令和7年度 川島町住宅等防犯対策補助金(防犯カメラ・機器設置支援)
目的
川島町内の戸建住宅に居住する住民を対象に、防犯カメラやセンサーライト等の防犯機器の購入・設置に要する費用の一部を補助します。近年増加している強盗等の犯罪から住民の安全を守るため、個人の住宅における防犯対策を促進し、犯罪を未然に防止することで、町民が安心して暮らせる安全な生活環境の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
補助対象期間は主に令和7年9月1日から令和8年3月31日までとなります。なお、本補助金は予算がなくなり次第終了となりますので、お早めの申請をご検討ください。
- 申請資格・対象期間の確認
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購入・設置時期により要件が異なります
まず、ご自身が補助金の要件を満たしているか確認してください。
- 令和7年4月1日〜8月31日の購入:高齢者のみの世帯かつ町県民税非課税世帯などの「拡充前の要件」が適用されます。
- 令和7年9月1日〜令和8年3月31日の購入:年齢や課税状況の要件が撤廃(拡充)され、町内に居住する方であれば対象となります。
- 対象機器の購入・設置
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2026年03月31日
補助対象となる以下の機器を購入・設置してください。
- 防犯カメラ、人感センサーライト、モニター付きインターホン
- センサーアラーム、防犯フィルム、防犯性の高い錠・補助錠、特殊詐欺防止電話機器
補助額は費用の1/2(上限10,000円)です。
- 必要書類の準備
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設置完了後に準備
以下の書類を揃えてください。
- 川島町住宅等防犯対策補助金交付申請書兼請求書
- 領収書(宛名・購入日・金額・販売店名が明記されたもの)
- 購入品や施工内容が分かる書類(明細等)
- 設置状況が分かる写真(住宅の外観全体と機器の設置場所)
- 申請書類の提出
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予算がなくなり次第終了
準備した書類を総務課自治振興グループへ提出してください。
お問い合わせ先:川島町総務課自治振興グループ(電話: 049-299-1753)
- 審査・補助金の交付
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- 補助金交付:審査完了後
町にて申請内容の審査が行われます。要件への適合性や設置状況の妥当性が確認された後、交付決定通知を経て補助金が振り込まれます。
対象となる事業
近年全国的に増加している強盗事件等から住民の安全を守るため、個人住宅における防犯対策を促進し、町が指定する防犯機器等の購入・設置費用の一部を補助するものです。
■(1) 令和7年4月1日から8月31日までに購入・設置した場合
拡充前の要件に該当する方が対象となります。
<対象者の要件>
- 町の住民基本台帳に登録があり、登録された住所(戸建住宅)に現に居住している方
- 申請日時点で、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯であること
- 申請日時点で、世帯員の全員が令和7年度の町県民税が非課税である世帯であること
■(2) 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに購入・設置した場合
要件が拡充され、より多くの住民が対象となります。
<対象者の要件>
- 町の住民基本台帳に登録があり、登録された住所(戸建住宅)に現に居住している方(「高齢者のみ世帯」や「非課税世帯」の要件は不要)
■共通 補助内容詳細
補助対象となる機器および金額の規定です。
<補助対象となる防犯機器>
- 防犯カメラ(設置場所・撮影範囲の制限およびプライバシー保護の誓約が必要)
- 人感センサーライト
- モニター付きインターホン
- センサーアラーム
- 防犯フィルム
- 防犯性の高い錠、補助錠
- 特殊詐欺防止電話機器
<補助対象金額>
- 補助対象経費(購入・設置費用)の2分の1
- 補助上限額:10,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1つの住宅に対して申請は1回のみ可能
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または遵守されない場合は補助金の対象となりません。
- 期間外の事業
- 購入日や設置日が定められた補助対象期間外である場合
- 住宅の売買を目的として防犯対策を実施する事業
- 申請者等に関する不適格事項
- 町税を滞納している場合
- 申請者が暴力団および暴力団員である場合
- 設置環境に関する不備
- 申請者以外が所有する建物において、住宅所有者の承諾が得られていない場合
- 防犯カメラの設置において、プライバシー保護に関する留意事項を遵守しない場合
- 予算上限による終了
- 町の予算がなくなり次第、期間内であっても補助は終了します
補助内容
■個人住宅への防犯対策補助金
<補助の対象となる方(令和7年9月1日以降)>
- 川島町の住民基本台帳に登録されており、登録された住所の戸建住宅に現に居住していること
<補助対象期間>
- 原則:令和7年9月1日から令和8年3月31日まで
- 注意:予算がなくなり次第終了
<補助対象となる防犯機器>
- 防犯カメラ(住宅敷地内の撮影、プライバシー配慮・誓約が必要)
- 人感センサーライト
- モニター付きインターホン
- センサーアラーム
- 防犯フィルム
- 防犯性の高い錠、補助錠
- 特殊詐欺防止電話機器
<補助額詳細>
| 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2分の1 | 10,000円 | 1,000円未満の端数切り捨て。1住宅1回限り。 |
<必要書類>
- 申請書兼請求書(誓約・同意事項の確認含む)
- 領収書(宛名、日付、金額、店名等が判明するもの)
- 購入品や施工内容が分かる書類
- 設置状況が分かる写真(住宅外観と設置場所)
- その他、町が求める書類
■特例措置
●B 令和7年4月1日から令和7年8月31日までに購入・設置した場合の要件
<適用条件(すべてに該当すること)>
- 川島町の住民基本台帳に登録されており、登録された住所の戸建住宅に現に居住していること
- 世帯主を含む世帯員全員が65歳以上の高齢者のみの世帯であること(申請日時点)
- 世帯員の全員が令和7年度の町県民税が非課税である世帯であること(申請日時点)
対象者の詳細
令和7年9月1日以降に申請する方(要件拡充後)
令和7年9月1日以降に補助金を申請できる方は、要件が拡充され、より多くの方が対象となります。以下の要件を満たす必要があります。
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住民基本台帳への登録と居住地
川島町の住民基本台帳に登録されていること。、登録された住所が「戸建住宅」であり、その戸建住宅に現に居住していること。
令和7年4月1日から8月31日までに購入・設置した防犯機器等について申請する方(要件拡充前)
令和7年4月1日から8月31日までの期間に防犯機器等を購入・設置し、この期間内に申請する場合は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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住民基本台帳への登録と居住地
川島町の住民基本台帳に登録があり、登録された住所(戸建住宅)に現に居住している者であること。 -
世帯の構成
申請日時点で、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯であること。 -
税の状況
申請日時点で、世帯員の全員が令和7年度の町県民税が非課税である世帯であること。
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 補助対象期間(原則:令和7年9月1日から令和8年3月31日まで)外に防犯機器の購入日または設置日がある場合
- 既に本補助金の申請を行ったことがある住宅(1住宅につき1回限り)
※ただし、令和7年4月1日~8月31日までに購入した機器については、要件拡充前の条件に該当する方のみ申請可能です。
※この補助金は予算がなくなり次第、終了となります。
※来年度以降の実施については、今年度の申請状況を踏まえて検討される予定です。
※その他詳細は、川島町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kawajima.saitama.jp/item/13914.htm#itemid13914
- 川島町 公式ホームページ
- https://www.town.kawajima.saitama.jp/
- 個人住宅への防犯対策補助金の見直しについて(補助金概要)
- https://www.town.kawajima.saitama.jp/8645.htm
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類は川島町役場総務課自治振興グループへ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。