長崎県大村市 農業所得向上支援・農業収入保険制度支援補助金(令和7年度)
目的
大村市内の農業者や団体を対象に、農業所得の向上や経営の安定を図るため、高品質化に向けた機械・施設の導入費用や、自然災害等による収入減少を補償する農業経営収入保険の保険料の一部を補助します。これにより、市内の農林水産業の振興とセーフティネットの強化を支援します。
申請スケジュール
令和7年度の農業収入保険制度支援事業については、2025年10月10日から10月31日までが募集期間となります。申請には事前の加入状況確認や同意書の提出が必要です。
- 事前準備(収入保険への加入)
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- 加入完了期限:2025年12月まで
令和8年度に補助金を申請予定の方は、令和7年12月までに農業経営収入保険への加入を完了している必要があります。
- 公募期間(令和7年度分)
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- 公募開始:2025年10月10日
- 申請締切:2025年10月31日
農業収入保険制度支援事業の令和7年度募集期間です。期間内に必要な手続きを開始してください。
- 事前調査(同意書の提出)
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公募期間中
農業経営収入保険への加入状況を市が確認するため、「個人情報の提供にかかる同意書」を提出します。これにより加入状況の照会が行われます。
- 交付申請
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加入確認後
加入が確認された申請者に対し、市から申請様式が送付されます。以下の書類を記入して提出してください。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 市税の納付状況確認の同意書
- 確約書(認定農業者を目指す場合)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類の審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。
- 事業実施・概算払請求
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事業実施期間中
補助事業(保険料の支払い等)を実施します。途中で資金が必要な場合は、「概算払請求書」を提出することで補助金の一部を先に受け取ることが可能です。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後
事業完了後、市から送付される「実績報告書」および「収支精算書」を提出してください。内容審査後、「交付額確定通知書」が発行されます。
- 補助金の交付(精算払)
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確定通知後
確定通知を受けた後、「精算払請求書」を提出することで補助金が交付されます(※概算払済みの場合は不要)。
対象となる事業
大村市では、農林水産業の振興と農業経営の安定・向上を目的として、「大村市農林水産振興事業補助金(農業所得向上支援事業)」と「農業収入保険制度支援事業」の二つの事業を展開しています。
■A 大村市農林水産振興事業補助金(農業所得向上支援事業)
農業者の所得向上を支援し、農林水産業全体の振興を図るため、高品質化研究支援を補助の種類として実施する事業です。
<補助対象となる事業内容>
- 機械・施設等の取得、改良(運搬用ワゴン車、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホーなど)
- 家畜の導入
- 果樹等の新植・改植
- 農地等の造成、改良または復旧
- 調査研究費(農作物の品種改良、品質向上、新規品目の導入など)
<補助額(限度額)>
- 調査研究費:対象経費の2分の1(限度額40万円)
<補助事業実施期間>
- 申請する当該年度内に完了する事業
<対象経費の選定に関する規定>
- 30万円以上の購入:2社以上の見積書が必要
- 150万円以上の購入:交付決定後に競争入札等を実施
- 耐用年数:法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下(中古品は2年以上)
■B 農業収入保険制度支援事業
農業者が自然災害や価格低下による収入減少に備える「農業経営収入保険」への加入を促進するため、その保険料の一部を補助するものです。
<補助対象経費>
- 対象者が負担する「掛捨て保険料」に要する経費
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1(上限10万円。1,000円未満切り捨て)
<交付対象期間>
- 令和6年度から令和8年度までの3年間(期間中1回限り)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当するものは補助の対象外となります。
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・施設等。
- ただし、他用途に使用されない、真に必要である、適正利用が確認できる、耐用年数まで保管するといった条件をすべて満たす場合は対象となり得ます。
- 農業収入保険制度支援事業における以下の費用。
- 事務費
- 積立金
- 予算を超える応募があり、選考の結果落選となった事業。
補助内容
■A 大村市農林水産振興事業補助金(農業所得向上支援事業)
<補助の対象となる方>
- 農業者で組織されている団体
- 長崎県央農業協同組合が管轄する大村市内の農作物部会
<補助対象経費と事業内容>
- 調査研究費:農作物の品種改良、品質向上、新規品目の導入など
- 設備投資:機械・施設等の取得や改良、家畜の導入、果樹等の新植・改植、農地等の造成・改良・復旧
<補助額(調査研究費)>
| 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 2分の1 | 40万円 |
<機械・施設等の取得・改良に関する例外条件>
- 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において、他の用途に使用されないこと
- 農業経営において真に必要であること
- 導入後の適正利用が確認できること
- 導入した機械・施設等について、耐用年数が経過するまでの間、適切に保管すること
<経費選定および執行に関するルール>
- 予定価格30万円以上:2社以上の見積書の提出(中古品等は例外あり)
- 予定価格150万円以上:交付決定後に競争入札等による事業費削減努力
- 耐用年数:法定耐用年数5年以上20年以下(中古品は2年以上)
■B 農業収入保険制度支援事業
<補助の対象となる方>
- 市内に住所を有していること
- 市税を滞納していないこと
- 認定新規就農者、認定農業者、または認定農業者を目指していること
- 全国農業協同組合連合会に規定する保険資格者に該当すること
<補助対象となる経費>
- 農業経営収入保険の掛捨て保険料(事務費および積立金は対象外)
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 10万円(1,000円未満切り捨て) |
| 補助回数 | 令和6年度から令和8年度までの期間中に1回限り |
<募集期間>
- 令和7年度:令和7年10月10日〜10月31日
- 令和8年度:別途通知(令和7年12月までに加入が必要)
対象者の詳細
大村市農業収入保険制度支援事業の対象者
自然災害や価格低下などにより農業収入が減少するリスクを補償する農業経営収入保険への加入を促進することを目的としています。
補助対象となるのは、以下のすべての条件に該当する方です。
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1 市内に住所を有する
大村市内に居住し、その住所を登録している個人であること -
2 市税を滞納していない
市税の納付状況について調査されることへの同意書の提出が必要 -
3 認定新規就農者、認定農業者および認定農業者を目指している
① 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)、② 認定農業者(経営改善計画の認定を受けた者)、③ 認定農業者を目指している(将来的に認定農業者となる目標を持ち、具体的な経営改善計画を持っている者)
※農業収入保険制度支援事業の交付対象期間は、令和6年度から令和8年度までの期間で、この期間中に1回限り補助を受けることができます。
※事務費および積立金は補助対象から除かれます。
※詳細は担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.omura.nagasaki.jp/nogyokeiei/machi/norinsuisan/sesaku/nougyoushunyuhoken.html
- 長崎県農業共済組合 収入保険(外部サイト)
- https://www.nosai-ngs.jp/insurance.html
大村市の農業収入保険制度支援事業に関する公式サイトおよび申請様式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。