阿南市わくわく移住支援事業プラス補助金(大阪圏対象・令和7年度)
目的
大阪圏(大阪・京都・兵庫)から阿南市へ移住する方に対し、移住支援金や就職応援金を支給することで、移住に伴う経済的負担を軽減します。本事業は、都市部から地方への人の流れを創出し、地域の人口減少対策と市内中小企業の人手不足解消を図ることを目的としています。要件を満たす就業やテレワーク、創業を行う方を幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事業概要の確認・事前相談
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随時
ご自身が「移住支援金」または「就職応援金」の対象要件(移住元、移住先、就業条件等)を満たしているか確認してください。予算の状況も含め、事前に担当部署へ問い合わせるのがスムーズです。
- 移住支援金:世帯50万円(18歳未満の帯同1人につき50万円加算)、単身30万円
- 就職応援金:1人30万円
- 補助金交付申請
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- 申請締切:交付を受けようとする年度の2月末日
必要書類(様式第1号、本人確認書類、住民票の写し、就業証明書など)を揃えて阿南市長へ提出します。移住支援金の場合は「転入後1年以内」、就職応援金の場合は「卒業・修了および就業開始から1年以内」が期限です。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後
提出された書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると、阿南市から交付額の確定通知(阿南市指令第〇〇号)が届きます。
- 補助金の請求・受領
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交付決定後すみやかに
確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第5号)」に振込先口座情報などを記入して提出します。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 現況報告・継続確認
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- 就業証明提出:申請日から1年経過後
補助金受領後も継続的な居住と就業が求められます。以下の報告が必要です:
- 現況届(様式第6号):申請日から5年後の年度末まで毎年3月中に提出。
- 就業証明書:要件に基づき、申請から1年経過後に再度提出。
※3年未満の転出や、1年以内の離職などは返還義務(全額または半額)が生じるため注意してください。
阿南市わくわく移住支援事業プラス
大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県)からの阿南市への移住・定住を促進するとともに、地域の中小企業における人手不足の解消を目指す事業です。大阪圏に在住または通勤していた方が阿南市に移住し、所定の要件を満たす場合に「移住支援金」と「就職応援金」を支給します。
■A 移住支援金
2人以上の世帯または単身で移住する方を対象とした支援金です。
<補助金額>
- 2人以上の世帯での申請の場合:50万円
- 単身での申請の場合:30万円
<移住元に関する主な要件>
- 直前10年間のうち通算5年以上、大阪圏に在住し、同圏内の事業所に通勤していたこと
- 直前に連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと
- 大阪圏の大学等に通学し、同圏内の企業等に就職・通勤した場合の通学期間も対象期間に算入可能
<移住先に関する主な要件>
- 令和7年4月1日以降に阿南市に転入したこと
- 転入後1年以内の申請であること
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
<個別要件(いずれか一つを選択)>
- 就職:徳島県のマッチングサイト「ジョブナビ徳島」掲載の対象法人への新規就業(一般または専門人材)
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 関係人口:阿南市転入6ヶ月前までに「EARTH SHIP CREW ANAN」に登録していること
- 創業:徳島県が定める創業支援補助金の交付決定を受けていること
- 2人以上の世帯:世帯員全員が同一世帯として転入し、反社会的勢力と関係がないこと
■B 就職応援金
大阪圏の大学等を卒業後、阿南市に移住・就業する方を対象とした支援金です。
<補助金額>
- 対象者1人につき30万円
<移住元・学歴に関する要件>
- 大阪圏内に本部がある大学等の同圏内キャンパスに原則4年以上在住・通学し、卒業・修了していること
- 直前に連続1年以上、大阪圏内に在住していること
<移住先・就業に関する要件>
- 令和7年4月1日以降に阿南市に転入したこと
- 卒業・修了日から1年以内、かつ就業開始日から1年以内の申請であること
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
加算措置
●加算 18歳未満世帯員加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき50万円を加算する。
▼補助対象外となる事業・要件および返還規定
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。また、受給後に該当事項が判明した場合は返還が求められます。
- 移住支援金と就職応援金の併用申請(いずれか一方のみ申請可能)。
- 共通要件を満たさない場合
- 反社会的勢力との関係があること。
- 日本人でない、または特定の在留資格(永住者、定住者等)を有しないこと。
- 徳島県が実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」を受給または受給予定であること。
- 過去10年以内に移住支援金を受給していること(特定の例外を除く)。
- 不適当と認められる場合(徳島県または阿南市が支援対象として不適当と認めた者)。
- 全額返還となるケース
- 虚偽の内容を申請した場合。
