終了済 掲載日:2025/09/17

北九州市パパ育休第一号サポート奨励金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
2026年02月20日
福岡県|北九州市 福岡県北九州市 公募開始:2025/06/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

北九州市内の民間企業や個人事業主に対して、初めて男性社員が育児休業を取得した場合に奨励金を交付することで、男性の育児参画の促進と、誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を図ります。取得者の業務を代替する周囲の労働者への手当や新規雇用等の経費に活用してもらうことで、企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進を支援します。

申請スケジュール

「パパ育休第一号サポート奨励金」の申請は、「交付申請」「実績報告」の2つの段階を経て進行します。具体的な申請期間や締切日は、各事業所の状況や育児休業の取得タイミングによって異なります。申請は郵送(簡易書留等)で行う必要があります。
事前準備・育児休業取得
育児休業取得前〜職場復帰後1か月

まずは対象となる労働者が育児休業を取得し、職場復帰するまでの体制を整えます。

  • 対象労働者が育児休業取得日の直前1か月以上継続して雇用されていること
  • 勤務を要しない日を除いて連続5日以上の育児休業を取得すること
  • 育児休業終了後、職場復帰し1か月以上継続雇用されること
交付申請
育児休業取得の際、または開始後一定期間内

奨励金の交付要件を満たしているか、事前審査を受けるための申請です。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 子の出生及び親子関係を確認できる書類(住民票、母子手帳等)
  • 育児休業取扱通知書の写し
  • 市税の滞納がないことの証明書(同意しない場合のみ)
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

北九州市が書類を審査します。必要に応じて聞き取り調査や追加書類の提出を求められることがあります。

  • 審査を通過すると「交付決定通知書」が郵送されます。
  • この通知書は再発行できないため、大切に保管してください。
実績報告・交付確定
職場復帰後1か月経過後

実際の育児休業取得実績を報告し、最終的な交付額を確定させます。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第3号)
  • 育児休業取得状況等報告書(様式第3号別紙)
  • 出勤簿やタイムカードの写し
  • 賃金台帳の写し
  • 労働条件通知書(勤務日確認用)
  • 振込口座の通帳の写し
奨励金の支払い
  • 振込時期:交付確定から約1か月程度

交付確定通知後、指定の金融機関口座へ一括で振り込まれます。

  • 受給後、活用事例として市ホームページに企業名等が公表される場合があります。
  • 書類や帳簿類は、受給年度の翌年度から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

北九州市内の民間企業における男性の育児休業取得を促進し、誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を推進することを目的とした奨励金制度です。市内の中小企業等において、初めて男性労働者が育児休業を取得した場合に、企業に対して奨励金が交付されます。

■北九州市パパ育休第一号サポート奨励金

育児休業を取得する男性労働者が周囲に気兼ねなく育児に専念できるよう、また、それをサポートする周囲の労働者も快く業務を引き受けられるような職場環境づくりに役立ててもらうことを想定しています。

<交付対象事業者>
  • 中小企業等経営強化法に定める中小企業等であること(業種別の資本金・従業員数要件あり)
  • 北九州市内に本店、主たる事務所、または事業所を有すること
  • 対象となる労働者の雇用保険資格取得手続きを行っていること
  • 労働関係法令に係る重大な違反に問われていないこと
  • 育児休業取得状況等報告書の内容を市のホームページで公表することに同意すること
<対象となる労働者>
  • 雇用保険の被保険者として、事実上期間の定めなく雇用されている男性労働者
  • 当該事業所において、初めて育児休業を取得する男性労働者
  • 養育する3歳未満の子に対して、令和7年4月1日以降に連続5日以上(勤務を要しない日を除く)の育児休業を取得していること
  • 育児休業開始日の1か月以上前の日から雇用され、市内の事業所に勤務していること
  • 育児休業取得後、原則として元の事業所に復帰した日から1か月以上、従前と同様に勤務していること
<奨励金の額>
  • 1事業者あたり20万円(交付は1回限り)
<申請期間>
  • 通常:令和7年6月20日(金)から令和8年2月20日(金)まで(育児休業開始前までに申請が必要)
  • 開始日が令和7年6月19日以前の場合:令和7年6月20日(金)から令和7年7月9日(水)まで

▼補助対象外となる事業

交付要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者または事業は対象外となります。

  • 市長が不適当と認める場合。
  • 不適切な営業内容を持つ事業者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業(料亭を除く)および性風俗関連特殊営業。
    • 上記の営業を受託して営業を行う事業者。
  • 反社会的勢力との関係。
    • 暴力団または暴力団員。
    • 暴力団員と密接な関係を有する事業者。
  • 債務不履行等の状態にある事業者。
    • 市税の滞納その他北九州市に対する債務不履行がある場合。
  • 二重受給・重複制限。
    • 同一の奨励金の交付を過去に受けている場合。

