大分県 商用軽電気自動車・充電設備導入支援事業費補助金(令和7年度)
目的
大分県内の「おおいたグリーン事業者」に対して、商用軽電気自動車や充電設備の導入費用の一部を補助します。2050年のカーボンニュートラル実現に向けた運輸部門の二酸化炭素排出削減を目的とし、環境に配慮する事業者の企業価値向上を後押しします。車両導入1台につき最大30万円、充電設備1台につき最大7.5万円を支援し、脱炭素経営への転換を促進します。
申請スケジュール
共通の申請方法:郵送、持参、またはe-mail(a13090@pref.oita.lg.jp)にて受け付けています。e-mailの場合は送付後に電話連絡が必要です。
※予算額に達し次第、募集を終了します(先着順)。
- 事前準備・要件確認
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申請前
- おおいたグリーン事業者(脱炭素部門)の認証を受けている必要があります。
- 県税の滞納がないことや、過去の受給状況を確認してください。
- 商用軽EVの場合は、国のCEV補助金等の交付決定を先に受けている必要があります。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年07月02日
- 申請締切:2026年02月27日
予算額(商用軽EV:600万円、充電設備:300万円)に達した時点で終了となります。お早めの申請を推奨します。
- 交付申請
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随時受付(締切まで)
【充電設備導入の場合】
工事着工前に「補助金交付申請書」を提出してください。
【商用軽EV導入の場合】
車両購入・登録後、国の補助金額確定後に「交付申請書兼実績報告書」を提出します(一括手続き)。
- 審査・交付決定
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申請から約3週間後(目安)
- 書類審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
- 充電設備の場合:この通知を受ける前に工事着工した場合は補助対象外となるため、厳守してください。
- 決定通知から15日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2026年03月31日
工事完了後、30日以内または2026年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
※商用軽EVは申請時に報告済みのため、このステップは不要です。
- 額の確定・補助金請求
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事業完了後
「額の確定通知書」を受理した後、速やかに「交付請求書」を提出してください。請求に基づき補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大分県では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環として、運輸部門の二酸化炭素(CO2)排出量削減を目指しています。同時に、環境に配慮する事業者の企業価値向上を後押しするため、補助金事業を展開しています。
■A 大分県商用軽電気自動車導入支援事業費補助金
事業者が商用軽電気自動車を導入する際の費用の一部を支援するものです。2050年のカーボンニュートラル実現に向け、特に運輸部門における二酸化炭素排出量の削減を目的としています。
<補助対象となる事業者>
- おおいたグリーン事業者(脱炭素部門)として大分県知事の認証を受けていること
- 県税を滞納していないこと
- 同一年度内に、本補助金と同様の趣旨を持つ他の大分県からの補助金(電気自動車等充電設備導入支援事業費補助金は併用可)の交付を受けていないこと
- 暴力団員または暴力団、もしくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
<補助対象となる車両の要件>
- 電気自動車かつ軽自動車に該当するものであること
- 新規購入車両であること
- 国(経済産業省・環境省)のCEV補助金や商用車等の電動化促進事業補助金の対象車両であること
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:車両本体の購入に要する経費(消費税等を除く)
- 補助金額:1台あたり30万円、または該当する国の補助金額のいずれか低いほうの額
- 交付台数:1事業者につき1年度に1台まで
<募集期間>
- 令和7年7月2日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
■B 大分県電気自動車等充電設備導入支援事業費補助金
事業者が電気自動車やプラグインハイブリッド自動車(EV等)向けの充電設備を導入する際の費用の一部を支援するものです。
<補助対象となる事業者>
- おおいたグリーン事業者(脱炭素部門)として大分県知事の認証を受けていること
- 県税を滞納していないこと
- 同一年度内に、本補助金と同様の趣旨を持つ他の大分県からの補助金(商用軽電気自動車導入支援事業費補助金は併用可)の交付を受けていないこと
- 充電設備を設置する土地の使用権限を有していること
- 暴力団員または暴力団、もしくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
