公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 三戸町町のにぎわいづくり事業費補助金

上限金額
50万円
申請期限
随時
青森県|三戸町 青森県三戸町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三戸町内で町民団体等が主体となって実施する、地域の活性化やにぎわい創出に寄与するまちづくり活動を支援します。イベントの企画・運営など、公益性の高い事業にかかる経費の一部を補助することで、町民の自由なアイデアを形にし、活気ある地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

三戸町「令和7年度町のにぎわいづくり事業費補助金」は、町民が主体となって実施する公益性の高いまちづくり活動を支援する制度です(最大50万円)。
令和7年4月1日から適用され、令和7年6月12日から施行されています。令和7年4月1日から施行日以前に実施した事業も対象となります。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2025年06月12日

補助金の交付を希望する団体・個人は、以下の書類を町長へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 金額積算根拠(見積書など)
  • 団体概要書(様式第4号)または住民票の写し
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に通知されます

提出された書類に基づき町長が審査を行います。内容が適当と認められた場合、交付決定通知が行われます。

※決定後、事業内容に重要な変更(20%を超える減額等)が生じる場合は、あらかじめ「事業変更(廃止)申請書」の提出が必要です。

事業実施・実績報告
  • 申請締切:2026年04月20日

事業完了後、「事業が完了した日から20日を経過した日」または「令和8年4月20日」のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。

  • 補助事業等実績報告書(様式第6号)
  • 事業費精算書(様式第7号)
  • 事業実績効果報告書(様式第8号)
  • 領収書の写し、事業写真(工事写真帳等)
補助金額の確定
実績報告書の審査後

実績報告の内容を審査し、交付決定の内容や条件に適合していると認められた場合、交付すべき補助金の額を確定し通知します。

補助金の請求・交付
  • ラベル:確定通知受領後

「精算払請求書(様式第9号)」を提出することで補助金が交付されます。

※町長が必要と認める場合は「概算払請求書(様式第10号)」による事前の交付も可能です。なお、関係書類は令和8年4月1日から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

三戸町が「元気なまちづくり活動」を応援するために設けている「令和7年度三戸町町のにぎわいづくり事業費補助金」は、町民の皆さんが主体となって企画・実施する多様な「まちづくり事業」を支援することを目的としています。地域活性化に貢献したいという町民の思いやアイデアを具体化するための資金的支援を提供し、新たなまちづくり活動への挑戦を後押しするものです。

■町のにぎわいづくり事業費補助金

町民団体などが自ら企画し、実施するまちづくり事業

<補助対象事業の要件>
  • 公益性の必要性と町の活性化への寄与:事業が三戸町の公共の利益に資すると認められ、地域社会全体の活性化に貢献するものであること。
  • 町民の主体的な企画・運営・参加:事業の企画から運営、そして参加に至るまで、町民が主体的に関与し、活動が展開されるものであること。
  • 他の補助金との重複不可:同一の事業に対して、三戸町や他の機関から既に他の補助金を受けていないこと。
  • 当該年度内の実施:原則として、令和7年度内に事業が実施されるものであること(令和7年4月1日から本要綱施行日以前に既に実施された事業も対象)。
<補助回数の制限>
  • 令和7年度以降、同一の内容で実施される事業に対する補助金の交付は、3回までを限度とします。
<補助対象経費>
  • 町民団体などが補助事業の実施に直接要する経費(直接要する経費以外の管理運営費や人件費、不適切な経費等は除く)
<補助対象経費から除外される主な項目>
  • 団体の構成員に係る人件費(給与や報酬)
  • 団体の管理運営費(事務所家賃、光熱費、通信費など)
  • 団体の構成員に係る食糧費(※会議時の茶菓子代や1人あたり1,000円以内の運営従事者食事代は例外として認められる場合があるが、アルコール飲料はすべて対象外)
  • 備品購入費(原則対象外。ただし事業実施に最低限必要なものに限り認められる場合がある)
  • 社会通念上適切でない経費
  • その他区分が不明確な経費
<補助金の額と計算方法>
  • 補助上限額:50万円
  • 補助率:補助対象経費の5分の4の額、または補助対象経費から協賛金・参加料・その他収入を除いた額のいずれか低い額
  • 算出された額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助金申請時に必要な書類>
  • 事業計画書(様式第2号):名称、目的、実施経過、期待される効果、実施期間、場所、次年度以降の計画等
  • 収支予算書(様式第3号):収入と支出の見込み
  • 金額積算根拠:見積書等
  • 設計書、位置図、各種図面等の写し
  • 団体概要書(様式第4号):設立目的、構成員、活動実績(個人の場合は住民票の写し)
  • その他町長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