補助内容

■北九州市パパ育休第一号サポート奨励金

<奨励金の額>

1事業者あたり20万円(一括交付、1事業者につき1回限り)

<中小企業等の定義(例)>
業種資本金の額常時使用する従業員数
製造業・建設業・運輸業・その他3億円以下300人以下
小売業5千万円以下50人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
<交付対象となる事業者の主な要件>
  • 北九州市内に本社または主たる事務所を有する中小企業等、および個人事業主
  • 雇用保険法第7条の規定による届出をしていること
  • 労働関係法令に係る重大な違反がないこと
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
  • 市税の滞納や市に対する債務不履行がないこと
  • 育児休業取得状況等の情報公表に同意すること
<交付対象となる男性労働者の要件>
  • 雇用保険の被保険者で、事実上期間の定めなく雇用されている男性労働者
  • 3歳未満の子の養育のため、令和7年4月1日以降に連続5日以上の育児休業を取得(勤務日のみ)
  • 対象事業者において、初めての男性育児休業取得者であること
  • 育休開始の1か月以上前から雇用され、北九州市内の事業所に勤務していること
  • 復帰後、原則として元の事業所に1か月以上、従前と同様の条件で勤務していること
<申請手続きの要点>
  • 交付申請期間:令和7年6月20日から令和8年2月20日まで(育休開始前までに申請が必要)
  • 実績報告:復帰後1か月経過した日の翌日から20日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに提出
  • 提出方法:郵送、Eメール、または窓口への持ち込み

対象者の詳細

1. 基本的な雇用要件

雇用形態を問わず、実質的に長期間雇用されている男性労働者が対象となります。

  • 性別
    男性労働者であること
  • 雇用形態
    雇用保険の被保険者であること、事実上期間の定めなく雇用されていること、(通常の正社員のほか、1年以上引き続き雇用されている、または雇用される見込みがある有期契約労働者等を含む)

2. 育児休業および「子」に関する要件

法令に基づいた育児休業であり、対象となる子の年齢や取得期間に定めがあります。

  • 養育する子と時期
    3歳未満の子を養育するための育児休業であること、育児休業の開始日が令和7年4月1日以降であること
  • 「養育する子」の範囲
    実子、養子、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、養育里親として委託された子(実親等の反対により養子縁組里親が適当と認められる場合等)
  • 育児休業の期間・内容
    育児・介護休業法に定められた育児休業であること(独自の休暇は対象外)、勤務を要しない日を除き、連続5日以上の育児休業を取得していること、多胎児の場合も1回とみなす(申請時に連名で記載が必要)

3. 事業所における育児休業の取得状況

事業者にとって初めての事例であることが重要です。

  • 事業所にとっての「初めて」
    交付対象の事業者において、初めての男性労働者の育児休業取得であること、労働者個人が前職で取得経験があっても、現在の事業所で初めてであれば対象となる

4. 勤務地と雇用期間の要件

北九州市内の事業所に在籍し、一定期間雇用されている必要があります。

  • 雇用開始日
    育児休業開始日の1か月以上前の日から継続して雇用されていること
  • 勤務地
    市内の事業所に勤務していること(雇用保険の適用事業所の所在地が市内であれば対象)、テレワークや派遣・出向等でも、在籍する事業所が市内であれば基本対象となる

5. 復帰後の勤務に関する要件

復帰後も従前と同様の条件で継続して勤務していることが求められます。

  • 復帰後の継続勤務
    育児休業終了後、原則として元の事業所に復帰し1か月以上継続して勤務していること
  • 「従前と同様に勤務」の定義
    同一の事業所および部署への復帰、役職・労働時間・給与・雇用形態が維持されていること(短時間勤務制度の利用は除く)、合理的な配置転換や本人の希望による異動などは許容される場合がある

※会社独自の育児目的休暇や有給休暇は取得期間に含まれません。
※その他詳細は、北九州市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/12000000_00001.html
よくある質問と回答FAQ
https://faq-call-center-city.kitakyushu.life/

本奨励金は電子申請システム(jGrants等)に対応していません。申請書類をダウンロードし、郵送、Eメール、または窓口持参で提出する必要があります。

お問合せ窓口

北九州市政策局WomanWill推進室
TEL:093-582-2209
Email:seisaku-womanwill@city.kitakyushu.lg.jp
受付時間
平日9時00分から17時00分まで
※12時00分から13時00分の間は受付を行っていません
受付窓口
北九州市役所 8階
政策局WomanWill推進室お持ち込みによる提出
郵送の際は封筒に「パパ育休奨励金申請書在中」と記載。Eメールの件名には「【事業者名】パパ育休奨励金申請書」と明記。申請内容の変更や取り下げは速やかに連絡。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。