<補助対象となる充電設備の要件>
- 新規購入設備であること(中古品・新古品は不可)
- 経済産業省の業務実施細則に記載されている普通充電設備(出力10kW以下等)であること
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:充電設備の購入費
- 補助金額:1台あたり上限7万5千円(補助率1/4以内)
- 交付台数:1事業者につき上限2台まで
- 交付回数:1事業者につき1年度に1回まで
<募集期間および実施条件>
- 募集期間:令和7年7月2日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
- 着工時期:大分県からの交付決定通知書が出た後であること
- 完了期限:令和8年3月31日までに実績報告が提出できること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する車両、設備、または行為を伴う事業は補助対象外となります。
- 中古車両、中古品または新古品の導入。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同一年度内に本補助金と同様の趣旨を持つ他の大分県からの補助金の交付を受けている場合)。
- 交付決定前に着工した事業(電気自動車等充電設備導入支援事業の場合)。
- 大分県からの交付決定通知書が出る前に着工した場合、補助金を受けることができなくなります。
- 虚偽や不正による申請、または交付要綱に適合しない行為があった事業。
- 補助金交付決定の取り消しや補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■1 大分県電気自動車等充電設備導入支援事業費補助金
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の1以内 |
| 補助上限額 | 1台当たり7万5千円 |
| 補助上限台数 | 1事業者につき2台まで |
<補助対象経費および設備要件>
- 補助対象経費:充電設備の購入費
- 対象設備:普通充電設備(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実施細則に記載のもの)
- 条件:新規に購入される充電設備(中古品・新古品は対象外)
<主な補助条件>
- おおいたグリーン事業者(脱炭素部門)の認証を少なくとも1回更新すること
- 1事業者につき1年度に1回まで
- 一件50万円以上の取得財産については5年間の管理・処分制限あり
■2 大分県商用軽電気自動車導入支援事業費補助金
<補助金額(1台当たり)>
| 車両の種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 軽電気自動車 | 30万円 または CEV補助金の額のいずれか低いほう |
| 軽貨物電気自動車 | 30万円 または 商用車等の電動化促進事業補助金(トラック)の額のいずれか低いほう |
| 旅客自動車運送事業用軽電気自動車 | 30万円 または 商用車等の電動化促進事業補助金(タクシー・バス)の額のいずれか低いほう |
<補助対象経費および台数上限>
- 補助対象経費:車両本体の購入に要する経費(消費税等を除く)
- 補助上限台数:1事業者につき1年度に1台まで
<主な補助要件・条件>
- おおいたグリーン事業者(脱炭素部門)であること
- 中古車両でないこと
- おおいたグリーン事業者(脱炭素部門)の認証を少なくとも1回更新すること
- 新規登録した日から4年間は知事の承認なく処分不可
対象者の詳細
補助対象者の基本定義
大分県内に所在する事業所において商用軽電気自動車を導入する事業者が対象です。2050年カーボンニュートラル実現に向けた、環境への意識が高い事業者を支援することを目的としています。
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おおいたグリーン事業者(脱炭素部門)
「おおいたグリーン事業者認証制度実施要綱」の規定に基づき、大分県知事から認証を受けた事業者であること、補助金交付決定後も、認証期間満了時に少なくとも1回は更新を行うこと -
補助対象事業の範囲
大分県内に所在する事業所において、商用軽電気自動車を導入する事業であること、原則として1事業者につき1年度に1台まで(※大分県電気自動車等充電設備導入支援事業費補助金との併用は可能)
■補助対象外となる事業者・条件
以下のいずれかに該当する、または要件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 大分県への県税の滞納がある事業者
- 申請年度において、本補助金または大分県から交付される同様の趣旨の他の補助金の交付を既に受けている事業者(※充電設備導入支援補助金を除く)
- 暴力団員、または暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者(反社会的勢力)
反社会的勢力との関係がないことを誓約するため、申請時には誓約書(第2号様式)の提出が必要です。
※申請は先着順で受け付けられ、予算額(6,000,000円)に達した時点で募集終了となります。
※虚偽や不正申請、要綱に適合しない行為があった場合は、交付決定の取り消しや返還を求めることがあります。
※詳細は大分県生活環境部環境政策課へご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。