令和7年度 大和高田市防犯カメラ設置補助金(自治会等対象)
目的
大和高田市内の自治会等に対して、犯罪防止に配慮した安全な地域環境の整備を推進するため、防犯カメラの設置に係る費用の一部を補助します。新たに設置するカメラ本体の購入費や設置工事費、表示板の設置費用等を対象に、最大20万円(補助率1/2)を支援します。本事業を通じて、地域住民による自主的な防犯活動を促進し、安全で住みやすい地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 生活安全課への事前相談
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- 公募開始:2025年04月01日
補助事業の概要や手続きについて説明を受けます。
- 担当課:大和高田市 生活安全課
- 必要書類:自治会総会の会議録の写し(設置に過半数が賛成していること)等
- 事前に補助事業概要をよく読み、自治会内で十分検討した上で相談してください。
- 高田警察署との事前協議
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随時
ガイドラインに基づき、設置場所や撮影範囲について高田警察署から助言を受けます。
- 担当:高田警察署 生活安全課 生活安全総務係
- 関西電力・NTT等との調整
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約1カ月〜数カ月
電柱に設置する場合、所有者との調整が必要です。
- 関西電力:事前調査から契約まで数カ月程度かかる場合があります。
- NTT:申請から許可まで約1カ月程度を要します。
- 留意事項:調査費用や使用料、電気料金等が発生します。
- 交付申請書の提出
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事前調整完了後
「防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出します。
- 主な添付書類:見積書、図面、カタログ、現況写真、同意書(設置場所・撮影範囲内)、会議録の写し、運用規程等
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類の審査後、「交付(不交付)決定通知書」が送付されます。
- 防犯カメラの設置
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定を受けてから工事を開始してください。決定前に設置したものは補助対象外となります。
- 完了期限:必ず当該年度内(3月31日まで)に完了させる必要があります。
- 義務:「カメラ作動中」および「設置団体名」を表示したプレートを設置してください。
- 完了報告・請求書の提出
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事業完了後速やかに
「完了報告書(様式第5号)」と「交付請求書(様式第7号)」を提出します。
- 添付書類:領収書の写し、設置状況の写真、撮影画像の印刷物等
- 補助金の交付
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請求から約1カ月以内
報告内容の確認後、指定された自治会等の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助事業は、犯罪の防止に配慮した良好な生活環境の整備を推進するため、新たに防犯カメラを設置しようとする自治会等に対して、予算の範囲内において設置費用の一部を補助することを目的としています。地域住民が自主的に防犯対策に取り組むことを支援し、安全なまちづくりを進めるための重要な取り組みです。
■大和高田市防犯カメラ設置補助事業
自治会等が新たに防犯カメラを設置する際の費用を補助します。
<補助対象者>
- 自治会等(地方自治法第260条の2第1項に規定される「地縁による団体」:市内の住民自治組織や市から認可された地縁団体)
<補助金額と補助率>
- 補助限度額:20万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切り捨て)
- 1つの自治会等につき1会計年度に1回限り
<補助要件>
- 自治会等の総会において、構成員の過半数が設置に賛成していること
- 大和高田市ガイドラインに適合した運用規程を策定していること
- 設置場所について自治会等が占有権原を有していること
- 撮影範囲の土地・建物等の所有者または占有者から事前に撮影許可を得ていること
- 設置場所等について、管轄の警察署からあらかじめ助言を受けていること
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体の購入費および設置に係る工事費
- 防犯カメラの設置や固定に必要な機材の購入費
- 防犯カメラの設置を表示するための表示板の購入費および設置に係る工事費
- その他、市長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日より実施開始
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する申請や経費は、本補助金の対象外となります。
- 個人による申請(自治会等に該当しない主体による申請)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、県その他の団体から対象経費について既に補助を受けている場合。
- 防犯カメラの維持管理に係る経費。
- 保守費用、修理費用、撤去費用、電気料金等。
補助内容
■防犯カメラ設置補助金
<1. 補助対象者>
自治会等(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体であり、多数決の原理が行われ、構成員にかかわらず団体が存続し、団体としての重要な点が確定している団体)
<2. 補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 限度額 | 1団体あたり20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(1000円未満切り捨て) |
| 交付回数 | 1会計年度につき1回 |
<3. 補助要件>
- 住民合意:自治会等の総会において構成員の過半数が賛成していること
- 運用規程の策定:大和高田市ガイドラインを遵守した運用規程を策定していること
- 占有権原:設置場所の土地や建物について占有権原を有していること
- 撮影許可:撮影範囲内の所有者または占有者から許可を得ていること
- 警察署の助言:管轄警察署から設置場所等について事前に助言を受けていること
<4. 補助対象経費>
- 防犯カメラ本体の購入費および設置に係る工事費
- 防犯カメラの設置および固定に必要な機材の購入費
- 防犯カメラの設置表示板の購入費および設置に係る工事費
- その他、市長が必要と認める経費
<5. 補助対象外経費>
- 防犯カメラの保守費用、修理費用、撤去費用、電気料金などの維持管理費
<6. 補助金申請から交付までの流れ>
- 1. 事前相談・事前協議(生活安全課および高田警察署)
- 2. 交付申請書の提出(見積書、図面、現況写真、同意書、総会議事録、運用規程等を添付)
- 3. 交付決定(市からの審査・通知)
- 4. 防犯カメラの設置工事(年度内に完了させ、周知プレートを設置すること)
- 5. 完了報告・請求書の提出(領収書、設置写真、撮影画像等を添付)
- 6. 補助金の交付(請求書提出から1カ月以内に振込)
対象者の詳細
補助対象団体の詳細
大和高田市が実施する防犯カメラ設置補助事業において、補助の対象となる「自治会等」は、以下の条件を満たす団体を指します。
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地方自治法に基づく地縁による団体
地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体であること、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された市内の住民自治組織、または認可地縁団体であること -
団体の特徴
多数決の原理:団体の意思決定において、多数決の原理が適切に行われること、永続性:構成員にかかわらず、団体が継続して存続すること、重要な点の確定:団体としての重要な点が明確に確定していること
補助を受けるための具体的な要件
補助金交付の対象となる自治会等は、上記の定義を満たすだけでなく、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
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1 総会での賛成
自治会等の総会において、構成員の過半数が防犯カメラの設置に賛成していること -
2 ガイドライン遵守と運用規程の策定
「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守し、適合した運用規程を策定していること -
3 設置場所の占有権原
防犯カメラが設置される土地や建物について、自治会等が「占有権原」を有していること -
4 撮影範囲の許可
撮影範囲に含まれる土地や建物の所有者または占有権原を有する者から、撮影に係る許可を事前に得ていること -
5 警察署の事前助言
設置場所やその他必要な事項について、管轄する警察署から事前に助言を受けていること
■補助対象外となる事業者
以下の形態による申請は補助の対象外となります。
- 個人
補助の対象は地域の住民が主体となって組織された団体に限られます。
※予算の範囲内で設置補助金の交付を受けることが可能となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/oshirase_top/9041.html
- 大和高田市公式ホームページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/index.html
電子申請には対応しておらず、各種様式をダウンロードして提出する必要があります。申請前に「申請の手引き」を確認し、事前協議を行うことが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。