- 補助金申請日から3年未満に阿南市から転出した場合(災害等のやむを得ない事情を除く)。
- 補助金申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合。
- 創業支援事業の交付決定が取り消された場合。
- 報告書の提出を怠る、または虚偽の内容が含まれていた場合。
- 立入調査に応じない場合。
- 半額返還となるケース
- 補助金申請日から3年以上5年以内に阿南市から転出した場合。
補助内容
■A 移住支援金
<支給金額>
| 移住形態 | 支給額 |
|---|---|
| 単身で移住する場合 | 30万円 |
| 2人以上の世帯で移住する場合 | 50万円 |
<主な要件>
- 阿南市に住民票を移す直前の10年間で通算5年以上、大阪圏に在住・通勤していたこと
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと
- 令和7年4月1日以降に阿南市に転入していること
- 阿南市への転入後1年以内の申請であること
■B 就職応援金
<支給金額>
1人につき30万円
<主な要件>
- 阿南市に住民票を移す直前の10年間で通算5年以上、大阪圏に在住・通勤していたこと
- 大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内の申請であること
- 徳島県内の対象法人等へ週20時間以上の無期雇用契約で就職すること
■特例措置
●C 18歳未満の世帯員を加算する場合の特例
<加算額>
18歳未満の世帯員1人につき50万円を加算
<対象者定義>
申請年度の4月1日時点の年齢が18歳未満の者で、当該世帯の世帯員の配偶者を除く者
●D 通学期間の算入特例
<内容>
大阪圏内の大学等に通学し、同圏内の企業等に就職・通勤した場合は、通学期間も対象期間(10年間のうち5年以上)に含めることができる(高等専門学校は2年を上限)。
対象者の詳細
1. 対象者の基本的な共通要件(移住支援金・就職応援金共通)
移住支援金または就職応援金のいずれかを申請する場合でも、以下の共通する要件をすべて満たす必要があります。
-
移住先に関する要件
令和7年4月1日以降に阿南市に転入していること、補助金の申請日から5年以上、継続して阿南市に居住する意思があること -
人物に関する要件
日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、「新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業」による支援金を現在受けていない、または今後受ける予定がないこと
2. 移住支援金の対象要件
共通要件に加え、以下の移住元・移住先に関する要件を満たす必要があります。
-
移住元に関する要件
転入直前の10年間のうち、通算5年以上、大阪圏(大阪府・京都府・兵庫県)に在住し、同圏内の事業所等へ通勤していたこと(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)、転入直前に、連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと、大阪圏内の大学等への通学期間を対象期間に含めることができる(条件あり) -
移住先に関する要件
徳島県での事業詳細公表後に申請していること、阿南市への転入後1年以内であること
3. 就職応援金の対象要件
共通要件に加え、以下の移住元・移住先に関する要件をすべて満たす必要があります。
-
移住元に関する要件
大阪圏内に本部がある大学等の同圏内キャンパスを卒業・修了していること(原則4年以上在住)、転入直前に、連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと -
移住先に関する要件
大学等の卒業・修了日から1年以内、かつ就業開始日から1年以内であること
4. 個別要件(いずれかを満たすこと)
上記の共通要件および各支援金の要件に加え、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
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1 就職(一般・専門人材)
週20時間以上の無期雇用契約で就業していること、マッチングサイト「ジョブナビ徳島」掲載求人への就業(一般の場合)、プロフェッショナル人材事業等を利用した就業(専門人材の場合)、3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと、5年以上継続して勤務する意思があること -
2 テレワーク
自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続すること、週20時間以上テレワークを実施すること -
3 関係人口
転入6ヶ月前までに「EARTH SHIP CREW ANAN」に登録していること、農林水産業や特定の重要業種(保育・介護・建設・観光等)への就業であること、徳島県内に事業拠点を有する企業への就業、または阿南市内での個人事業主としての活動 -
4 創業
申請日から1年以内に、徳島県が定める創業支援補助金の交付決定を受けていること -
5 2人以上の世帯(追加要件)
移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員全員が平成31年4月26日以降に転入し、転入後1年以内であること
■補助対象外となる事業者・者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
- 過去10年以内に本移住支援金を受給したことがある者(例外規定あり)
- 徳島県または阿南市が不適当と認めた者
※虚偽の申請や、交付決定後に転出・離職した場合は、補助金の全額または半額の返還を求められる場合があります。
注意事項:
・移住支援金と就職応援金は併用できません。
・予算がなくなり次第終了となります。申請を希望される方は、事前に阿南市観光交流課までお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは提供された情報に含まれていませんでしたが、各種申請様式のダウンロードURLが確認されました。詳細は阿南市の公式ウェブサイト等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。