札幌市 観光施設・飲食店受入環境整備補助金(令和7年度)
目的
札幌市内の観光施設や飲食店に対して、外国人等の多様な観光客の受入環境整備を支援することで、観光満足度の向上や観光消費額の増加、持続的な地域づくりを図ります。多言語対応やキャッシュレス決済、多様な食習慣への対応、施設改修等に要する経費の一部を補助し、観光地としての魅力向上と受入体制の強化を推進します。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年07月10日
- 申請締切:2026年01月30日
札幌市に必要書類を提出します。1施設あたり一度のみ申請可能です。
- 補助金交付申請書(様式1)
- 事業計画書(様式2)
- 誓約書兼同意書(様式3)
- 各種添付書類(定款、納税証明書、見積書、平面図等)
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき札幌市が審査を行います。適正と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式4)」が送付されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定の通知後に事業(改修、備品購入等)を開始してください。2026年2月27日までに事業の実施および支払いをすべて完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月13日
事業完了から30日以内、または2026年3月13日のいずれか早い日までに実績報告書類を提出します。
- 実績報告書(様式8)
- 添付書類(領収書、納品書、完了前後の写真等)
- 補助金額確定・交付
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実績報告の審査後
札幌市が実績報告を審査し、適合が認められれば「補助金額確定通知書(様式10)」が送付されます。その後、申請者が「銀行口座振込同意書(様式11)」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
札幌市内の観光施設および飲食店が外国人観光客をはじめとする多様な観光客を受け入れる環境を整備することを目的としています。観光消費額の増加、観光満足度の向上、そして持続可能な観光地域づくりに貢献することを目指し、その経費の一部を補助します。
■1 観光施設・飲食店共通の補助対象事業
観光施設と飲食店の両方が補助の対象となる事業です。
<多言語対応>
- 看板や案内板の設置(名称、営業時間、料金案内等)
- 多言語音声翻訳システム機器の購入および設置
- 多言語対応タブレットやセルフオーダーシステムの導入
- 外国語表記のネイティブチェック費用や多言語翻訳サービス経費
- ホームページ、パンフレット、メニューなどの多言語化
<多様な文化等への対応>
- ベジタリアン、ヴィーガン、ハラル等のメニュー作成費用
- ハラール認証、ヴィーガン・ベジタリアン認証等の取得費用
- 礼拝室の整備
- 多様な文化に対応するための従業員研修費用
■2 観光施設・飲食店で条件が異なる補助対象事業
観光施設は無条件で対象ですが、飲食店については「多言語対応」または「多様な文化等への対応」を既に実施していることが条件となります。
<キャッシュレス対応>
- クレジットカードリーダー端末の購入・設置
- 新規通信回線の開設費用
- 券売機等のキャッシュレス対応機器改修費用
- キャッシュレス決済対応POSレジの導入
<和式トイレの洋式化への対応>
- 和式トイレを洋式化するための改修費用
■3 観光施設のみが補助対象となる事業
観光施設のみを対象とした、収益力向上や混雑緩和、安全確保のための事業です。
<収益力向上・施設利用単価向上>
- プロジェクションマッピング設備などの設置費用
- 建物のドレスアップ、外観や内装を魅力的にするための改修費用
- 富裕層向けコンテンツ(貸切プランなど)造成に必要な整備費用
<施設利用客の分散化・平準化>
- 施設混雑状況を自動で把握し発信するシステムの導入
- ライトアップや早朝のサンライズツアー受け入れのための整備費用
<無料公衆無線LAN環境の整備>
- Wi-Fi機器の購入や改修費用
<災害時対応>
- 非常用発電機の整備費用
- 事業継続計画(BCP)策定費用
- 専門家によるコンサルタント費用
- 非常時の対応に関する従業員研修費用
<事業期間・申請期間>
- 補助事業実施期間:令和8年2月27日まで(支払完了を含む)
- 申請期間:令和7年7月10日(木)から令和8年1月30日(金)まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の施設、事業者、および経費項目は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる施設
- 宿泊施設
- 宗教活動を目的とした施設
- 風俗営業等に関連する施設
- 市民の日常利用がほとんどを占める小売店や遊興施設
- 公共施設
- 不適当と認められる事業者
