公募中 掲載日:2025/09/17

常滑市 空港対岸部(りんくう町)企業立地・雇用促進奨励金

上限金額
未設定
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

常滑市内に新たに工場や研究所を設置する事業者や、空港対岸部(りんくう町)へ進出する企業に対し、設備投資費用や固定資産税相当額、市民の新規雇用に伴う奨励金を交付することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。高度先端産業の集積や特定地域の開発を促進し、持続可能な地域社会の発展を支援することを目的としています。

申請スケジュール

常滑市の企業立地優遇制度は、制度ごとに申請時期や交付タイミングが異なります。特に「工事着手日の30日前まで」「着手前の計画承認」が必要な制度があるため、計画の初期段階で常滑市 経済部 魅力創造室(0569-47-6119)へ相談することが推奨されています。
事前相談・準備
随時(計画の初期段階)

事業計画が各奨励金の対象要件を満たしているか、必要書類の確認などを行います。具体的な計画が固まり次第、早めに窓口へご相談ください。

交付申請・計画承認
  • 申請期限(高度先端産業):工事着手日の30日前まで
  • 高度先端産業立地促進奨励金:工事着手日の30日前までに申請が必要です。
  • 企業立地促進法による支援:あらかじめ「企業立地計画」等を作成し、愛知県の承認を得る必要があります。
事業実施・操業開始
事業計画に基づく期間

工場・研究所の新増設、機械設備の取得、および従業員の新規雇用などを実施し、操業を開始します。

実績確認・税の完納
  • 雇用基準日:操業開始から1年を経過した日

立地促進奨励金(りんくう町):固定資産税および都市計画税を完納する必要があります。
雇用促進奨励金(りんくう町):雇用基準日からさらに1年間、対象従業員を継続雇用していることが条件となります。

奨励金の交付
要件充足後の翌年度以降
  • 立地促進奨励金:税の完納が属する年度の翌年度に交付(5年間継続)。
  • 雇用促進奨励金:雇用基準日の属する年度の翌年度または翌々年度に交付。

対象となる事業

常滑市では、企業誘致と地域経済の活性化を目指し、多岐にわたる企業立地優遇制度を設けています。これらの制度は、企業の新規立地や事業拡大を支援し、特に特定の産業分野や地域での投資、雇用創出を奨励することを目的としています。

■1 高度先端産業立地促進奨励金

高度かつ先端的な技術を活用した製品の製造を行う工場や、研究開発を行う研究所を常滑市内に新設または増設する中小企業者を対象としています。

<対象分野>
  • 健康長寿関連、環境・新エネルギー関連、航空宇宙関連、先端素材関連、ナノテクノロジー関連、バイオテクノロジー関連、情報通信関連など
  • 市長が特に認める高度先端的な技術分野
<交付要件>
  • 工場の場合:固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上かつ、新規の常用雇用者数が5人以上
  • 研究所の場合:固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上
<奨励金額>
  • 土地を除く固定資産取得費用の合計額の10%(原則)
  • 研究所の設置や、既存の工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合は5%
<奨励金限度額>
  • 工場:1億円
  • 研究所:5千万円

■2-1 空港対岸部(りんくう町)における立地促進奨励金

空港対岸部に新たに事業所を新設する事業者を対象としています。

<対象条件>
  • 愛知県から土地を取得または借用して事業所を新設し、かつ操業を開始すること
  • 事業所の新設にかかる固定資産取得費用(土地を除く)が1億円以上であること
  • 常時雇用する労働者数が5人以上であること
<奨励内容>
  • 土地・家屋にかかる固定資産税および都市計画税の年税額に相当する額を最長5年間交付
  • 愛知県から借用した土地の場合は、企業庁に納付する国有資産等所在市町村交付金相当額が対象
  • 上限額の設定なし
<交付割合>
  • 初年度・2年度:100%
  • 3年度:75%
  • 4年度・5年度:50%

■2-2 空港対岸部(りんくう町)における雇用促進奨励金

空港対岸部への事業所新設に伴い、常滑市民を雇用することを奨励する制度です。

<対象条件>
  • 立地促進奨励金の対象条件に該当すること
  • 市内に住所を有する者(操業開始日の1年前から継続居住)を操業開始日から1年以内に新規雇用すること
  • 対象の常用雇用従業員を雇用基準日から1年間引き続き雇用すること
<奨励内容>
  • 新規雇用された常滑市民1人につき20万円(1回限り)
  • 限度額:1,000万円(50人分)

■3 企業立地促進法による支援策

国が定める企業立地促進法に基づき、愛知県の承認を得た「企業立地計画」等に沿って行われる新増設を支援します。

<対象事業者>
  • 工場等の新増設や新たな機械の取得を行う製造業・卸売業の事業者
<手続き>
  • 事前に「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成し、愛知県の承認を得る必要があります

■4 日本政策金融公庫による低利融資

企業立地や事業拡大に必要な資金調達を支援するため、日本政策金融公庫による低利融資制度が利用可能です。

特例措置

●5 中小企業信用保険の特例措置に係る保証

中小企業が金融機関から融資を受ける際の信用保証を支援する特例措置も設けられています。

▼補助対象外となる事業

各制度の規定に基づき、以下の場合は補助または奨励金の対象外となります。

  • 高度先端産業立地促進奨励金において、既に1回適用を受けている事業者(1事業者につき1回限りのため)。
  • 常滑市が実施する他の優遇制度との重複適用となる事業。
  • 愛知県から直接「21世紀高度先端産業立地補助金」を受けている工場。
  • 「りんくう地区計画」により、立地が制限されている業種に該当する事業。
  • 工事着手日の30日前までに必要な申請が行われなかった事業。

