多治見市中小企業融資制度利子補給(令和7年度)
目的
多治見市内の小規模事業者や中小企業者に対して、市や県、日本政策金融公庫の融資制度を利用した際の利子の一部を補給することで、資金調達の円滑化と経営の安定を図ります。令和8年3月末までに申し込んだ融資が対象で、返済初期の利子負担を軽減し、事業の継続的な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
※本情報は2025年4月1日現在の情報に基づいています。
- 融資の申込・実行
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- 借入申込期限(一般):2026年03月31日
- 貸付実行期限(一般):2026年04月30日
- 貸付実行期限(運転資金):2025年03月31日
対象となる融資制度(市小口、県小口、マル経、生活衛生、運転資金など)において、期限までに借入の申し込みおよび貸付の実行を完了させてください。
- 利子補給の申請
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- 申請締切:借入実行日から30日以内
融資が実行されたら、速やかに産業観光課へ申請書類を提出してください。
- 利子補給申請書(別記様式第1号)
- 金融機関の貸付証明書
- 金融機関の元利金償還表(返済計画表)
- 同意書
- 利子補給の請求
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- 請求期限:対象償還終了後30日以内
実際に利息を支払った後、補給金の支払いを請求します。制度により請求タイミングが異なります。
- 市小口・県小口(H27.4以降実行):12回目および24回目の償還終了後
- マル経・生活衛生(H27.4以降実行):12回目の償還終了後
- 運転資金:全額完済後
※いずれも償還終了から30日以内の手続きが必要です。
- 交付(振込)
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審査完了後随時
提出された請求書類の審査後、不備がなければ指定の金融機関口座へ利子補給金が振り込まれます。
対象となる事業
多治見市は、市内の事業者の皆様の経営を支援するため、複数の融資制度と、それらの融資に対する利子補給制度を提供しています。これらの制度は、中小企業の資金調達を円滑にし、事業の安定と発展を促進することを目的としています。情報更新日は2025年4月1日です。
■1-1 多治見市中小企業小口融資
多治見市内で事業を営む中小企業者向けの資金調達を支援する融資制度です。
<対象者>
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人
- 多治見市内で1年以上同じ事業を営んでいること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること
- 市税や国民健康保険料、介護保険料などの各種納付金を滞納していないこと
<融資条件>
- 資金使途:運転資金および設備資金
- 融資限度額:最大2,000万円
- 融資利率:1.0%(令和8年3月31日借入れ実行分まで)
- 融資期間:最長120ヶ月以内
- 担保・保証人:原則不要
■1-2 多治見市中小企業運転資金融資
特に運転資金の確保を目的とした融資制度です。
<対象者>
- 多治見市内で1年以上同じ事業を営んでいる中小事業者または中小企業等協同組合
- 多治見市への各種納付金を滞納していないこと
<融資条件>
- 資金使途:運転資金限定
- 融資限度額:個人300万円、法人・組合500万円
- 融資利率:1.0%(令和8年3月31日借入れ実行分まで)
- 融資期間:12ヶ月以内
- 担保・保証人:原則不要
■2-1 岐阜県小規模企業資金融資
岐阜県が提供する小規模企業向けの融資制度です。
<対象者>
- 小規模企業者(従業員数20人以下、卸売・小売・サービス業は5人以下、宿泊・娯楽業は20人以下、医療法人は20人以下など)
<融資条件>
- 資金使途:運転資金および設備資金
- 融資限度額:最大2,000万円
- 融資利率:1.0%(令和8年3月31日借入れ実行分まで)
- 融資期間:84ヶ月以内または120ヶ月以内
- 担保・保証人:原則不要
■2-2 小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経融資)
日本政策金融公庫が提供する、商工会議所等の推薦に基づく経営改善支援融資です。
<対象者>
- 商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の経営指導を継続的に受けており、推薦を受けた方
<融資条件>
- 資金使途:運転資金および設備資金
- 融資限度額:最大2,000万円
- 融資利率:1.25%(令和6年4月現在)
- 融資期間:7年以内または10年以内
- 担保・保証人:原則不要
利子補給制度
●3-1 多治見市中小企業融資制度利子補給
市小口、県小口、マル経、生活衛生改善貸付を対象に、最初の12回または24回目までの償還に係る利子総額を補給します。
●3-2 多治見市中小企業運転資金融資利子補給
運転資金融資に対し、借入金総額×1.0%×償還期間/12の額を補給します。
