみ、大企業の役員・職員兼務者数を含む)、従業員(正社員)数、パート・アルバイト数 -
事業に要する許認可・免許等
名称、取得見込み時期
これらの情報は、事業の実現可能性や代表者の信頼性を評価するために非常に重要な要素となります。
なお、記載枠が不足する場合は、別途資料を作成して添付することが認められていますが、その際もこの様式で求められている記載事項は省略せず、すべて提供する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/business/kigyou_shien/r05/page002643.html
- 常陸大宮市公式ホームページ
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/
- 常陸大宮市役所 商工観光課 部署ページ
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/section.php?code=16
- メールでのお問い合わせ(商工観光課)
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=16&code2=132
本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、商工観光課窓口への書類提出が必要です。申請期間は毎年4月1日から12月31日までですが、申請前に支出した経費は補助対象外となるため、事前の相談が強く推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。