- 札幌市税を滞納している事業者
- 役員等が暴力団関係者であると認められる事業者
- 補助対象外となる経費
- 広告宣伝費、従業員などの人件費、食品購入費
- 中古品の購入費
- 既存印刷物の増刷費
- 通信回線使用料(端末購入と一体不可分のものを除く)
- 修繕のための費用
- 令和4年度以降の同種補助金を活用して購入したものと同種の内容のもの
- 本事業の趣旨に照らして、補助対象と明確に区分できないもの
- その他、市長が不適当と認めるもの
補助内容
■A 市内の観光施設(博物館、美術館、水族館を含む)
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:1,000千円(100万円)
<補助対象事業および経費の例>
- 多言語対応(看板、案内板、翻訳システム、タブレット、ホームページ、メニュー等の多言語化)
- 多様な文化等への対応(多様な食習慣対応メニュー作成、ハラール・ヴィーガン認証取得、礼拝室整備、従業員研修)
- キャッシュレス対応(クレジットカードリーダー、通信回線、POSレジ、キャッシュレス対応券売機等)
- 和式トイレの洋式化への対応(改修費用)
- 施設利用単価を上げ、収益力を高めるための対応(プロジェクションマッピング、建物のドレスアップ、富裕層向けコンテンツ整備等)
- 施設利用客の分散化・平準化への対応(混雑状況自動把握システム、ライトアップ、早朝ツアー等の整備)
- 無料公衆無線LAN 環境の整備にかかる対応(Wi-Fi購入、改修等)
- 災害時対応(非常用発電機整備、BCP策定、コンサルタント費用、研修費用)
■B 市内の飲食店
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:1,000千円(100万円)
<補助対象事業および経費の例>
- 多言語対応(看板、翻訳機、セルフオーダーシステム、ホームページ・メニューの多言語化等)
- ベジタリアン・ヴィーガン・ハラル等の多様な食文化への対応(メニュー作成、各種認証取得、礼拝室、研修等)
- キャッシュレス対応(※多言語または多様な食文化対応を既に実施している場合に限る)
- 和式トイレの洋式化への対応(※多言語または多様な食文化対応を既に実施している場合に限る)
■共通 共通事項・補助対象外経費
<補助対象経費の補足>
- 機器のリース料やサービス利用料(事業実施期間内のもの)も対象
- 消費税および地方消費税相当額は除外
<補助対象外経費>
- 広告宣伝費
- 中古品購入費
- 従業員などの人件費
- 既存印刷物の増刷費
- 食品購入費
- 通信回線使用料(端末購入と不可分なものを除く)
- 修繕のための費用
- 令和4年度以降の観光施設受入環境整備補助金を活用して購入した同種のもの
- その他市長が適当でないと認めるもの
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者
この補助事業における対象者は、札幌市内の観光施設または飲食店であり、外国人を含む多様な観光客の受入環境整備を目的とした事業を支援するためのものです。
具体的には、観光消費額の増加、観光満足度の向上、そして持続的な観光地域づくりに資する環境整備を図ることを目指しています。
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1 市内の観光施設を所有する法人格を持つもの
博物館、美術館、水族館などの施設が含まれます。、これらの施設は、法人格を有していることが条件となります。 -
2 食品衛生法の許可を受けて営業する市内の飲食店
市内に所在し、食品衛生法に基づいた営業許可を取得している飲食店が対象となります。
■補助対象外となる施設・事業者
以下のいずれかに該当する施設、または事業者は補助対象に含まれません。
- 宿泊施設(ホテルや旅館などの宿泊を主とする施設)
- 宗教活動を目的とした施設(宗教法人などが運営する施設)
- 風俗営業等に関連する施設(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業など)
- 市民による日常的な利用がほとんどを占める施設(小売店、遊興施設、遊戯場など)
- 公共施設(指定管理者施設を含む)
- 札幌市税を滞納している者
- 役員等が暴力団関係者である者(または経営に実質的に関与している者)
- 暴力団を不当に利用している者
- 暴力団に資金等を提供、または便宜を供与している者
- 暴力団関係者と不当な関係を持つ、または社会的に非難されるべき関係を有する者
- その他札幌市が交付を不適当と認めた者
※暴力団排除の要件については、法人の場合は役員や支店・営業所の代表者、団体の場合は代表者や理事などが対象となります。
これらの要件を全て満たした上で、札幌市への申請手続きを行う必要があります。
公式サイト
本補助事業の申請様式(Word形式等)は上記ホームページからダウンロード可能です。申請は郵送または持参により提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。