公募中 掲載日:2025/09/17

城陽市 介護人材育成支援補助金(令和7年度)|主任介護支援専門員研修の受講費用を助成

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月31日
京都府|城陽市 京都府城陽市 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

城陽市内の介護保険サービス事業所に勤務する介護支援専門員を対象に、主任介護支援専門員研修の受講費用の一部を補助します。専門性の高い人材の育成を支援することで、地域における介護サービスの質の維持・向上を図ることを目的としています。研修修了後も市内の事業所で5年以上継続して勤務する意思がある方のスキルアップを経済面から後押しします。

申請スケジュール

城陽市内の介護保険サービス事業所等に勤務する方が、主任介護支援専門員研修を受講するための費用の一部を助成する制度です。令和7年5月1日から令和8年3月31日までの期間内に申請を行う必要があります。申請には研修費用の支払いが済んでいることや、研修修了から1年以内であることなどの条件があります。
研修の受講と費用支払い
  • 対象研修期間:2025年04月01日以降に実施されたもの
  • 補助対象となる「主任介護支援専門員研修」を受講し、費用(教材費を含む)を支払います。
  • 申請時点において、研修費用の支払いが完了している必要があります。領収書は必ず保管してください。
申請要件の確認
随時

以下の要件をすべて満たしているか確認してください:

  • 申請日時点で城陽市内の介護保険サービス事業所等に勤務していること
  • 研修修了後も5年以上継続して当該事業所等に勤務する意思があること
  • 研修を修了してから1年以内であること
申請書類の準備と提出
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係へ必要書類を提出します。

提出書類:
  • 補助金交付申請書(就労確約書を含む)
  • 研修修了を証する書類の写し
  • 補助対象経費に係る領収書等の写し
審査と交付決定
申請受理後速やか

市が申請内容を審査し、補助金交付の適否を決定します。決定後、申請者へ交付決定通知が送付されます。

補助金の請求
交付決定通知後

「城陽市介護人材確保育成補助金交付請求書」を提出します。交付決定通知の日付や文書番号、振込先口座情報を正確に記入してください。

補助金の交付(振込)
請求書受理後
  • 指定口座に補助金が振り込まれます。
  • 補助金額:受講料等の2分の1(上限24,000円)。1,000円未満の端数は切り捨て。
  • 交付は一人につき1回限りです。

対象となる事業

城陽市内の介護保険サービス事業所等で働く介護人材の育成を目的として、介護支援専門員が「主任介護支援専門員研修」を受講する際にかかる費用の一部を助成し、質の高い介護人材の確保・育成を支援する事業です。

■城陽市介護人材育成支援事業

市内の介護保険サービス事業所等に勤務する介護支援専門員の専門性向上を目的とした研修受講費用の助成。

<補助対象要件>
  • 申請日時点において、城陽市内の介護保険サービス事業所等に勤務する介護支援専門員であること
  • 研修修了後も、当該事業所等で5年以上継続して勤務する意思があること
  • 令和7年4月1日以降に実施された研修を修了してから1年以内であること
  • 研修費用の支払いが既に済んでいること
<補助対象経費>
  • 「主任介護支援専門員研修」の受講料
  • 教材費(テキスト代)
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に実施された研修
<補助金額・回数>
  • 補助率:自己負担額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:24,000円
  • 回数制限:1人につき1回限り

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する研修、経費、または事業者は補助の対象外となります。

  • 資格更新のための「更新研修」。
  • 特定の事業に従事する者。
    • 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売に従事する者。
  • 研修受講に関連する諸経費のうち、補助対象外と指定されたもの。
    • 送料。
  • 自己負担額が発生しない、または他の助成で補填されている場合。
    • 勤務先が費用を全額負担し、本人の自己負担額がない場合。
  • 過去に本補助金の交付を既に受けたことがある者(1人につき1回限りのため)。

補助内容

■1 補助対象者

<全ての条件を満たす方>
  • 申請時点で城陽市内の介護保険サービス事業所等に勤務しており、研修修了後も5年以上継続して当該事業所で勤務する意思がある方
  • 令和7年4月1日以降に実施された主任介護支援専門員研修を修了してから1年以内であり、研修費用の支払いが済んでいる方
  • 京都府外を含む各都道府県で開催された研修も対象
  • 資格失効後の再取得のための研修も対象(更新研修は対象外)

■2 補助対象経費

<対象経費>
  • 主任介護支援専門員研修の受講料
  • 教材費
<対象外・注意点>
  • 教材の送料などは対象外
  • 主任介護支援専門員資格の「更新研修」は対象外
  • 勤務先が費用の一部を負担している場合は、自己負担分のみが対象(全額負担の場合は対象外)

■3 補助金の額

<算定基準>
項目内容
補助率自己負担額(他助成控除後)の1/2
上限額24,000円
端数処理1,000円未満切り捨て
交付回数1人につき1回限り

■4 申請期間・手続き

<期間>
区分期間
補助対象期間令和7年4月1日~令和8年3月31日
申請受付期間令和7年5月1日~令和8年3月31日

対象者の詳細

補助対象者の要件

補助の対象となる方は、以下のすべての条件に該当する必要があります。

  • 1 勤務状況と継続意思
    申請日時点において、城陽市内の介護保険サービス事業所等に勤務していること。、主任介護支援専門員研修を修了した後も、5年以上継続して城陽市内の介護保険サービス事業所等で勤務する意思があること。
  • 2 研修の修了時期と費用支払い
    令和7年4月1日以降に実施された主任介護支援専門員研修を修了していること。、研修修了日から1年以内であること。、研修費用の支払いがすでに済んでいること。

対象となる事業所・研修の範囲

対象となる事業所や研修の詳細は以下の通りです。

  • 対象となる事業所
    介護保険法に規定される事業所や施設(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売を除く)、介護保険法第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業所や施設
  • 対象となる研修
    主任介護支援専門員資格取得のための研修(失効後の再取得を含む)、京都府内および他都道府県で開催された研修

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • 主任介護支援専門員「更新研修」の受講
  • 勤務先が研修費用の全額を負担している場合

※勤務先から一部でも助成を受けている場合は、その助成額を差し引いた「自己負担分」のみが補助対象となります。

【申請について】
申請受付期間:令和7年5月1日~令和8年3月31日
※城陽市民である必要はなく、市内の事業所に勤務していることが条件です。
※その他詳細は、城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係(0774-56-4043)へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000011025.html
城陽市公式サイト(メイン)
https://www.city.joyo.kyoto.jp/
城陽市公式サイト(英語版)
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000005940.html
城陽市公式サイト(韓国語版)
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000006000.html

電子申請システムやjGrantsによる申請は確認できず、書類のダウンロードによる申請形式となっています。申請受付期間は令和7年5月1日から令和8年3月31日までです。

お問合せ窓口

城陽市役所 福祉保健部 高齢介護課 介護保険係
TEL:0774-56-4043
FAX:0774-56-3999
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
城陽市役所
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係所在地:〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
電話番号のおかけ間違いには十分ご注意ください。城陽市介護人材育成支援補助金の担当窓口です。
城陽市役所 代表連絡先
TEL:0774-52-1111
FAX:0774-56-3999
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
城陽市役所
所在地:〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただけます。
城陽市役所 ウェブサイト お問い合わせフォーム
具体的な問い合わせ先部署が分からない場合や、電話での問い合わせが難しい場合にご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。