補助内容

■1 高度先端産業立地促進奨励金

<対象分野>
  • 健康長寿関連
  • 環境・新エネルギー関連
  • 航空宇宙関連
  • 先端素材関連
  • ナノテクノロジー関連
  • バイオテクノロジー関連
  • 情報通信関連
  • その他市長が認める高度先端的な技術分野
<交付要件>
区分固定資産取得費用(土地除)新規常用雇用者数
工場2億円以上5人以上
研究所2億円以上設定なし
<奨励金額>
区分奨励金率限度額
工場対象経費の10%以内1億円
研究所対象経費の5%以内5,000万円
既存工場内への機械設置対象経費の5%以内1億円

■2-1 空港対岸部(りんくう町)立地促進奨励金

<対象条件>
  • 愛知県から土地を取得または借用して事業所を新設し、操業を開始すること
  • 土地を除く固定資産取得費用が1億円以上であること
  • 常時雇用する労働者が5人以上であること
<奨励金の交付割合(5年間)>
年度交付割合
初年度100%
2年度100%
3年度75%
4年度50%
5年度50%

■2-2 空港対岸部(りんくう町)雇用促進奨励金

<対象条件>
  • 立地促進奨励金の対象条件に該当すること
  • 操業開始日の1年前から引き続き市内に住所を有する者を新規雇用すること
  • 雇用基準日から1年間引き続き雇用すること
<奨励内容>
  • 新規雇用した常滑市民1人につき20万円
  • 上限額:1,000万円(50人分)

■3 企業立地促進法による支援策

<対象事業者>

国が定める政令業種に該当する製造業・卸売業の事業者で、工場等の新増設や機械取得を行う方

■特例措置

●S1 中小企業信用保険の特例措置に係る保証

<内容>

愛知県信用保証協会を通じて相談可能な、中小企業信用保険の特例措置に係る保証制度です。

対象者の詳細

1. 空港対岸部・雇用促進奨励金における対象者

空港対岸部(りんくう町)に事業所を新設し、新たに常滑市民を雇用する事業者が対象となります。

  • 対象事業者
    空港対岸部において事業所の新設を行い、常滑市民を雇用する事業者、「立地促進奨励金」の対象条件に該当していること
  • 対象となる従業員(常滑市民)の条件
    常用雇用従業員(雇用保険法上の被保険者)であること、操業開始日の1年前から引き続き常滑市内に住所を有すること、事業所の操業開始日から雇用基準日の前日までに新規雇用されたこと(操業準備のための1年前からの雇用を含む)、雇用基準日から起算して1年間、引き続き雇用されること

2. 高度先端産業立地促進奨励金における対象者

高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造を行う工場や研究所の新増設を行う中小企業者が対象となります。

  • 適用対象分野
    健康長寿関連、環境・新エネルギー関連、航空宇宙関連、先端素材関連、ナノテクノロジー関連、バイオテクノロジー関連、情報通信関連、その他市長が認める高度先端的な技術分野
  • 交付要件
    工場の場合:固定資産取得費用(土地除く)が2億円以上、かつ新規常用雇用者数が5人以上であること、研究所の場合:固定資産取得費用(土地除く)が2億円以上であること

3. 立地促進奨励金(空港対岸部)における対象者

空港対岸部(りんくう町)に新たに事業所を新設する事業者が対象です。

  • 対象条件
    愛知県から土地を取得または借用し、事業所を新設して操業を開始すること、事業所の新設に要した固定資産取得費用(土地除く)が1億円以上であること、常時雇用する労働者(労働基準法第21条各号に掲げる者を除く)が5人以上であること

4. 企業立地促進法による支援策における対象者

工場等を新増設し、新たに機械を取得する事業者が対象となる愛知県の支援策です。

  • 支援の対象事業者
    製造業または卸売業の方
  • 対象業種・設備要件
    国が政令で定める業種のうち、愛知県内の4地域ごとに指定された業種であること、あらかじめ「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成し、愛知県の承認を得ること

※「りんくう地区計画」により、立地できる業種に一部制限があります。
※制度の詳細は、常滑市経済部魅力創造室(電話:0569-47-6119)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokoname.aichi.jp/jigyosha/yuchi/1001238.html
常滑市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.tokoname.aichi.jp/
経済部 魅力創造室 お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.tokoname.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g25700000

公募要領、申請様式、電子申請システム(jGrants等)の具体的なURLは提供された情報内には見つかりませんでした。制度の詳細や書類の入手については、お問い合わせ専用フォームよりご確認ください。

お問合せ窓口

常滑市 経済部 魅力創造室
TEL:0569-47-6119
FAX:0569-34-9784
受付窓口
常滑市役所
経済部 魅力創造室
常滑市の企業立地優遇制度全体、または掲載されている情報に関してご不明な点がある場合の窓口
愛知県産業労働部産業立地通商課
TEL:052-954-6342
企業立地促進法による支援策について
日本政策金融公庫名古屋相談センター(名古屋支店内)
TEL:052-551-5188
日本政策金融公庫による低利融資について
愛知県信用保証協会
TEL:052-454-0510
中小企業信用保険の特例措置に係る保証について
常滑市役所 代表連絡先
TEL:0569-35-5111
FAX:0569-35-4329
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時00分から午後4時30分まで
※祝日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
常滑市役所
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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