公募中 掲載日:2025/09/17

大阪府松原市 宅地開発事業補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月31日
大阪府|松原市 大阪府松原市 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

松原市は、定住人口の増加と魅力あるまちづくりを推進するため、市内で500平方メートル以上かつ5区画以上の分譲宅地を造成する民間事業者に対し、開発行為に伴う経費を補助します。固定資産税や都市計画税の相当額を支援することで、優良な宅地供給を促進し、地域経済の活性化と住みやすい都市環境の創出を図ります。

申請スケジュール

松原市宅地開発事業補助金は、市内での一定規模以上の宅地開発を対象とした補助金です。
令和7年5月1日より受付が開始されますが、予算の範囲内での交付となるため、予算がなくなり次第、期間内であっても受付が終了します。早めの準備と申請をお勧めします。
要件確認・事前準備
申請前

申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 補助対象者:宅地建物取引業者であり、松原市内で開発行為を行い、市税を滞納していないこと。
  • 補助対象事業:500㎡以上かつ5区画以上の分譲宅地造成で、検査済証の交付を受けていること。
  • 補助額:土地・家屋に係る固定資産税・都市計画税相当額の合計。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

以下の必要書類を松原市市長公室 企画政策課へ持参または郵送で提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 開発行為許可通知書の写し
  • 検査済証の写し
  • 開発登録簿の写し
  • 固定資産税・都市計画税の課税額がわかる書類
  • 誓約書(様式第2号)および同意書(様式第3号)
審査・交付決定通知
申請後随時

市による書類審査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合は「松原市宅地開発事業補助金交付決定通知書」(様式第4号)が送付されます。

補助金交付請求書の提出
  • 請求期限:交付決定通知から速やかに

交付決定通知を受けた後、速やかに「松原市宅地開発事業補助金交付請求書」(様式第6号)を企画政策課へ提出してください。振込先口座情報等の記載が必要です。

補助金の交付・書類保存
請求書審査後

請求書の内容が適当と認められた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金受領後、関係書類は5年間保存する義務があります。

対象となる事業

松原市の定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現することを目的として、民間事業者が実施する宅地造成に伴う開発行為を支援するものです。具体的には、以下の詳細と要件を満たす事業が補助の対象となります。

■松原市宅地開発事業補助金

松原市内において宅地造成を行い、新たな居住空間を創出する民間事業者を対象に、その開発行為にかかる費用の一部を補助する制度です。

<補助対象者>
  • 「宅地建物取引業法」第2条第3号に規定される宅地建物取引業者である民間事業者
  • 松原市の市税を滞納していないこと
  • 過去に補助金交付の取消しを受けていないこと
  • 松原市内で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行ったもの
<補助対象事業の具体的な要件>
  • 都市計画法第29条の規定に基づき、開発行為の許可を受けていること
  • 都市計画法第36条第2項に基づく「検査済証」の交付を受けていること
  • 1件あたりの開発面積が500平方メートル以上であること
  • 5区画以上の分譲宅地を造成する事業であること
  • 検査済証の交付日から過去2年以内に補助対象者に土地の所有権移転の登記がされていること
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和7年5月1日から令和8年3月31日まで(予算がなくなり次第終了)
<補助対象経費(補助額の算定根拠)>
  • 補助対象事業に係る土地及び家屋に対する固定資産税相当額
  • 補助対象事業に係る土地及び家屋に対する都市計画税相当額
<提出書類>
  • 松原市宅地開発事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 開発行為許可通知書の写し(都市計画法第29条関係)
  • 開発登録簿の写し(都市計画法第47条関係)
  • 検査済証の写し(都市計画法第36条第2項関係)
  • 土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税の課税額がわかる書類の写し
  • 誓約書(様式第2号)
  • 同意書(様式第3号)
  • その他市長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