補助金の交付には、以下の制限と対象外となる事業が定められています。

  • 宗教活動および政治活動を目的とする事業。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員が経営に関与している団体、およびその上部団体や友好団体が実施する事業。

補助内容

■令和7年度三戸町町のにぎわいづくり事業費補助金

<補助対象事業の要件>
  • 公益性と町の活性化への寄与: 公益上の必要性が認められ、三戸町の活性化に貢献すると判断されること
  • 町民の主体性と参加: 町民が主体的に企画し、運営し、参加する活動であること
  • 他の補助金との重複なし: 同一の事業について、他の補助金を既に受けていないこと
  • 当該年度内の実施: 申請年度内(令和7年度内)に実施される事業であること。ただし令和7年4月1日から要綱施行日以前の実施分も含む
<対象となる団体・個人>
  • 特定非営利活動法人、地域づくり団体、ボランティア団体、実行委員会、協議会など
  • 文化協会、体育協会などの文化スポーツ団体
  • 地域の自治会、町内会などのコミュニティ団体
  • 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合などの産業経済団体
  • その他、町長が適切と認める団体
  • ※三戸町在住者、または在住者が構成員に含まれるか所在地が三戸町にある団体
<補助の制限事項>
  • 回数制限: 令和7年度以降、同様の内容で実施する事業への交付は3回を限度とする
  • 対象外事業: 宗教活動や政治活動を目的とする事業
<主な補助対象外経費>
  • 団体の構成員に係る人件費(給与、手当など)
  • 団体の管理運営費(事務所家賃、光熱水費など)
  • 団体の構成員に係る食糧費(原則不可。会議用茶菓子、1人1,000円以内の運営従事者食事、飲料は可。アルコール不可)
  • 備品購入費(原則不可。事業実施に最低限必要と認められるものは対象となる場合あり)
  • 社会通念上適切でない経費
  • 区分不明な経費
<補助金の額>
項目内容
上限額50万円
補助率補助対象経費の5分の4以内
計算方法「補助対象経費の5分の4」または「補助対象経費から協賛金・参加料等を除いた額」のいずれか低い額
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

基本的な対象者要件

補助金の交付対象者となるのは、以下のいずれかの条件を満たす個人または団体です。

  • 三戸町在住者
    個人として三戸町に住所がある方
  • 三戸町在住者が含まれる団体
    団体の構成員に三戸町在住者が含まれていること
  • 所在地が三戸町にある団体
    団体の主な活動拠点や事務局が三戸町に存在すること

具体的な対象団体カテゴリ

上記の基本要件に加え、事業内容に応じて以下のいずれかのカテゴリに該当する団体が対象となります。

  • 地域づくり事業を実施する団体
    特定非営利活動法人(NPO法人)、地域づくり団体、ボランティア団体、実行委員会、協議会など、地域の活性化や課題解決に取り組む団体
  • 文化スポーツ団体
    文化協会、体育協会など、文化活動やスポーツ活動を通じて地域交流を促進する団体
  • コミュニティ団体
    地域の自治会、町内会など、地域住民の相互扶助や連携を目的とした団体
  • 産業経済団体
    商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合など、地域の産業振興や経済活動を支援する団体
  • その他
    上記に該当しない場合でも、町長が本事業の趣旨に照らして適当と認める団体

■補助対象外となる団体

公平性および公益性を確保するため、以下の団体は補助金の交付対象外とされています。

  • 暴力団関係団体
  • 宗教活動および政治活動を目的とする事業を行う団体

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定される暴力団員が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役、その他これに準ずる地位に就任している、または実質的に経営に関与している団体、およびその上部団体や友好団体は対象外です。
また、補助対象となる事業自体が宗教活動や政治活動を目的とする場合は、対象外となります。

【申請時に必要な書類】
・団体の場合: 「団体概要書(様式第4号)」の提出が必要です。
・個人の場合: 「住民票の写し」を提出することで、三戸町在住者であることが確認されます。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.sannohe.aomori.jp/oshirase/5331.html
三戸町公式サイト
https://www.town.sannohe.aomori.jp/index.html
三戸町ウェブサイト お知らせページ
https://www.town.sannohe.aomori.jp/oshirase/index.html

令和7年度三戸町町のにぎわいづくり事業費補助金の申請に必要な様式は、公式サイトのお知らせページ等からダウンロード可能です。詳細は三戸町役場へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

青森県三戸町
TEL:0179-20-1111
FAX:0179-20-1102
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、および年末年始
所在地:〒039-0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。