令和7年度 三豊市知的財産権取得支援補助金
目的
三豊市内で事業を営む中小企業者に対して、特許権や商標権などの知的財産権取得に要する経費の一部を補助します。自社の技術やデザイン、ブランドを適切に保護することで、企業の競争力強化を図るとともに、市内産業の振興および地域経済の活性化を目的としています。弁理士費用や出願料などの負担を軽減し、積極的な知的財産の活用を支援します。
申請スケジュール
補助金の交付は予算の範囲内で行われるため、公募期間内であっても予算上限に達し次第、受付を終了する場合があります。また、原則として知的財産権の取得後1年以内の申請が必要です。
- 要件確認・事前準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(1年以上事業を営んでいること)
- 市税を滞納していないこと
- 国や県等の他の補助金を受けていないこと
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれかを取得していることが条件となります。
- 公募期間(令和7年度)
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2026年03月31日
令和7年度の受付期間です。ただし、予算が上限に達した場合は期間内であっても終了します。早めの申請を推奨します。
- 交付申請書類の提出
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- 申請期限:権利取得日から1年以内
三豊市政策部 産業政策課へ以下の必要書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)※押印不要
- 出願の概要書(様式第2号)
- 知的財産権の取得を証する書類
- 出願内容が分かる書類(要約書等)
- 補助対象経費の支払を証する書類(領収書等)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 市税完納証明書
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査を通過すると、市から「交付決定通知」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、以下の書類を提出してください。
- 知的財産権取得支援補助金請求書(様式第4号)
請求書に記載した指定口座に補助金が振り込まれます。補助額は対象経費の1/2以内(上限20万円)です。
対象となる事業
三豊市は、市内に事業所を持つ中小企業者が、自社の技術やデザイン、ブランドなどを守り、事業を優位に進めるために必要な知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標)を取得する際の費用の一部を補助します。これにより、中小企業者の経営基盤を強化し、地域全体の経済活動の活性化を目指しています。
■知的財産権取得支援事業
以下の知的財産権の出願および取得に係る事業が対象となります。本補助金は知的財産権を取得した事業が対象となり、権利取得後1年以内に申請する必要があります。
<対象となる知的財産権>
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
<補助対象経費>
- 出願料
- 登録料(ただし、更新登録料は含まれません)
- 審査請求料または技術評価請求手数料
- 先行技術調査経費
- 出願に係る弁理士等に支払う費用
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
- 補助対象となる経費は、権利取得済みの出願件数3件分まで
<募集期間>
- 令和7年4月21日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(ただし予算額に達した場合は終了)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合や、特定の経費については補助の対象外となります。
- 対象外となる組織
- 特定非営利活動法人、組合など。
- 要件を満たさない事業者
- 三豊市内で事業を営んでいる期間が1年未満の者。
- 市税を滞納している者。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 申請する知的財産権取得に関して、国や県などが実施する他の補助制度から補助金等の交付を受けている場合。
- 補助対象外となる経費・申請
- 更新登録料。
- 知的財産権を取得してから1年を経過して申請される事業。
- 同一年度内での2回目以降の申請。
補助内容
■知的財産権取得支援補助金
<補助の対象となる事業(補助対象事業)>
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
- ※権利取得後1年以内に申請する必要があります。
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 出願料(知的財産権を出願する際の費用)
- 登録料(更新登録料は対象外)
- 審査請求料または技術評価請求手数料
- 先行技術調査経費
- 弁理士等に支払う費用
- その他市長が特に必要と認める経費
- ※権利取得済みの出願件数3件分まで
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助限度額 | 20万円以下 |
<その他の条件>
算出された金額に1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨て。同一の申請者からの申請は、同一年度内で1回に限り認められます。
対象者の詳細
対象者の要件
三豊市が市内の「中小企業者」を対象に、その競争力強化、産業振興、および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
補助金交付の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
市内に本社または主たる事業所を有していること -
2 事業継続期間
市内で1年以上事業を営んでいること -
3 市税の納税状況
三豊市の市税を滞納していないこと(市税完納証明書の提出が必須) -
4 他制度との重複申請の有無
当該補助事業に関して、国や県などが行う他の補助制度に基づく補助金などの交付を既に受けていないこと
申請時に必要な事業者情報
補助金交付申請書(様式第1号)において、以下の情報を記載・提供する必要があります。
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設立年月日
法人の場合は設立年月日、個人事業主の場合は創業年月日 -
資本金
法人の場合に記入が必要(個人事業主は不要) -
業種
主要取扱品目を含む -
事務担当者
部署、役職、氏名、電話番号
■補助対象外となる事業者
以下に該当する者は、本補助金の対象外となります。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 組合等
※本補助金は、知的財産権の取得後1年以内に申請を行う必要があります。
※その他詳細は、市が提供する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/jigyosha/shoko/4404.html
- 三豊市公式サイト
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/
- 事業者向け情報トップページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/jigyosha/index.html
- 商工業関連情報ページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/jigyosha/shoko/index.html
- 令和7年度三豊市知的財産権取得支援補助金について
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/sangyo/8/2625.html
- このサイトについて
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/about_site.html
- サイトマップ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/sitemap.html
- ご意見・お問い合わせフォーム
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=4404
- Foreign Language(多言語対応)ページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/language.html
- 庁舎へのアクセス情報
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/gyosei/13/soshiki/chousha_annai.html
本補助金の申請は書面提出が基本であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。募集期間は令和7年4月21日から令和8年3月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。