▼補助対象外となる事業・条件
各制度の要件に合致しない場合や、以下の事項に該当する場合は対象外となります。
- 市税や国民健康保険料、介護保険料など、多治見市への各種納付金を滞納している場合。
- 岐阜県小規模企業資金融資における対象外組織。
- NPO法人(特定非営利活動法人)。
- 利子補給の対象外経費。
- マル経融資・生活衛生改善貸付において、旧債務の弁済に充てた額に係る利子。
- 申請期限を過ぎたもの(借入日や償還終了日から30日以内等の期限が設定されています)。
補助内容
■A 多治見市中小企業融資制度利子補給
<対象融資制度と補給期間>
| 対象となる融資制度 | 補給対象期間 |
|---|---|
| 多治見市中小企業小口融資制度(市小口)、岐阜県小規模企業資金融資制度(県小口) | 最初の1回目から24回目までの償還に係る利子の総額 |
| 小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経融資)、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付 | 最初の1回目から12回目までの償還に係る利子の総額 |
<利子補給額の計算式(旧債務弁済を除く)>
(借入金総額「a」 - 旧債務の弁済に充てた額「b」)/借入金総額「a」 × 各期間の利子総額(※旧債務の弁済に充てられた額に係る利子は対象外)
<対象要件・期限>
- 令和8年3月31日までに申し込み、令和8年4月30日までに貸付が実行されたもの
- 多治見市の諸納付金(市税、国民健康保険料、水道料金等)を滞納していないこと
- 融資の借入日から30日以内に申請が必要
■B 多治見市中小企業運転資金融資利子補給
<利子補給額の計算式>
借入金総額 × 1.0% × 償還期間 / 12
<対象要件・期限>
- 多治見市中小企業運転資金融資制度による融資を受けた者
- 令和7年3月31日までに借入実行された分までが対象
- 多治見市の諸納付金を滞納していないこと
- 融資の借入日から30日以内に申請が必要
対象者の詳細
多治見市中小企業者向け融資制度
多治見市内の事業者の経営を支援することを目的とした融資制度です。制度ごとに以下の要件が定められています。
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1 多治見市中小企業小口融資
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)、多治見市内で1年以上同じ事業を継続している法人または個人事業主、中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種を営んでいること、市税や公共料金等の滞納がないこと -
2 岐阜県小規模企業資金融資
従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)、宿泊業・娯楽業は従業員20人以下の事業者、医療を主たる事業とし、常時使用する従業員数が20人以下の法人等 -
3 多治見市中小企業運転資金融資
市内で1年以上同じ事業を営んでいる中小事業者、中小企業等協同組合法に基づき設立された中小企業等協同組合、市税や公共料金等の滞納がないこと -
4 小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経融資)
商工会議所、商工会、または都道府県商工会連合会の経営指導を受けていること、商工会議所等の長からの推薦を受けていること -
5 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(生活衛生改善貸付)
生活衛生同業組合などの経営指導を受けていること、生活衛生同業組合等の長からの推薦を受けていること
多治見市中小企業者向け利子補給制度
各種融資制度の利子負担を軽減するための補給制度です。以下の借入および納税要件を満たす必要があります。
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共通借入要件
令和8年3月31日までに借入を申し込み、令和8年4月30日までに貸付が実行されたこと、多治見市中小企業融資制度利子補給、運転資金融資利子補給、マル経融資利子補給、生活衛生改善貸付利子補給のいずれかの対象であること -
納税要件
多治見市における市税および公共料金等の諸納付金を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、原則として融資または利子補給の対象外となります。
- 岐阜県小規模企業資金融資を利用しようとするNPO法人
- 市税、国民健康保険料、水道料金、下水道使用料等の諸納付金に滞納がある者
- 分納の誓約を履行していない者
※諸納付金には、介護保険料、市営住宅使用料、し尿処理手数料、農業集落排水処理施設使用料等も含まれます。
※ただし、市長に対して分納の誓約をし、誠実に履行していると認められる場合は対象となる場合があります。
※詳細な要件や手続きについては、多治見市商工観光課企業支援グループ(電話:0572-22-1252)へお問い合わせいただくか、公募要領をご確認ください。
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