以下の事由に該当する場合は、補助金の交付決定の取消しや返還の対象となります。

  • 虚偽の手段で補助金を受給した事業。
  • 交付決定の内容や補助金交付要綱に違反した事業。
  • 法令に違反した事業。

補助内容

■松原市宅地開発事業補助金

<補助対象者(要件)>
  • 宅地建物取引業者であること(宅地建物取引業法第2条第3号)
  • 松原市の市税を滞納していないこと
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付取消しを受けていないこと
<補助対象事業(条件)>
  • 松原市内での開発行為であり、都市計画法第29条に基づく許可を受けていること
  • 工事完了に伴い都市計画法第36条第2項に基づく検査済証が交付されていること
  • 1件あたりの開発面積が500平方メートル以上かつ5区画以上の分譲宅地造成であること
  • 検査済証交付日から過去2年以内に補助対象者への土地所有権移転登記が完了していること
<補助金の額>

検査済証の交付日の属する年度の翌年度に補助対象者に対して課された、補助対象事業に係る土地及び家屋に対する「固定資産税相当額」と「都市計画税相当額」の合計額(予算の範囲内で交付)。

<申請受付・期間>
  • 受付開始日:令和7年5月1日
  • 申請期間:令和7年5月1日 〜 令和8年3月31日(予算上限に達し次第終了)
  • 受付場所:松原市市長公室企画政策課
<申請に必要な書類>
  • 松原市宅地開発事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 開発行為許可通知書の写し
  • 開発登録簿の写し
  • 検査済証の写し
  • 土地・家屋の固定資産税及び都市計画税の課税額がわかる書類の写し
  • 誓約書(様式第2号)
  • 同意書(様式第3号)
  • その他市長が必要と認める書類
<補助金の交付フロー>
  • 1. 申請:補助対象年度末までに申請書を提出
  • 2. 審査:市による内容審査
  • 3. 交付決定:決定通知書または不交付決定通知書による通知
  • 4. 請求:交付決定後に請求書(様式第6号)を提出
  • 5. 交付:請求内容の確認後、補助金を交付
<その他留意事項>
  • 不正受給や要綱違反があった場合は交付決定の取消しや返還を命じることがある
  • 補助金交付に関する書類は、交付後の最初の4月1日から5年間保存する義務がある

対象者の詳細

補助対象者の詳細な要件

松原市の定住人口増加と魅力あるまちづくりを目的とした、一定規模以上の宅地開発を行う民間事業者が対象です。本補助金を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 宅地建物取引業者であること
    宅地建物取引業法(昭和43年法律第100号)第2条第3号に規定される宅地建物取引業者であること、個人の宅地開発ではなく、事業として宅地開発を行う専門業者であること
  • 2 松原市内での開発行為を行った者であること
    都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定される開発行為を行った者であること、都市計画法に基づく許可が必要な一定規模以上の土地の区画形質の変更を伴う事業であること
  • 3 松原市の市税を滞納していないこと
    補助金を申請する時点で、松原市に納めるべき市税を滞納していないこと
  • 4 過去に補助金交付の取消しを受けていないこと
    「松原市宅地開発事業補助金交付要綱」に基づく補助金の交付決定が取り消されたことがないこと

申請は令和7年5月1日から開始され、予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第受付を終了する可能性があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/2020060.html
松原市手続きガイド
https://ttzk.graffer.jp/city-matsubara
松原市 施設マップ
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1trJDpzuvhVtj0cKEVU3iarDTOwIGkK4&usp=sharing

提供された情報には公式サイトのトップページや資料の直接的なダウンロードURL(完全なURL)は含まれておらず、相対パスのみが記載されていました。記載されているURLは外部サービスに関連するものです。

お問合せ窓口

松原市 市長公室 企画政策課
TEL:072-334-1550
受付時間
午前9時から午後5時30分
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
松原市役所
市長公室 企画政策課
松原市宅地開発事業補助金に関する申請書や請求書の提出先も同じく「松原市市長公室企画政策課」であることが示されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。